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< 最高裁で麻酔ミス認定その2 | メイン | 「念のため」は、どれだけ増えたのだろう >
2009.04.12 22:25 |  生活 / くらし  |  その他(一般)  |  bamboo  | 推薦数 : 3

何も言えねえ!

 こういう判決が出るのだから、医療にも過度の責任が求められるのもしょうがないのでしょうか。訴える親に、羞恥心というものはないのか。

親パチンコ中、子が交通事故 「店にも責任」の判決
2009年4月10日23時18分 asahi. com

 両親がパチンコ中に子どもが店外で交通事故に遭った場合、パチンコ店側に責任があるかが争点となった訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であった。牧弘二裁判長は「幼児同伴の客の入店を許す以上、幼児の監護を補助すべき義務があった」とパチンコ店経営会社の過失を認定し、同社を含む関係者に総額約650万円の支払いを命じた。

 判決によると、大分市のパチンコ店に04年6月、2歳の男児と女児が双方の両親に連れられ入店。パチンコ玉を運ぶ台車に女児が乗り、男児が押して遊んでいた際、店外に出てしまい、国道で乗用車にはねられて女児が死亡した。

 女児の両親は、同社と男児の両親らに総額約2600万円の損害賠償を求めて提訴。一審・大分地裁判決は「事故は公道で起きており、同社に安全配慮義務違反は認められない」として、同社への請求については退けていた。

 これに対し、高裁判決は、前方確認を怠った運転手の過失を5割と認定。女児の両親にも責任があるとしたうえで、同社の責任を検討した。従業員が幼児の面倒をみると伝えたこともあった点などを考慮して、過失を認定した。

  

 従業員が幼児の面倒をみると言った以上、法的にはこういう判決になると言われればその通りなのでしょうが、子供をほっぽらかしにしてパチンコをしていた親に賠償金が行くことが、どうしても納得がいかないのですよね。

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コメント

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 亡くなられた子どもさんのご冥福を心よりお祈りします。

>「幼児同伴の客の入店を許す以上、幼児の監護を補助すべき義務があった」<

 意味不明ですねえ。

 お金をとってこどもを監視する保育施設があったら別かもしれませんが....
written by Paul Carpenter / 2009.04.13 08:50
Paul Carpenter 先生、コメントありがとうございます。

親の責任をもっと強調しても良いのにと思います。
written by bamboo / 2009.04.13 12:50

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