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横浜市の堀病院で、「看護師が内診したのは、保健師・助産師・看護師法違反である」 として、
院長先生と看護師さんたちが、週明けに書類送検される見通しなのだそうです。
看護師による内診の可否に関しては、
日本産婦人科医会は 「助産行為にはあたらないので、保助看法違反ではない」 としている一方で、
厚生労働省の看護課長は 「助産行為にあたるので、保助看法違反である」 と、真反対の見解を示しています。
豊橋市でも同様の問題が起きており、既に検察の判断が下され、起訴猶予となりました。
この検察庁の判断に対して、日本産婦人科医会(http://www.jaog.or.jp/)から、
つい先日、以下のような声明が出されました。一部抜粋します。
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愛知県豊橋市竹内医師の起訴猶予裁定に対する
日本産婦人科医会の声明
平成18年11月10日、名古屋地方検察庁において、竹内稔弘医師に対する保健師助産師看護師法(保助看法)違反被疑事件について、起訴猶予とする裁定が行われた。今回の 起訴猶予の裁定は、科刑権を行使しないという点、並びに内診行為(子宮口開大や児頭の下降の計測)そのものについて健康被害の危険性が認められないと指摘している点につい ては、評価に値するものではある。しかし、当会は、本件を起訴猶予とした裁定は誤りであり、不起訴の裁定をすべきであったと考える。
当会は、医師が行う分娩介助に関して、看護師及び准看護師が、医師の指示のもとで診療の補助(保助看法5条、6条)として子宮口開大の計測や児頭下降度の計測を行うことは 、保助看法に違反しないことを主張してきた。
厚生労働省医政局看護課長は、平成14年11月14日付医政看発第1114001号、及び平成16年9月13日付医政看発第0913002号の各回答において、内診(子宮 口の開大、児頭の下降、頚管の熟化の判定)は、保助看法3条に規定する助産であるとの判断を示した。
そもそも、厚生労働省医政局看護課長の回答は、法規の性質を持つものでなく、看護課長の回答は、下級行政機関を拘束するが、一般国民に対して拘束力を持つものではない。ま た、裁判基準として用いられるものではない。
看護課長の回答は、審議会や検討会を経ることなく、あるいは日本医師会、日本産婦人科医会の見解を聴取することなく、発せられたものである。また、分娩医療機関が激減し、 助産師の絶対数が極端に不足、偏在している現況を十分に調査することなく、発せられたものである。
(以下略)
平成18年11月14日
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今回、堀先生と看護師さんたちが書類送検されるとなると、
警察は、この日本産婦人科医会からの声明を、ある意味無視することになります。
現場では、以下のような影響が出ています。
それまでは、経過が順調なお産であれば、医師は分娩時のみ立ち会えば済んでいました。
ですので、年間800件近いお産のある施設でも、当直しても多少の仮眠時間を取ることができました。
ところが、この問題が浮上し始めて以来、医師が数時間おきに内診して、カルテに記載するようになりました。
多分、産婦さんにも負担がかかっていると思います。
また、何人ものお産が同時に進行していることなど、日常茶飯事ですので、
当直はすなわちほぼ完全徹夜に変わりました。
当初はそれでも同じペースで当直していましたが、当然のことながら明らかに体調が悪化してきましたので、
当直を依頼されても、断らざるを得なくなりました。
そうしないと、日常業務に支障を来たしてしまいます。
私の他にも何人か非常勤がいる産院ですが、どの先生も状況は同じです。
その穴は、父親のような年齢の院長先生がうめています。
各職種の人を募集しているそうですが、院長先生は
「人が集まらなければ、(産院を)閉めるしかないね」 と言っています。
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