鳩山内閣が、天皇と中国の習近平国家副主席との会見を、いわゆる「1か月ルール」を破る形で「ねじ込んだ」とのことで、羽毛田宮内庁長官が「政治利用ではないか」と記者会見で述べ、騒ぎになっています。
昨日は、記者会見で小沢民主党幹事長が、天皇の国事行為は内閣の助言と承認によって行われるのであり、1か月ルールという、「法律で定められているわけではない慣習」を守らなかったからと言って、それが政治利用とは考えないし、憲法に沿ったことであるから問題ない、という発言をしたことに対して、これまた大騒動になっています。
昨日の朝日ニュースター「ニュースの真相」では、政治ジャーナリストの渡辺乾介氏が、この記者会見での小沢氏を見て、鳩山内閣を総辞職させるぐらいのつもりで記者の質問に答えている、と解説していました。つまり、断固として政治利用などではなく、正しいことをしたまでであるとの決意があるのだ、とういことでした。
まあ、テレビでは、強面・剛腕などというイメージで見せられるので、昨晩から今朝のメディアの反応も、かなり民主党に対して批判的な報道が目立ちました。
さて、この問題。
私には、いろいろと考えさせられる出来事でした。
ポイントはいくつかあります。
天皇の国事行為とは何か。
天皇の「公務」は、いったい誰が決めているのか。
国事行為に入らない「公務」があるのか。
そもそも、天皇とは何か。
小沢一郎氏の会見での発言後、日本国憲法を見直してみました。
天皇について書いてあるのは主として第1章ですが、
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
って、何のことか、実はよくわかりません。
外国から見れば「天皇は日本国の国家元首」に見えるみたいですが、実は日本の国家元首が誰なのか、憲法には書かれておらず、はっきりしないようです。
Wikipedia「元首」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E9%A6%96
また、小沢発言を受けて、またまた産経新聞が反応していて、中国の習国家副主席との会見が「国事行為」ではないと言うのですが、この議論も実は意見がわかれているようです。
Wikipedia「国事行為」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA
こうして調べてみると、天皇とは何なのか、素朴にわからなくなります。
日本国憲法は、天皇制以外にも、あいまいな部分が多いために、常に論争をまきおこすし、その論争は結論が出ず、疲労感が残るものばかりです。
この際、天皇制を含めて、誰が読んでもただ一つの解釈のみ成り立つ、シンプルな憲法が必要なんじゃないでしょうか。
あれ、天皇論のはずが、憲法論になってしまいました…
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★そのように思います。しかし、解釈改憲が行われてきた過去の事例もあります。
下記は、独立行政法人の事例です。
自己保身しか考えていません。法律違反・内規違反を平前と行います。「事業仕分け」で廃止すべき独立行政法人です。
本日(2009年12月16日)、独立行政法人産業技術総合研究所は職員A氏を懲戒審査にかけると通告した。
「非違行為」と思料する理由に、A氏の求めが無いにもかかわらず、共済組合産総研支部診療所医師が診断書を作成し・この「診断書」を産総研が保有することから産総研に提出した(考えられるしかない)違法行為を、新理事長に通報・是正を求めたことがある。
★いったい、どんな法解釈、内規解釈なのか?
★違法行為であることは、厚生労働省への公益通報での医政局医事課職員の発言「警察にいってください。」からも明らかである。
★違法行為の内部通報を懲戒理由にすることは、内部通報規程違反かつ公益通報者保護法違反である。
これら既に産総研に伝えているので、懲戒審理は形だけで、A氏が「懲戒処分」されることは明白です。
★産総研への抗議は、産総研HP>一般の皆さまへ>お問い合わせフォームへ、氏名・電話等は、例示のものを入力してので送信できます。
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