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2012.02.02 21:20 |  診療  |  仕事 / 職場  |  医療事故  |  bamboo  | 推薦数 : 1

危険が危ないかも

 前回のエントリの事例について、勤務先の産婦人科医に聞いてみた。記事からは分からないこともあるので、以下のような仮定での話。

腹痛などの症状のない女性が妊娠の有無の確認のため受診。
妊娠反応陽性で、エコー検査で子宮内妊娠が確定できない。
HCG検査で子宮外妊娠の可能性も十分にあることが判明。(受診終了後)

この場合でも、電話で検査結果を知らせることはしない。
検査結果は受診して告げられるもので、電話で知らせる契約があるとは認識していない。
知らせた方が親切であるかも知れないが、親切と法的義務は異なる。

今は辞めた高齢の医師(私より若い)が中心だった頃は、一週間後に来るよう指示していた。
今はさすがにもっと早く受診するように話している。
以上が答えだった。

うちも6700万円賠償するのだろか。

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2012.01.31 17:57 |  診療  |  仕事 / 職場  |  医療事故  |  bamboo  | 推薦数 : 2

後出しじゃんけん勝ち目無し

 腹痛を主訴として病院を受診する患者はいっぱい居ます。たいていはたいした病気ではなく、治療の必要もない患者が大半です。でも、中には命に関わる病気もあります。もちろん腹痛だけではなく、頭痛など、他の症状でも同様です。可能性だけなら、どんな可能性だってあります。

 時に命に関わるからと、何らかの症状がある患者がすべて救急車を呼んだら、日本の医療は崩壊するでしょう。崩壊するようなことを義務と認定する裁判所と言うところは、医療を崩壊させたがっているように見えます。記事からは分からないこともあるのかもしれませんが、以下のような判決を受け入れてまで医療を続ける必要はないのではないでしょうか。

子宮外妊娠の女性死亡 愛知・岡崎市に賠償命令
朝日新聞デジタル

 岡崎市民病院(愛知県岡崎市)での受診直後に子宮外妊娠による出血で死亡した同市の女性(当時36)の遺族が、市と医師に7800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、名古屋地裁であった。堀内照美裁判長は、病院側が子宮外妊娠の可能性を伝えなかったため、処置が遅れて死亡したと認定し、市と医師に約6700万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は2007年10月3日、妊娠を疑って同病院で検査を受けた。女性が帰った後の同日夕には検査結果が出て、担当した女性医師は子宮外妊娠の可能性に気づいた。

 翌4日朝に女性から腹痛を訴える電話があり、午前11時に来院することになった。女性が病院に来ないため、病院は何度も女性に電話したが通じず、午後1時に女性から「腹痛で動けない」と電話があった。病院が救急車を呼んだが、女性は自宅で意識を失っていて、5日に出血性ショックで死亡した。

 判決は、最初に腹痛を訴える電話があった時点で、女性は危険な状態だったと指摘。子宮外妊娠の可能性が高いことや危険性を具体的に伝え、できるだけ早く来院するよう勧める責任があったと結論づけた。

 堀内裁判長は「適切に伝えていれば、迅速な手術と治療で救命できた可能性が高かった」と述べた。

 同病院は「判決文を見ていないのでコメントは差し控える」としている。


 最近訴訟に関わることが多くなってきて、科学畑の考え方と法律家の考え方にかなりの隔たりがあることを実感しています。科学畑の人であれば、可能性は確率で考えるのに対し、法律家は、可能性があるか無いかで考えます。

 記事だけから判断すると、そもそもは単に妊娠しているかどうかを調べただけのようです。そして妊娠が分かった訳ですが、その時点で子宮外妊娠を疑うはずはありません。、翌日腹痛があるとの連絡を受けたときにはいろいろな可能性も考えて、受診の予約をしたのでしょう。でも、この時点で手遅れになりそうな子宮外妊娠を強く疑うというのは無理ではないでしょうか。当日に受診するように言ったのであれば、ミスとは言えないと思います。

 妊娠していれば子宮外妊娠の可能性はありますから、可能性を問われれば、産科医は可能性はあると答えてしまいます。そうすると、可能性があり、予見可能だったのに放置したことになってしまうわけです。実際には、妊婦の腹痛の原因は子宮外妊娠以外にもいっぱいあります。ここでは子宮外妊娠のことなど触れても居ません。また、子宮外妊娠だったとしても、いつ破裂して大出血を起こすのかを知ることはできません。

