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一般高圧ガス保安規則 第六十条の十
可燃性ガス又は酸素の消費に使用する設備(家庭用設備を除く。)から五メートル以内においては、喫煙及び火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、火気等を使用する場所との間に当該設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又は可燃性ガス若しくは酸素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
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実際に取り締まりを受けることはないでしょうが、事故が起きたときに告発を受ければ分からないですね。
特例を認める条文はないわけですから。
本気で法や判例(最高裁とは限らず)を律儀に守っていたら医療は成り立ちませんが、違反をしたとしても、患者のことを第一に考えてのことだと言うことは理解して欲しいですよね。
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