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< 起訴猶予が増えた気が | メイン | 業務上過失致死罪は日本だけ? >
 世の中には理不尽な訴訟がたくさんありますが、これほど理不尽なものも珍しいと思います。いつも参考にさせていただいていますサイト、“KALEIDOSCOPE WORLD"の中の「東京脳梗塞見落しカルテ改ざん訴訟」からの情報です。

 どのような事例かというと、以下の通りです。原告は患者遺族で、患者は脳梗塞のために亡くなっています。原告は、医師が脳梗塞を見落としたが見落としがないかのようにカルテを改竄したと主張します。その証拠としてメモを提示しました。ところが裁判では、改竄されたのはメモの方で、カルテは改竄されているような不自然なところもないし、改竄そのものが物理的に極めて困難であるとの認定が為されました。当然原告敗訴となり、控訴したものの、被告の完全勝利と言える内容での和解となった模様です。

 地裁の段階では原告側弁護士も良く分かっていなかったかも知れませんが、審理の過程で無理筋だと言うことは分かったのではないでしょうか。控訴を断念するよう説得しなかったのかな。それとも、無理筋でも敗訴でも金になればいいのでしょうか。

 地裁の判決要旨は同じサイトのここで読めます。

 私自身はリンク先を信用していますが、いわゆる裏は取れていません。他から判決文を入手しようとしたり、記事を探したりしたのですが、見つかりませんでした。客観的なソースをご存じの方がいらっしゃいましたらご教授願います。

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