 屁理屈であることを承知で書きますが、妊娠すれば子宮外妊娠に限らず、いろいろな原因で死亡する可能性があります。それを承知で妊娠させたのであれば、死ぬ可能性を予見できたのに漫然と妊娠させたことになります。

 結婚すれば、いずれ妊娠する可能性は高いでしょう。それを止めずに漫然と結婚に同意した親族が居たのであれば、やはり死ぬ可能性を予見できたのに漫然と結婚させた落ち度があります。

 記事の判決は、蓋然性に差があることは認めますが、上の屁理屈と同じ種類の判断だと思われてなりません。

2月1日追記
 「記事からは分からないこともあるのかもしれませんが」と書きましたが、Yosyan先生によると、いろいろと記事からは分からない事情がありそうです。事実関係については留保とさせて下さい。それでも、ハイリスク・ローリターンの現状はおかしいと思いますので、高額賠償の判決に同意できないことに変わりはありません。

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2012.01.12 18:06 |  診療  |  仕事 / 職場  |  その他(医療関連)  |  bamboo  | 推薦数 : 1

やっちまったぜ

 前回怪しい代替療法について書いたばかりだというのに、やってしまいました。あろう事か、うちの病院自体が怪しげな広告の載っている雑誌を配布してしまったのです。

 つい最近、整形外科医から、問題のある広告の載ったテレビ番組表が患者談話室に置かれていると報告がありました。実際に見てみると、ひと月分のテレビ番組表の載った小冊子のフリーペーパーです。

 番組表とほんの少しの記事らしきもの以外は、すべて広告です。そして、その内容の半分以上は代替医療で、残りもオカルト関係が多く、病に疲れた人にとっては頼りたくなりそうな内容です。

 特に危険なのは、やはり癌治療でしょう。医師から根治不可能な癌だと告げられれば、「○○で治るよ」と言う言葉に心は揺らぐでしょう。そのような癌治療に関するものだけでも6種類ありました。

 もちろん「○○で治るよ」と言うようなストレートな表現ではなく、「癌は治ります。そのためには免疫力がナンタラカンタラ。免疫力なら○○」と言う具合。これだと法的には問題ないのでしょうが、治ると言われれば何にでも飛びつきたい人にとっては「○○で治るよ」と言われたのと同じでしょう。

 内容を確認した後、すぐに事務に連絡し、今後は配布しないようにしました。患者サービスの一環としてテレビ番組表を配りたいという気持ちは分かりますが、配布する前に内容を確認して欲しいものです。

 追加情報として、医療紛争専門の弁護士の広告もいくつかありました事をお知らせしておきます。急に配布をやめると、勘ぐられるかも知れませんね。

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2011.12.23 10:00 |  診療  |  生活 / くらし  |  その他(医療関連)  |  bamboo  | 推薦数 : 1

失うものは

 根治不能のガンに冒されたからと言って、標準医療に意味がないわけではありません。化学療法は根治的医療とは言えないかも知れませんが、延命効果はあります。また、ガンによる疼痛などの不快な症状を緩和する手段もあります。根治不能と言われたからといって、効果の怪しい代替医療に走ることはお勧めしません。

 怪しい代替医療は絶望の淵にいる患者の弱さにつけ込みます。直らないのなら失うものはないという心理に陥るかも知れませんが、失うものはあります。死に至るまでの時間、その間の生活の質などは標準医療そのものによる効果で本来得られるはずのものです。それ以外にも高額の金銭を失うでしょう。ガンに効果があると称する代替医療は、たいてい高額の治療費がかかります。そんな実例を知りたければ、以下のリンク先をご覧下さい。

http://transact.seesaa.net/article/240498783.html
http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20111222
https://aspara.asahi.com/column/gantotomoni/entry/8T0HdyYzdp

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2011.11.12 19:09 |  診療  |  医療制度 / 行政  |  医療事故  |  bamboo  | 推薦数 : 2

診た者負け

 今までにも何度か書いたことと思いますが、日本の救急医療は「なんちゃって救急医療」です。第三次救命救急センターの看板を上げていても、夜間休日は救 急専門医ではなく、各科の医師が交代で救急医療を行っているところが大半です。しかも、夜間はシフト制の夜勤ではなく、本来診療を行ってはいけないはずの 宿直医が救急患者を診ているのです。

