自治体などが安易に和解に応じることには批判があります。私自身、何度も批判しています。でも今回は、和解に応じることを擁護する意見を表明してみます。
裁判所からの和解案の提示とは、要するに和解勧告です。「和解に応じないで裁判を続けるのであれば、結局は和解案に準じた判決になりますよ」ということ です。裁判を続けても、無駄に時間とコストを費やすだけです。和解案が提示される前に適切な対応をしておかないと間に合わないのです。紛争に関わることに なって、弁護士から聞くまでは知らなかったのですが。
神奈川・平塚市、437万円支払いへ
地裁の和解案受け入れ
市民病院ミス訴訟
2009年9月10日 提供:毎日新聞社
平塚市は9日、同市の男性(45)が猫にかまれた傷の治療にミスがあったとして市民病院に慰謝料など約3400万円を求めた訴訟で、横浜地裁が提示した和解案を受け入れ、約437万円を支払うと発表した。関連の補正予算案を同日、市議会に提出した。
市によると、男性は03年2月、猫に右手親指をかまれ、同病院で8回治療を受けた。しかし、翌月に骨に細菌が入り炎症を起こし、緊急手術をしたが右手親指の第1関節が動かなくなった。男性はその後、身障者手帳の交付を受けた。
男性は07年3月に提訴。市は男性の精神的苦痛なども考慮し、地裁の和解案受け入れを決めた。石山直巳病院長は「万全の治療を提供できなかったことをおわびします」とのコメントを出した。【渡辺明博】
この事例がどうなのかを論じるつもりはありません。和解案を提示したのが裁判所であることだけを指摘しておきます。双方にとって、和解を蹴って裁判を続ける意義はないものと思われます。
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