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2011.12.15 21:54 |  生活 / くらし  |  スポーツ  |  車 / バイク/ 船  |  bamboo  | 推薦数 : 1

マー君の事故

 たった一言の情報があるか無いかで印象が全く違うことがある。以下の二つの記事を見ると、重要な情報を書かなかったFNNの理由は何なのだろうと思う。同じ系列のメディアなのに不思議だ。

楽天・田中将大投手、仙台市宮城野区で自転車の女性はねる 女性けが 
(12/15 18:42)FNN

プロ野球・楽天ゴールデンイーグルスの田中将大投手(23)が14日午前、宮城・仙台市内で人身事故を起こしていたことがわかった。
14日午前11時50分ごろ、仙台市宮城野区宮城野1丁目のKスタ宮城の近くの市道交差点で、田中投手が運転する乗用車が、自転車に乗っていた56歳の女性をはねた。
女性は、腰の骨にひびが入るけがをしたという。
田中投手は、車に1人で乗っていて、球場に練習のため、向かう途中だったという。
田中投手に、けがはないという。
警察で事故の原因を調べている。


 この記事だと田中投手の過失がかなり大きいように思えるが、次の記事では印象が全く異なる。

楽天・田中投手が人身事故 自転車とぶつかる 
2011.12.15 19:18 産経ニュース

 14日午前11時50分ごろ、仙台市宮城野区の市道で、プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスの田中将大投手(23)の車が、同区の女性(56)の自転車と衝突した。女性は腰骨にひびが入り、入院しているという。

 仙台東署によると、現場は片側1車線の十字路交差点。田中投手が直進したところ、右側から出てきた女性の自転車とぶつかった。

 交差点に信号はなく、一時停止の標識は女性側の道にあった。田中投手は練習に向かう途中だったという。

 田中投手は今季パ・リーグで勝利数と防御率、勝率の三冠に輝き、もっとも活躍した先発完投型の投手を表彰する「沢村賞」にも選ばれた。


「一時停止の標識は女性側の道にあった」の一言により、過失は自転車の女性側にあったことが明らかになった。自転車と自動車では責任の重さが違うから、田中投手の過失割合がどの程度になるのかは分からないが、一方的に田中投手の過失ということはないと思われる。

 田中投手は今や楽天の顔であり、つまらない記事で名誉を汚すのはよろしくないのではないかと、ライオンズファンの私でも思う。楽天のファンであれば許し難いのではないだろうか。

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 混乱した現場で理想的な対応ができることはほとんどありませんが、その対応を後からじっくりと振り返って評価すること自体は必要なことです。次回同じ事が起きたときの重要な教訓になることでしょう。でも、それが犯人捜しに使われるのであれば大きな間違いです。それはただの後出しじゃんけんにすぎません。後出しじゃんけんで犯罪人として扱われたのでは、現場はたまらないでしょう。

警察官発砲 殺人罪でも審理へ
1月24日 18時14分 NHKニュース

 奈良県大和郡山市で、逃走しようとした車に警察官が発砲し男性が死亡した事件を巡り、遺族の申し立てに基づいて警察官2人の刑事責任が問われることになった裁判で、特別公務員暴行陵虐致死の罪に加えて殺人の罪でも審理が行われることになりました。

 この事件は平成15年9月、奈良県大和郡山市で盗みなどの疑いで追跡されていた乗用車が、警察の車に衝突してさらに逃走しようとしたため、警察官が発砲したところ、乗用車に乗っていた男性が死亡したもので、検察は警察官を不起訴にしました。これについて、男性の遺族が裁判を開くよう求めて「付審判請求」を行い、東芳弘巡査部長(34)と萩原基文警部補(34)が、刑事裁判で特別公務員暴行陵虐致死などの罪に問われることになりました。この裁判で、奈良地方裁判所は、検察官の代わりに裁判を進める指定弁護士の申し立てに基づいて、殺人の罪でも審理することを24日までに決定しました。最高裁判所によりますと、付審判請求による裁判は、昭和24年以降21件開かれていますが、殺人の罪について審理されるのは初めてとみられます。この事件を巡っては、遺族が警察官などに対して民事裁判を起こし、奈良地裁は去年1月、訴えは退けましたが、判決の中で、男性が死亡してもかまわないと警察官が思っていたという判断を示しています。今回の裁判所の決定について、奈良県警察本部は「係争中なので、コメントは差し控えたい」と話しています。


