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労働基準法における宿日直勤務は、夜間休日において、電話対応、火災予防などのための巡視、非常事態が発生した時の連絡などにあたることをさす。
医療機関において、労働基準法における宿日直勤務として許可される業務は、常態としてほとんど労働する必要がない業務のみであり、病室の定時巡回や少数の要注意患者の検脈、検温等の軽度または短時間の業務に限る。
夜間に十分な睡眠時間が確保されなければならない。
宿直勤務は、週1回、日直勤務は月1回を限度とすること。
宿日直勤務中に通常の労働が頻繁に行われる場合は、宿日直勤務で対応することはできず、交代制を導入するなど体制を見直す必要がある。
産科医訴訟:宿直割増賃金の支払い認める 奈良地裁
奈良県立奈良病院(奈良市平松)の産婦人科医2人が、夜間や土曜休日の宿日直勤務に対し低額の手当ですませるのは違法として、04、05年の割増賃金など計約9230万円を支払うよう求めた訴訟の判決が22日、奈良地裁であった。坂倉充信裁判長は、県に時効分などを除く計約1540万円の支払いを命じた。医師の宿日直勤務を時間外労働と認めた初の判断とみられる。
判決などによると、同病院は県内外からハイリスクの妊婦らを24時間受け入れている。原告は04、05年に1カ月当たり6~12回の宿日直勤務をした。勤務時間は宿直が午後5時15分から翌日午前8時半、日直が土曜休日の午前8時半から午後5時15分だが、その前後も恒常的に勤務が続いていた。県は1回2万円の手当を支給した。
判決は原告らの宿日直勤務が「分娩(ぶんべん)の回数も少なくなく帝王切開も含まれる。救急医療もまれではない」として労働基準法上、割増賃金を払わなくてよい「断続的労働」とは認めなかった。割増賃金の根拠となる労働時間について「待機時間も労働から離れることが保障されているとはいえない」と宿日直開始から終了までが労働時間に当たると認めた。
原告側は、自宅で待機する「宅直」も労働時間に含めるよう主張したが、判決は「病院の指揮命令下にあったとは認められない」として請求を退けた。【高瀬浩平、阿部亮介】
毎日新聞 2009年4月22日 22時23分(最終更新 4月22日 23時43分)
手術ミス認めず 地裁、原告の請求棄却 群大病院医療裁判
2009年4月27日 提供:毎日新聞社
群馬大付属病院で03年12月、脳手術を受けた渋川市の男性(68)が寝たきりになったのは手術中のミスが原因として、男性の家族が同大を相手取り、慰謝料など約3045万円の損害賠償を求めた訴訟で、前橋地裁(松丸伸一郎裁判長)は24日、原告の請求を棄却した。
判決によると、男性は03年7月、飲酒中に倒れ、脳の血管内に脳動脈瘤(りゅう)が見つかり、同年12月、同病院で脳手術を受けた。手術中に動脈瘤が破裂し出血。その後、脳梗塞(こうそく)となり、左足まひや認知症などの後遺症が残って寝たきり状態になった。
争点となっていた執刀医の過失について、原告側は「医師が注意義務を怠り、術中に動脈瘤を破裂させた」などと主張したが、松丸裁判長は「執刀医の手術は乱暴なものではなく、不適切とは認められない」などと退けた。【鳥井真平】
SMAP草なぎ容疑者、逮捕 公然わいせつ 地デジCM降板へ
2009年4月23日(木)15:35 産経
東京・赤坂の公園内で全裸になったとして、警視庁赤坂署は23日、公然わいせつ容疑で、人気アイドルグループ「SMAP」のメンバー、草なぎ剛容疑者(34)を現行犯逮捕した。同署によると、草なぎ容疑者は「全裸になりました」と容疑を認めている。
同署の調べによると、草なぎ容疑者は23日午前3時ごろ、東京・赤坂の東京ミッドタウン近くの檜町公園で、酒に酔った状態で全裸になって騒いだ疑いがもたれている。近隣住民の通報で駆けつけた署員が注意したが、草なぎ容疑者は全裸で騒ぎ続け、逮捕された。
同署で逮捕から4、5時間後に呼気を調べたところ、アルコール濃度は呼気1リットル中0・8ミリグラムで、泥酔状態だった。
警視庁によると、草なぎ容疑者は「裸になったことは反省している。何で裸になったかは覚えていない」と供述しているという。
草なぎ容疑者は、地上デジタル放送の普及を推進するためのキャラクターも務めているが、総務省などはキャラクターから外す方向で検討を始めた。また、トヨタ自動車やP&Gは、テレビCMを打ち切ることを明らかにした。
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草なぎ容疑者の所属するジャニーズ事務所は、「ファンの皆様をはじめ多くの皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを深くおわび申し上げます。本人の今後の活動等につきましては、改めてご報告させていただきます」とのコメントを出した。
