うっかりミスに刑事罰を与える無意味さに検察も気がついたのでしょうか。最近は起訴猶予になるケースも多いようです。我々ブロガーの声も少しは役に立ったのだとしたらとても嬉しい。
ミスをしても良いと言っているのではありません。再発防止は絶対に必要ですし、何らかの行政処分が下されることに異存はありません。もちろん民事責任はあります。
故意の行いは処罰で抑止効果が期待できますが、気をつけていても起こしてしまうミスは処罰では防げません。処罰よりも再発防止を優先した調査の出来る体制が必要です。
「過失重大でない」 医師を起訴猶予 岩手医大病院の患者死亡事故
2009年12月26日 提供:毎日新聞社
盛岡地検は25日、業務上過失致死容疑で書類送検された岩手医科大付属病院循環器医療センターの40歳代の男性医師を起訴猶予にしたと発表した。処分は11日付。中川一人次席検事は「過失がないとは言えないが重大ではない」と理由を述べた。
容疑は07年5月12日午後4時ごろ、心臓手術を受けた男性(当時70歳代)に、鼻から胃に挿入すべきチューブを誤って気管に挿入、栄養剤を投与し、多臓器不全で死亡させたとしている。【山中章子】
内科医を起訴猶予 筋弛緩剤誤投与で徳島地検
2009年12月28日 提供:共同通信社
徳島県鳴門市の健康保険鳴門病院で、同市の男性入院患者=当時(70)=が誤って筋弛緩(しかん)剤を投与され死亡した事故で、徳島地検は28日、業務上過失致死容疑で書類送検された女性内科医(38)を起訴猶予処分とした。
地検は処分理由について「示談が成立し、深く反省している」としている。
女性内科医は昨年11月17日、解熱効果のある副腎皮質ホルモン剤「サクシゾン」を患者に投与しようとし、誤って名前のよく似た筋弛緩剤「サクシン」を選んで看護師に200ミリグラムの投与を指示、約4時間後に薬物中毒で窒息死させたとして、今年8月に書類送検されていた。