 あくまで記事が事実としての判断ですが、現場の警察官の行為はやむを得なかったものと思われます。確かに発端となった犯行は窃盗で、それほど重い罪ではありませんが、逃走の過程で暴走を繰り返したことは間違いないことでしょうし、パトカーに車をぶつけてまで逃走しようとしていたわけですから、犯人はかなり逆上していたでしょう。その段階で犯人こそ未必の故意の殺人を企てていたと言われても仕方のない状態だと私は思います。車は暴走させれば凶器となり、故意にぶつければ死亡することもあり得るからです。

 この犯人を取り逃がせば、走る凶器を駆る逆上した凶暴犯を野放しにすることになります。死亡事故につながる可能性は十分に考えられます。そのとき、取り逃がした責任はマスコミがこぞって追及することでしょう。

 車をぶつけてくる相手を制圧するには拳銃を使うほかはないでしょう。後から考えればパンクさせればよいとか、いろいろと言えるでしょうが、そのときの現場の状況を想像すれば、逃走させなかっただけでも良しとすべしと思います。

 こんな事で裁判を受けるだけでも現場の士気は下がると思いますが、ましてや有罪になったりしたら、悪党どもの高笑いが聞こえてきそうです。

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 一応「嘘は言っていない」と言い逃れできるような表現をとってはいるものの、明らかにミスリードを意図した書き方はあります。交通事故の当事者が和解金として五千万円支払い、市が300万円払った場合に、和解金のすべて(あるいはほとんど)を市が支払ったかのような書き方をするのは意図的と見なされても仕方がないかと思われます。「など」と言う言葉を入れれば何でも許されると思っているのだとしたら、報道機関としては失格です。

 二つの記事を見比べてください。いつもは批判の対象としている毎日新聞の記事の方が、金額を明らかにしている分だけ、今回はまともです。

女児死亡訴訟 島田市などが5300万円支払い和解
12/22 20:33更新 産経新聞

 平成14年に交通事故で静岡県島田市立病院に救急搬送された女児=当時(3)=が死亡したのは、病院の対応が不十分だったためとして、両親が市などに約6500万円の損害賠償を求めた訴訟は22日、静岡地裁(三木勇次裁判長)で、市などが約5300万円を支払うことで和解した。「適切な医療行為ができるよう最善を尽くす」との謝罪条項も盛り込まれた。
 訴状などによると、市立島田市民病院は搬送された女児の出血性ショックを見逃し、輸血用の血液の手配を怠ったため、手術の開始が遅れた。女児は術中に出血多量で死亡した。
 女児の両親は「二度と同じ悲劇が繰り返されないようにしてほしい」とコメントした。

 この記事だと和解金を支払った主体は病院の開設者である市のように見えます。5300万円のうちの300万円だけを支払った様には読めません。以下の記事と比べると「嘘」と言っても良いレベルかと思われます。

島田市民病院訴訟:市が300万円支払いなどで和解 /静岡

 交通事故に遭った女児(当時3歳)が死亡したのは搬送先の島田市民病院(島田市野田)の緊急対応に問題があったためだとして、両親が島田市と、事故当時、女児を車に乗せていた知人男性に約6500万円の損害賠償を求めた訴訟は22日、和解した。

 原告側の弁護士によると、和解は男性が5000万円、島田市が300万円をそれぞれ支払う内容。

 訴状などによると、女児は02年3月30日、県中部の国道で、両親の知人男性の車に同乗していた際、別の車と正面衝突。女児は島田市民病院に運ばれたが、肝臓破裂などによる出血多量で死亡した。