割りばし事故死、2審も両親の賠償請求を認めず
2009年4月16日(木)02:16 読売オンライン
1999年に東京都杉並区の保育園児杉野隼三ちゃん(当時4歳)が綿あめの割りばしをのどに突き刺して死亡した事故を巡り、両親が、杏林大医学部付属病院(三鷹市)を運営する学校法人「杏林学園」と、治療した根本英樹医師(41)に約8960万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、東京高裁であった。
小林克已裁判長は、根本医師について「当時の医療水準では脳損傷を予見するのは不可能だった」と述べ、1審に続き請求を棄却した。
判決によると、隼三ちゃんは99年7月、自宅近くの盆踊り大会で割りばしをくわえたまま転倒。同病院で根本医師は傷口に薬を塗るなどして帰宅させたが、隼三ちゃんは翌朝に死亡した。その後の解剖で、 頭蓋 ( ずがい ) 内に約7・6センチの割りばし片が刺さっているのが見つかった。
判決は、根本医師について、「問診は極めておざなりだったが、慎重な問診を行っていても、折れた割りばしが残っていると疑うのは難しく、詳しい検査をする義務があったとは言えない」と述べた。同病院の体制にも不備はないとした。
この事故を巡っては、根本医師が業務上過失致死罪に問われたが、1、2審で無罪判決が言い渡され、昨年12月に確定している。
判決後、両親は「ただただ無念でならない。上告しないつもりだ」とコメント。根本医師は「この経験はこれからの私の医師としての生き方に役立たせたい。隼三君のご冥福を心よりお祈り申し上げます」と述べた。
従業員が幼児の面倒をみると言った以上、法的にはこういう判決になると言われればその通りなのでしょうが、子供をほっぽらかしにしてパチンコをしていた親に賠償金が行くことが、どうしても納得がいかないのですよね。親パチンコ中、子が交通事故 「店にも責任」の判決
2009年4月10日23時18分 asahi. com
両親がパチンコ中に子どもが店外で交通事故に遭った場合、パチンコ店側に責任があるかが争点となった訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であった。牧弘二裁判長は「幼児同伴の客の入店を許す以上、幼児の監護を補助すべき義務があった」とパチンコ店経営会社の過失を認定し、同社を含む関係者に総額約650万円の支払いを命じた。
判決によると、大分市のパチンコ店に04年6月、2歳の男児と女児が双方の両親に連れられ入店。パチンコ玉を運ぶ台車に女児が乗り、男児が押して遊んでいた際、店外に出てしまい、国道で乗用車にはねられて女児が死亡した。
女児の両親は、同社と男児の両親らに総額約2600万円の損害賠償を求めて提訴。一審・大分地裁判決は「事故は公道で起きており、同社に安全配慮義務違反は認められない」として、同社への請求については退けていた。
これに対し、高裁判決は、前方確認を怠った運転手の過失を5割と認定。女児の両親にも責任があるとしたうえで、同社の責任を検討した。従業員が幼児の面倒をみると伝えたこともあった点などを考慮して、過失を認定した。
被控訴人は、Aの死因について電撃型脂肪塞栓症の可能性が高いと主張し、B医師、C医師及びD医師(被控訴人病院整形外科部長)はこれに沿う供述をしている。午後4時5分 ころAの尿に血液が混じっており、膀胱内の血液分を生理的食塩水で洗浄した後も血尿が認められたこと及び肺から湿性ラ音が出始めたことなど、脂肪塞栓症の結果と矛盾しない 証拠は認められるものの、証拠によれば、1回目の心停止の後、午後4時46分から同48分にかけて撮影されたAのCT画像からも脂肪塞栓症の発症を断定できないこと及び脂 肪塞栓症が生じていれば、その発症に伴いETCO2(終末呼気二酸化炭素濃度)の値が低下するが、Aの血圧が急激に低下した午後2時15分においても、ETCO2の値は低 下しておらず正常値であることを考慮すると、1回目の心停止の原因は電撃型脂肪塞栓とは認められず、また、Aの死亡の原因が電撃型脂肪塞栓であると推認することはできない 。
麻酔投与ミスで差し戻し 最高裁、死亡原因と認定
09/03/27記事:共同通信社
新潟県立十日町病院で手術中に死亡した女性の遺族が「医療ミスがあった」として、新潟県に約4200万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀(ふるた・ゆうき)裁判長)は27日、一部賠償を命じた2審東京高裁判決を破棄、損害額を算定し直すよう審理を同高裁に差し戻した。麻酔を過剰投与したミスと死亡との因果関係を認めた。
2審判決も投与ミスを認めていたが、死亡との因果関係のある過失とまでは認めず「延命可能性を侵害した」として約1400万円の賠償を命令。遺族側が上告していた。