 こんな状況で理想的な医療を行わなければ保険会社からも訴訟を起こされるとなれば、もう診た者負けですね。おそらく被告の香川大学は、市中病院から見たら、ずっと高度な医療をしたのだと思いますが。

AIU保険、香川大を提訴

 香川大病院(香川県三木町)が適切な措置を怠ったため、交通事故の被害者に重い後遺障害が残ったとして、損害保険大手のAIU保険が同大学を相手取り、被害者らに支払った自動車保険金の半額約1億7500万円の損害賠償を求める訴えを高松地裁に起こしたことがわかった。

 訴状などによると、香川大病院は2003年9月、知人運転の車で事故に遭った20歳代女性の救急搬送を受け入れた。女性は入院後、首の脱臼が原因の手足 のまひを発症。女性は知人に対して損害賠償訴訟を起こし、高松高裁で約2億2600万円の支払いを命じる判決が確定した。AIU保険は判決確定までの医療 費などを含め3億4876万円を被害者らに支払った。

 AIU保険は「搬送時にまひはなかった。香川大病院が速やかに首を固定しなかったため、脊髄損傷が広がった」と主張、2分の1の負担を求めて提訴した。

 AIU保険の広報担当者は「個別の訴訟案件については答えられない」とし、香川大の担当者は「係争中で、具体的なことはコメントできない」と話した。

 医療事故情報センター(名古屋市)理事長の柴田義朗弁護士は「保険会社が医療過誤を問う訴訟は珍しい。同様の訴訟が増える可能性がある」と話している。

(2011年11月7日 読売新聞)

 整形の専門医によると、麻痺の程度は打撃時にほぼ決まっていて、早く固定しても関係がないそうです。たとえ裁判で負けなくても、訴訟につきあうだけでも気が萎えるでしょうね。

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2011.08.19 13:00 |  診療  |  医療制度 / 行政  |  医療事故  |  bamboo  | 推薦数 : 3

事件にはならないだろうけど

 以下の記事の事例はNATROM先生の「NATROMの日記」で知ったのですが、「ぐり研ブログ」や告発者である本澤氏のブログなどを読む限り、告発された医療関係者が気の毒でなりません。

「医療ミスで次男が死亡」 政治評論家の本澤二郎さんが東芝病院を刑事告訴 
2011.8.15 17:28 産経ニュース

 東京都品川区の東芝病院で昨年4月、入院中の次男が死亡したのは病院側の過失が原因として、政治評論家の本澤二郎さん(69)が15日、同病院の男性院長や女性看護師ら計4人を業務上過失致死罪で警視庁大井署に刑事告訴した。

 東芝病院は「通常の医療の範疇(はんちゅう)で、医療事故ではなかった」とコメントしている。

 告訴状などによると、死亡したのは本澤さんの次男の正文さん=当時(40)。別の病院で脳手術を受けた後、植物状態となっていたが、昨年4月7日、誤嚥性(ごえんせい)肺炎の疑いで東芝病院に入院。午後7時40分ごろ、院内の個室で死亡しているのが見つかった。

 死因は、たんがのどに詰まったことによる窒息死だったが、告訴状では、看護師が約1時間40分にわたって巡回に行かず、異常を知らせる警報装置などを取り付けていなかったことが原因と主張している。


 この記事や本澤氏のブログその他を読んだ私なりの事実経過の理解は以下のごとくです。

他の病院で次男の正文さんが脳膿瘍を脳腫瘍と診断され、対処が遅れた。
結果として、次男の正文さんが植物状態となった。
嚥下障害のために胃管を通して流動食を与える経管栄養を行っていた。
本澤氏が経管栄養を拒否し、退院させ、自宅で口から食べさせていた。
一口ごとにむせる状況で、私から見たら完全に虐待ですが、続けていた。
当然のことながら誤嚥性肺炎となりますが、入院させてくれる病院が見つからない。
そうした中、東芝病院が引き受けてくれた。
最終的に誤嚥性肺炎で死亡。

 どう見ても東芝病院には感謝することはあっても非難することはあり得ないと思うのですが、どうして刑事告発なんかになってしまうのでしょう。誰かが正文さんの死に責任があるのだとしても、それは東芝病院ではないような気がします。