 原告側は「病院側が肝臓破裂などを見落とした。血液型の確認も行わなかったため、特殊な血液型だと気付くのが遅れ、手術中に出血多量で死亡した」と主張していた。

 病院側は和解を受け「救命救急全般に問題点を十分検証し、救急患者の治療に最善の努力を尽くしたい」とのコメントを出した。【山田毅】

毎日新聞 2009年12月23日 地方版

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2007.11.03 03:57 |  診療  |  医療事故  |  車 / バイク/ 船  |  bamboo  | 推薦数 : 2

心肺停止の後遺症

 原因が何であれ、心肺停止になれば命が助かっただけでも立派なものだと思う。助からないことはいくらでもあるし、後遺障害が残ることもある。何の後遺障害も残らなかったとしたら、むしろ奇跡だと言って良い。

医療ミス2審も小牧市敗訴 約1億3000万円賠償命令

 記事:共同通信社 【2007年11月1日】

 愛知県の小牧市民病院で1999年、当時12歳だった女性が心肺停止状態に陥った際、救命措置のミスで後遺障害が残ったとして、女性と両親が市に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は31日、市に1億3390万円の支払いを命じた1審判決を支持し、市側の控訴を棄却した。

  判決理由で青山邦夫(あおやま・くにお)裁判長は「救命措置で投与された輸液の量は明らかに少なく、時期も遅すぎた」と過失を指摘。1審判決と同じく後遺症との因果関係を認めた。

  判決によると、女性は99年11月、急性肺炎で入院。抗生剤の投与などの後、ショック状態を起こして心肺停止状態に陥り、救命措置を受けたが、後遺障害が残った。

  病院は「今後の対応は判決文をよく検討して考えたい」としている。

 いつものように情報が少ないので具体的なことは分からないが、肺炎の治療のために抗生剤を投与したら、重症のアレルギー反応であるアナフィラキシーショックを起こし、心肺停止になったらしい。私もアナフィラキシーの症例は何度も経験したが、心肺停止にまでなった症例はなかった。

  私の経験した症例のほとんどは麻酔中に目の前で起きたアナフィラキシーなので、迅速な対応が可能だった。そのため、全例後遺障害もなく回復した。対応が遅れて心肺停止に至った場合、後遺障害を残すことなく回復したかと言えば自信がない。それどころか、死亡を防げた自信すらない。

  記事から判断する限り、心肺停止になったことが問題になっているのではなく、心肺停止後の蘇生法が問題になっているようだ。蘇生に際し、輸液の時期が遅れ、量も少なかったことが後遺障害の原因として認定されているという。具体的にどの時点でどの程度の輸液量だったのか分からないので、この点については何とも言えない。でも、出血性ショックなどと違い、アナフィラキシーショックの場合、輸液量がそれ程問題になるとも思えない。いずれにしろ、心肺停止に至る間に問題がないのであれば、後遺障害についても無責であるべきだと思う。心肺停止になってしまえば、後遺障害無しに回復することは困難だからだ。

  治療の当否を後から判断することにも注文がある。アナフィラキシーショックだけでも大変なことなのに、心肺停止に至っては、現場は騒然としただろう。そのような状況で、あわてるなと言っても無理で、後から考えれば反省すべき点は多々あることと思う。それを指摘して今後の事例に備えるのは良いことだが、断罪することには反対だ。滅多に経験しない事例に的確に対応することは、簡単にできることではない。出来たはずだと言うのは傲慢にすぎる。

  トンデモ判決は医療に対してだけではないらしい。だからといって嬉しくもないが、高知白バイ事件という事例がある。これも一審をそのまま追認した事例だ。およそあり得そうもないブレーキ痕という「証拠」だけで実刑判決を下し、反論はすべて却下という暴挙ぶりらしい。事実関係について争うことを「反省無し」と決めつけ、抗弁権すら認めないとも言われている。この件もあちこちのブログで取り上げられ、読んでいると血圧が上がる。

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