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2006.12.30 18:12 |  その他(一般)  |  なな  | 推薦数 : 4

今年あった不合理なでき事

1 福島県立大野病院の産婦人科医、不当逮捕

http://plaza.umin.ac.jp/~perinate/cgi-bin/wiki/wiki.cgi?page=FrontPage

その土地の人たちにしかわからない、古くからの警察・検察と医療との確執があったのかも知れません。
警察にも、検察にも、言い分があるでしょう。
ですが、どこをどう差し引いても、許すことのできない事件です。

前代未聞のこの事件、一体どんな形で決着がつくのか。
一人の産婦人科勤務医として、注目しています。
個人的には、他人のことでここまで怒ったのは初めて、という出来事です。

 

2 恵庭OL殺人事件、有罪確定

http://www4.ocn.ne.jp/~sien/
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/eniwa-hanketu.htm

被害者の女性が殺害され、この女性の新しい恋人の元彼女であり、職場の先輩であった元被告人が犯人として逮捕されました。
一貫して無罪を主張していましたが、最高裁でも有罪とされ、懲役16年の実刑判決が確定しました。

今までどこかで表明したことはありませんが、女性の心に向き合う医者として、
この事件は冤罪だと思っています。
根拠がいくつかあります。

(1) 殺害の場所が不合理
 元被告人が、自分の車の中で被害者を殺害したことにされています。
 自分の愛車の中で、人を絞め殺すでしょうか?
 被害者の、様々な体液が車内にべったりつくはずです。
 気持ち悪いし、怖いし、生理的に耐えられない、というのが女性の感覚と思います。

(2) 殺害の方法が不合理
 被害者との身長差15cm、体重差13kgという小柄で、かつ手指の一部に欠損のある元被告人が、
 3ドアの車の運転席の座席を倒して後部座席に回り、
 助手席にいた被害者を、タオルのようなもので絞殺したことにされています。
 非力な女性が殺害を計画する場合、アルコールや毒物を使って相手の抵抗力を奪うか、
 どこかから突き落とすとか、鋭利なもので刺すとか、
 もっと確実な方法を取るのが普通です。

(3) 遺体の状況が不合理
 被害者の遺体は、人目につく雪道で、焼かれた状態で発見されました。
 被害者と自分の元彼との恋愛関係に気づいた元被告人は、
 被害者の携帯に数百回架電しています(ほとんどが呼び出し音が鳴る前に切られていますが)。
 また、周囲の人にも三角関係に敗れたことを話しています。
 そんな状況で相手を殺害したら、真っ先に自分が疑われることくらい、誰にでもわかります。
 そのタイミングで、しかもすぐに発見されるような状況で、三角関係の相手を殺害するでしょうか。

恋愛は自由です。
それでも被害者の女性は、仲良くしていた職場の先輩である元被告人の恋人を奪った形になり、
元被告人に、心の中で負い目を感じていたでしょう。
その上さらに、先輩が無実の罪を着ることになってしまっては、
被害者の女性も浮かばれないと思うのですが・・・
 


1 東京女子医大心臓外科医の冤罪事件、名誉毀損裁判一審判決

配信記事です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

東京女子医大病院で01年、群馬県高崎市の小学6年生(当時12歳)が心臓手術の際に死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われ1審無罪となった元病院助手の被告が、写真週刊誌「フライデー」の記事で名誉を棄損されたとして発行元の講談社に1100万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は17日、請求を棄却した。阿部潤裁判長は判決で「記事は病院の調査報告書に基づいており、被告による人工心肺装置の操作ミスが死亡原因と信じる相当の理由があった」と述べた。 問題となったのは、同誌02年7月19日号の記事。東京地裁の無罪判決(05年11月、検察側が控訴)は死亡原因について、被告の操作ミスではなく同装置の欠陥と認定しており、この日の判決も「操作ミスがあったと認めるに足りる証拠はない」と指摘した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

マスコミによる報道が、名誉毀損ではなく正当なものである、とするには
報道の内容が事実であると証明するか、
報道の内容が事実であると信ずるに足りる理由(誤信相当性)が存在したことを証明する必要があります。

この裁判では、誤信相当性の根拠として、
東京女子医大内部の事故調査報告書が挙げられています。
後にこの報告書は虚偽の内容であることが明らかになるのですが、
報道された時点では事実とされていましたので、この点は法的には斟酌されないのが普通です。

問題は、事故調査報告書一点のみが、誤信相当性の根拠となった点です。
この裁判の原告となった小児心臓外科の先生は、直接取材を受けることなく記事にされているのです。

人は、間違いを犯します。
だからせめて、複数の人間が点検すべきです。
ひとつの機関が出した報告書も、間違えます。
だからせめて、複数の角度から取材すべきなはずです。
今回のような判決がまかり通るのであれば、
マスコミは本人に取材せずに、一点の根拠のみで好き勝手な記事を書いてよい、と
裁判所が認めたことになります。

二審では、これ以上報道の質を貶めないような判断がなされることを願います。

 

 

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