 脳膿瘍を正しく診断できなかったことが本当に初歩的なミスであり、それがもとで植物状態となったのであれば、そのときに関わっていた主治医に責任があると言うことはできるかもしれません。もちろん刑事罰が相当とは思いませんが、民事による賠償責任が問われることはあるでしょう。

 一方、嚥下障害があり、口からの食物摂取が無理だとされている患者に、無理矢理口に食物を押し込み、毎回むせるような状況を繰り返した行為は、誤嚥性肺炎での死亡という現実を見れば、重大な過失と言えるのではないでしょうか。過失を刑事罰で裁くことの是非は置いておくとして、現実に過失致死という罪名がある以上、刑事罰を受けるに値するとしたら、告発者本人ではないかと私は思います。

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2011.06.08 03:45 |  診療  |  医療制度 / 行政  |  医療事故  |  bamboo  | 推薦数 : 1

医療崩壊待望論復活?

 日本の救急医療は、救命救急センターを含めて、言わば「なんちゃって救急医療」です。本来であれば専門の救急医が24時間対応するか、各科の医師を24時間絶え間なく配備するかして行うことが理想ですが、その様な体制の取れるところはほとんどありません。実態は、休日夜間は各科の医師が交代で日直・宿直をし、労働基準法で禁じられている通常業務の医療を行うことでまかなわれています。当然、専門外の疾患を診ることになります。

 このような体制で、ひとりひとりの高齢者に24時間万全の医療を行うことは不可能だと私などは思うのですが、世間の常識はそうでもないのでしょうか。不可能なことを求められたとき、やめるという選択肢は当然ありますが、まだまだ日本の医師は頑張っています。

 一時期、医療崩壊は秒読みだと思っていましたが、最近は持ち直してきました。でも、このような訴訟が増えてくると、医療崩壊待望論が息を吹き返してきそうです。もちろん記事からは詳細が分かりませんので、実際にどのようなレベルの医療が行われたのか不明ですが、このような記事を見ると、医師のやる気が削がれることは間違いありません。本当に訴訟にいたって当然のような低レベルの医療が行われたのだとしたら、その詳細まで書いた方が良いと思います。

損賠訴訟:別府医療センターを提訴 /大分 

 急性心筋こうそくで死亡した別府市内の女性(当時81歳)の遺族が約4100万円の損害賠償を求め、地裁に。訴状によると、女性は1月30日、胸の痛みで受診。専門外の当直医が検査し、異常なしと診断。指示に従って翌日に循環器科を受診したが、急性心筋こうそくと診断され心破裂で死亡した。原告側は「早期に正しく診断されれば命は失わなかった」と主張。センターは「訴状内容を検討し、考えを主張したい」としている。


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 自分が癌にかかったのかどうかアンケートを採ると、かなりいい加減な結果になるようです。実際に癌にかかったのに申告しない場合は告知の問題や正直に答えたくない人の存在など、いろいろなことが考えられますが、癌にかかっていないのにかかったと申告するのは勘違いの可能性が高そうです。

 その様な勘違いをした人が何らかのインチキに引っかかった場合、善意でインチキの広告塔になることもあるのでしょうね。もともとインチキ療法士に癌と言われて信じ込んだ人も含まれると思われますが。

 「××で癌が治った」と言う体験談は、眉につばを付けて聞いた方が良さそうです。

「がんにかかった」自己申告の4割は誤り-国立がん研究センター
医療介護CBニュース 2011年5月27日 

 国立がん研究センターはこのほど、疫学調査のアンケートで「がんにかかった」と回答した人のうち、4割が実際にはがんにかかっておらず、誤った申告をしていたとの研究結果をまとめた。

 岩手、秋田、茨城、新潟、長野、大阪、高知、長崎、沖縄各府県の10保健所地域の住民約9万3000人を対象に、2000年から04年にかけて行ったアンケートの回答とがん患者の登録症例を照合した。アンケートで「過去10年間に何らかのがんにかかった」と答えたのが2943人、実際にがんにかかり、登録されていたのは3340人だった。

