3か所の労働基準局の職員が公金を横領した事件で、厚生労働省が返還請求を怠っていたことがわかりました。
民法では3年、労災法では2年の時効のため、労災法を適応して時効を理由に請求しなかったのだといいます。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/embezzlement/?1225326346
横領事件に対して、なぜ民法が、ましてや労災法が適応されるのか、まったく理解不能です。
素人にはわかりません。
公金横領って、犯罪じゃないのでしょうか。
刑法が適用されるのじゃないのでしょうか。
いずれにしても、この、国民から徴収した税金や社会保険料の取り扱いについて、「大切なお金」という感覚がまったくない厚生労働省職員のモラルは、いったいどうなっているのでしょうか。
また、公金横領を見過ごしていた管理職は、どのように責任をとったのでしょうか。
麻生内閣は、国民に給付金か金券を配るといいます。
しかも自分で役所まで取りに来いと言います。
取りに来い?
それはもともと私たちが払った税金じゃないですか。
まるで「くれてやるんだから、自分で取りに来い。」とは偉そうな。
そのくれてやったお金で国民が買ったものに、また消費税かけるつもりでしょうか。
配ったお金の5パーセントは確実に、政府のもとにもどってくるのです。
私たちが義務として支払っている税金や社会保険料、そのお金は、私たちが、家族や自分の健康や生活を思いながら、日々額に汗して働いて得たもので、粗末に扱われたくはありません。
もう、完全に、役人はモラルハザードをおこしています。
そんなやつら、信用できるか!
バカヤロー!!!
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