がぜん注目をあびていた、裁判員制度のもとでの裁判第一号。
女性を刺殺したと起訴された被告は、殺したことを認めていたので、最終的にどんな「量刑」になるのか、が注目されていました。
今回の裁判員に選ばれた方々は、お疲れさまでした。
選ばれた気持ちは人それぞれにしても、マスコミの注目を浴びる中での初めての裁判員ですから、やはりまずは、その労をねぎらうべきなのでしょう。
そう、労をねぎらう―
決して批判や非難ができる雰囲気では、ありません。
そして、最高の称賛の言葉として用いられたのが、
「市民感覚」
もう、あの裁判をどう論じるにしても、「市民感覚」とさえ表現しておけば、すべて丸くおさまるかのごとく使われているのですが、私には「市民感覚」の本体がよくわからないのです。
「市民感覚」って、なんでしょうか。
普通の感覚?
では、普通って何?
そしてまた、その市民感覚なるものが、いったい殺人事件を犯した犯人を裁くのに、どれほど有用なものなのか、私にはまったくわかりません。
もう、始まってしまった裁判員制度をいまさら批判してもしょうがない、裁判員もみんながんばってるんだからサ、的なあいまいな感じ。
「市民感覚」という言葉は、それを一言で言い表しているような気がしてなりません。
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コメント
コメント一覧
厚生労働省医道審議会担当課職員の対応は、「申立書を提出してください。」のみであり、当方の説明を聞こうともしません。「申立後の経過については、連絡できません。」とも告げられました。
「市民感覚」からして、悪徳医者が公表されること無く社会で医業を行うことは問題です。
国土交通省が建築士法違反で行政処分した建築士の氏名を公開するようになったことを考えれば、厚生労働省の今回の考えは時代遅れであり、「市民感覚」から乖離しています。
公益通報に対しては、担当課の職員は面会に応じようともせず、電話でしか対応せず、「診療情報提供書での協議記載は、警察に行ってくれ。」と言い放ちました。
医師法違反は公益通報の対象法であるにもかかわらず。
厚生労働省職員には、被害者の声を聞こうとする姿勢は、ひとかけらもありませんでした。
許認可権限のみを振りかざし、監督権限をないがしろにする行政は、不要です。
補足します。
私の申立に対して、しかるべき対応をいただいた東京都担当部署職員・労働基準監督署職員・保健所職員の方々がおられます。これらの方々は、現場で(市民と向き合って)職務をされている方々です。私の申立に真摯に対応していただきました。ありがとうございます。
「警察に行け。」・「労基署に行け。」との指示をするだけの中央官庁(霞ヶ関)職員の対応は、自身で問題に取り組もうとしないものであり、間違っています。
いつもコメントありがとうございます。
裁判員裁判第2号の埼玉の裁判は、このところの芸能界のドラッグ問題や地震のことで、あまり報道されませんね。
この裁判がどのように評価されるのか、ちょっと興味があります。
小難しい法律用語の解釈に翻弄される裁判官より「○×」が分かり易いですが、事実の背景や、経過まで踏まえて、現実の収容施設の実情「人としての有り方を理解させるとは言いがたい収容、同化強制」を許容する裁判と言う制度に思想や理想の無い人を加担させる裁判員制度に反対です。
私は「市民」ではないのでしょうか?
愛犬を処分されて殺人に至った、今日報道された人にも少しだけ、共感している会社員です。
同居の三毛猫とは8年、普通に留守番しています。
当ブログにお立ち寄りいただき、ありがとうございました。裁判員裁判が始まったころは報道が多かったのに、最近は粛々と進められているという感じですね。
1年ごとにでもいいので、裁判員制度がはたして必要なのかどうか、振り返ることは必要だと思います。
同居の三毛猫さんが長生きできますように。
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