 照合結果によると、「がんにかかった」と回答した人のうち、本当にがんにかかっていたのは60%。残る40%は、誤って申告していた。一方、がんにかかった人のうち、アンケートにも「かかった」と回答していたのは53%で、47%は申告していなかった。こうした自己申告とのずれについては、がんを告知されているかどうかに加え、がんであることを言いたくない、または自分はがんではないかと疑うといった心理が影響していると考えられるという。
 一方、米国やスウェーデンの調査では、がんになった人の約8割がアンケートにも正しく回答しているといい、「社会や文化、宗教などの背景の違いが関係しているのではないか」と分析している。

 同センターの研究班は、「インフォームド・コンセントが普及してきた最近においても、がん罹患を自己申告から正確に把握するのは難しいことが判明した」と指摘。さらに、「自己申告のデータによる研究では、信頼性の高い結果を得ることができない」とし、がんをはじめとする生活習慣病の実態把握や予防法解明のためには、法的に整備された疾病登録が必要だとしている。

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2011.05.23 18:09 |  診療  |  仕事 / 職場  |  医療事故  |  bamboo  | 推薦数 : 0

情報の差

 今回は同じ事例を扱ったと思われる二つの記事を比較してみようと思います。最初は読売の記事から。

名大病院で医療事故、手術中に小1児童死亡 
2011年5月17日 提供:読売新聞

 名古屋大学医学部付属病院(名古屋市昭和区)で昨年7月、小学1年の児童(当時6歳)の腹膜内腫瘍摘出手術を行った際、大動脈を傷つけ、児童が出血性ショックで死亡したことが分かった。

 松尾清一病院長は17日、「心からおわび申し上げたい」と謝罪した。

 病院によると、児童は昨年夏、背中から腹部にかけての腫瘍が見つかり、全摘手術を受けた。その際、背中側まで切除を進めたところ、何らかの原因で大動脈を損傷させたという。家族には「2、3時間で終わる」と説明していたが、児童は手術開始の約8時間後に大量出血し、その約4時間後に死亡した。

 事故後、外部識者を中心に設置された事故調査委員会は、スタッフ間の意思疎通や血管損傷などの事故発生に備えた機材の準備、家族への説明が不十分だった--と指摘した。


 腹腔内のある程度癒着した腫瘍を摘出しようとすれば、時には大動脈を損傷させることもあり得ます。でも、そうなったら死亡する恐れが大ですから、その様なことにならないように気をつけることも事実で、滅多に起こることではありません。滅多に起きないことに備えよと言ったら、すべての開腹手術で大動脈損傷に備えなければならなくなります。それは現実的ではないでしょう、と言うような感想になりますね。この記事を読んだ限りでは。

 次は共同通信の記事です。

名大病院でミス、児童死亡 腫瘍摘出手術で大動脈損傷 
2011年5月18日 提供:共同通信社

 名古屋大病院は17日、小児がんの一つ「神経芽腫」で入院していた児童=当時(6)=の腫瘍を全摘出する手術の実施中に大動脈を損傷、出血性ショックで死亡させる医療事故があったと発表した。

 病院によると、児童は膵臓(すいぞう)近くに腫瘍ができ、小児科で昨年7月、悪性腫瘍と診察されたが、後日、小児外科が実施した腫瘍表面の組織を採取する検査手術では良性とされた。

 小児科は再検査するよう小児外科に依頼したが、執刀医は検査結果で腫瘍が良性だったほか、「患者への負担を軽くするため、開腹を1度で済ませるべきだ」と判断、腫瘍の全摘出手術に変更した。

 執刀医は手術前「2~3時間で終わる」と家族に説明しただけだった。手術中、腫瘍とつながるなどし位置が変わっていた大動脈を誤って傷付け、児童は12時間後に死亡したとしている。

 腫瘍は悪性と良性が混在した状態だったことが手術後の病理検査で判明した。

 病院は「医師同士の情報共有が不十分だった」などとする調査結果を公表。松尾清一(まつお・せいいち)院長は「病院の管理体制の不備。家族への治療方針の説明も足りなかった」と謝罪した。


 こちらの記事では手術に至る経過が分かる記載です。腫瘍は膵近くの大動脈を巻き込んだもので、組織診断再検のために小児科の依頼により、試験切除をする予定だったようです。でも、小児外科医は手術を選択したと言うことなのでしょう。このあたりの意志決定の経過まで分かれば更に良かったと思います。

 記事を読んだ感想としては、小児外科医は手術を簡単に考えていたと思われます。膵近くの腫瘍の手術は決して簡単とは思えませんが、おそらく小児科医も同意見で、組織検査で腫瘍の組織学的診断が付けば、手術以外の治療も視野に入っていたのではないでしょうか。