判決によると、大腿(だいたい)骨を骨折した女性=当時(65)=は1997年6月、全身麻酔と局所麻酔を併用した手術中に心停止し、心臓マッサージなどの措置で一度は心拍が再開したが、死亡した。
(2) 本件手術の経過
ア Aは,平成9年6月10日,麻酔前投薬として硫酸アトロピン(副交感神経遮断剤)0.5mg,ハイドロキシジン(抗アレルギー性精神安定剤)50mgの筋肉注射を受け,午後1時15分ころ,手術室に入室した。C医師は,硬膜外麻酔のための硬膜外カテーテルをAの第1腰椎と第2腰椎の間から硬膜外腔に挿入した後,午後1時25分ころ,筋弛緩薬であるベクロニウム4mgを静脈内注入して筋弛緩させるとともに,ラリンゲアルマスク(気道確保のための喉頭マスク)を挿入して人工呼吸し,全身麻酔薬である笑気(亜酸化窒素)60%(午後1時40分ころから70%)と酸素の混合ガスの吸入を行った。また,午後1時25分ころから約10分かけて,全身麻酔薬であるプロポフォール初回量80mgを静脈内に投与して,Aを就眠させ,午後1時35分ころから7.5mg/kg/時で静脈内への持続投与を開始した。C医師は,午後1時35分ころ,硬膜外麻酔として2%塩酸メピバカイン注射液2mlを硬膜外カテーテルから注入し,その後4~5分して,同液18mlを同カテーテルから注入した(注入された塩酸メピバカインの量は,合計400mg)。また,同時に,全身麻酔薬である塩酸ケタミン初回量45mgを静脈内に投与し,次いで0.75mg/kg/時で静脈内に持続投与した。
イ Aの血圧は,午後1時20分には収縮期血圧が152mmHg,拡張期血圧が86mmHg(以下,血圧については,収縮期血圧と拡張期血圧を/で区切る形式により,単位を省略して数値のみで示す。)であったが,午後1時37分に75/45,午後1時48分に80/50に低下し,C医師は,各血圧低下に対し,昇圧剤(循環増強剤)である塩酸エチレフリン(エホチール)2mgを各1回静脈注射して,その都度収縮期血圧が100を超える数値に血圧を回復させた。Aの血圧は,その後午後1時55分に82/35に低下し,C医師は,上記と同じ昇圧剤の静脈注射を行った。
ウ B医師は,午後1時55分に執刀を開始し,股関節関節包を切開して大腿骨頭を股関節臼蓋より取り出し,午後2時15分までに髄腔内を人工骨頭の大腿骨部分の形に合わせて削るなどの作業を行った。その間,Aの血圧は,午後2時に78/40,午後2時5分に90/42に低下し,C医師は,午後2時5分ころ,昇圧剤の薬効を長時間均等に安定させるため,昇圧剤(血管収縮剤)の塩酸メトキサミン10mgと塩酸エチレフリン10mgを水分電解質の補給維持のためのアセテートリンゲル液に入れ,点滴静脈注射を行った。Aの血圧は,午後2時10分に112/55に回復した。
エ ところが,Aの血圧は,午後2時15分に80/44まで低下した後,さらに急激に低下し,脈拍も午後2時18~19分ころにパルスオキシメーターで脈波を感知しなくなり,これを認識したC医師が総頸動脈の拍動を触知しつつ血圧を確認したところ,午後2時20分には拍動を触知できない状態となり,自動血圧計も血圧の測定値を表示せず,心電図も異常パターンを示し,心室性期外収縮が頻発し,午後2時22分ころ,心室細動(事実上の心停止。以下「本件心停止」という。)となった。
オ 担当医師らは,午後2時20分ころから,血圧の異常な低下に対する措置及び心肺蘇生措置を講じた。すなわち,C医師は,異常を認識した後,まず気道の確保を確認し,上記のとおり持続投与していたプロポフォール及び塩酸ケタミンの投与を中止して,純酸素の吸入を開始し,昇圧剤の点滴を速めた上で,強心薬の静脈注射を行ったが,Aに反応は見られなかった。試用人工骨頭を挿入して関節の緊張度や可動域を確かめていたB医師は,C医師の指示で手術を中止し,手術創を縫合した。そして,気管内挿管を行った上で,手術創縫合後の午後2時30分近くに心臓マッサージを開始し,強心薬の投与,除細動,重炭酸ナトリウムの投与等を行ったところ,午後2時50分ころ,脈拍が触れるようになり,心臓マッサージを中止した。しかし,心電図上は心肺蘇生を行った直後に見られる異常波形が続き,血圧は60~40/20~10であった。その後,Aの血圧は,午後4時5分ころ以降80~70/20前後となって低いながらも小康状態を保ち,午後4時30分ころ自発呼吸が戻ったことから,担当医師らは,本件心停止の原因を探るためCT検査を行うこととし,午後4時35分ころ,AをCT検査室に移動させた。しかし,検査開始後間もなくAの血圧が低下し始め,再び心停止となり,アドレナリン等の投与,心臓マッサージ,除細動により心肺蘇生措置が講じられたが,功を奏せず,Aは,午後7時53分に死亡した。Aの遺体について病理解剖は行われなかった。