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毎日新聞
<鳴門病院>筋弛緩剤を誤投与し患者死亡 徳島
社団法人「全国社会保険協会連合会」(東京都)が運営する徳島県鳴門市撫養町(むやちょう)黒崎の健康保険鳴門病院(増田和彦院長)は19日、市内の70代の男性患者に誤って筋弛緩(しかん)剤を点滴し、死亡させる医療事故があったと発表した。病院から届けを受けた県警鳴門署は業務上過失致死の疑いもあるとみて、医師や看護師から事情を聴いている。
病院によると、肺炎などで入院中の男性が17日午後9時過ぎに発熱し、当直医が解熱効果のある副腎皮質ホルモン剤「サクシゾン」の処方を決めた。しかし、この薬の備えはなく、調剤のためコンピューターで「サクシ」と入力して検索した際、筋弛緩剤「サクシン」のみが検出された。点滴後、男性は容体が急変し、18日午前1時45分ごろ死亡した。
看護師は筋弛緩剤の処方を不審に思い、「本当にサクシンでいいか」と確認したが、当直医はサクシゾンと思い込んでいて、点滴を指示したという。【岸川弘明、深尾昭寛】
こういう事例は医療ミスです。誰が見ても医療側の過失。言い訳の余地はありません。
さらに同じ日の毎日新聞。
<割りばし事故>医師、2審も無罪 東京高裁
東京都杉並区で99年、保育園児の杉野隼三(しゅんぞう)君(当時4歳)がのどに割りばしを刺して死亡した事故を巡り、業務上過失致死罪に問われた医師、根本英樹被告(40)の控訴審判決で、東京高裁は20日、無罪とした1審を支持し、検察側控訴を棄却した。阿部文洋裁判長は「脳の損傷を想定するのは極めて困難だった」と述べ、1審が認めた治療の落ち度を否定した。
隼三君は99年7月、盆踊り会場で転倒。綿あめの割りばしがのどに刺さり、救急車で杏林大付属病院(三鷹市)に運ばれた。耳鼻咽喉(いんこう)科の根本医師はのどに塗り薬をつけて家に帰したが、隼三君は翌朝死亡。司法解剖の結果、折れた割りばしの一部が脳に残っていたことが分かった。
1審・東京地裁は「脳の損傷を想定すべきなのに軽症と診断した」と根本医師の過失を認めたが、阿部裁判長は「当時の医療水準では、脳の損傷を疑ってCT(コンピューター断層撮影)検査などをすべき注意義務があったとはいえない」と過失を否定した。
さらに「死因は具体的に特定できない」としたうえで「仮にCT検査をしたとしても救命や延命が確実に可能だったとはいえない」と結論付け、1審と同様に治療と死亡との因果関係を否定した。
1審が「根本医師が落ち度を自覚し、隼三君の死後にカルテに加筆した」と指摘した点については言及しなかった。【伊藤一郎】
一方これは医師が検査を行うべきだったか否かという極めて高度な判断を問うている事例。「医療ミス」ではないのです。最近の報道では相当混同されてますが。
無罪判決が出たのに、「カルテに加筆した」と文末でさりげなく医者を叩くのは、やっぱり毎日というべきか。
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