 刑事事件にするのは絶対に反対ですが、この記事を読む限り、民事に関しては病院側は分が悪いと思います。

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 原発関連の避難地区から避難してきた人たちに放射線量確認のスクリーニングをするのは、本人のためであって、他の人たちが汚染されないためではありません。それも念のためという意味合いが強く、実際に除染が必要なケースは見つかっていないようです。ある程度の人の検査をして「シロ」であれば、全体も問題なしと考えて良いはずなんですが、ゼロリスクの人たちは納得しないのでしょうね。

 たとえ「クロ」だとしても、本人に健康上の影響があるかも知れないから除染するのであって、他の人に害があると考えるほどの線量は出ないはずです。本当に他の人に害がある程の放射線量なら、本人は絶望という状態でしょう。

東日本大震災:福島第1原発事故 放射線に過剰反応 避難所入所、検査「義務付け」 

◇受診拒否のケースも
 福島第1原子力発電所の事故に伴い避難した人たちが、放射線量を確認するスクリーニング検査で「異常なし」とする証明書を提示しなければ医療機関で受診できないケースがあることが分かった。避難所に入所する際、スクリーニング検査を事実上義務付けられるケースも。専門家は「非科学的な偏見による過剰反応だ」と指摘している。【平川昌範、阿部周一】

 原発から半径20~30キロの自主避難促進区域にある福島県南相馬市原町区から福島市に避難してきた会社員、岡村隆之さん(49)は24日、市内の医療機関で8歳の三女の皮膚炎の治療を断られた。理由はスクリーニングの証明書がないこと。市販薬で何とかしのいだが、岡村さんは「ただでさえ不安な避難生活。診察を断られたことが、どれだけショックだったか」と話す。

 福島県は13日、県内13カ所でスクリーニング検査を始めた。17日からは、その結果を記した県災害対策本部名の証明書も発行している。しかし、本来は個人が自らの放射線量を知って安心するために行われる検査の証明書が、避難してきた人が受け入れてもらうためのお墨付きになっている実態がある。

 南相馬市などから約1300人が避難している福島市の「あづま総合運動公園」の避難所では、17日から入所の際にスクリーニングの証明書提示を求め、証明済みの目印にバッジを付けることになった。避難者が一時帰宅した際には再入場時にも検査を求めており、出入り口には説明文が張り出されている。避難所の担当者は「他の避難者から不安がる声が多かったため始めた。疑心を事前に摘み取るために必要だと考えている」と説明する。他の避難所でも同様にスクリーニング検査を求める所がある。

 証明書の使われ方について、県地域医療課は「県内外の受け入れ施設から『証明書が欲しい』と求められた。避難される方の利益を考えると証明書は出さざるをえなかった。混乱を招いたが、証明書で利益を受ける人の方が多く、発行を続けざるをえない」という。

 だが、南相馬市の中心部にある相双保健所の笹原賢司所長は「これまで8000人以上を検査したが、除染を必要とする基準値を超えた人はいなかった。南相馬が汚染地域のように扱われるのはおかしい」と憤る。震災後、福島県に入った広島大病院高度救命救急センター長の谷川攻一教授(救急医学)は「原発での特殊な作業に従事する人を除けば、現時点で基準値を超える放射線量が出る人がいるはずがない。必要な医療を受けられないなどというのは言語道断。過剰反応は厳に慎んでほしい」と話している。

毎日新聞 2011年3月29日 東京朝刊


 まず、医療機関がこんな風評被害に乗っかってしまったことが恥ずかしい。スタッフに健康被害をもたらすほどの放射性物質を患者(特に小児は)が身にまとっていると考えるなら、医師として放置してはダメでしょう。直ちに除染し、放射線障害予防の治療をするべきです。そんな心配をしていないのなら、普通に診療すればいいのです。もちろん、汚染地区でただ放射線を浴びただけなら、他の人には全く影響を与えません。

 福島市でバッジを付けさせたのは本当にひどいと思います。そんなことをしたら差別を助長することくらい分からなかったのでしょうか。同じ福島県民同士で差別していることも悲しい、と思っていたら、科学都市として有名なつくば市でも検査を要求していたとのこと。抗議を受けて、さすがに撤回したようですが。

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