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2009.03.14 20:45 |  診療  |  医療制度 / 行政  |  医療事故  |  bamboo  | 推薦数 : 2

歯科医の義務なの?

 歯科医は医師ではありません。業務として脳疾患を診断したら、医師法違反なのではないでしょうか。法律の専門家である裁判官に素人がもの申すのは気が引けるのですが、釈然としません。何のために免許が別になっているのでしょう。法律に詳しい方の解説を望みます。

歯科医に5百万円賠償命令 地裁「脳疾患の予見可能」
2009年3月13日 提供:共同通信社


 奥歯を抜歯する麻酔の際に脳梗塞(こうそく)の症状が出ていたのに、適切な処置を怠って後遺症を負ったとして、宮城県の男性が同県の歯科医に約3400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は12日、500万円の慰謝料の支払いを命じた。

 沼田寛(ぬまた・ゆたか)裁判長は、麻酔後の男性に、しびれやふらつきなどの症状があった経緯に触れ「男性の脳疾患を予見できた。速やかに専門医へ転院させるべきだった」と指摘。

 ただ「適切な処置をしたとしても後遺症を回避できた可能性は低い」として因果関係は認めず、精神的損害に対する慰謝料を認容した。

 判決によると、男性は2005年10月、被告の歯科医院を受診。抜歯のため3度、麻酔薬を注射後に容体が急変し、別の病院で脳梗塞(こうそく)と診断されて治療したが、まひなどの後遺症を負った。

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コメント

コメント一覧

 判決文を素直に読むと、「歯科医は脳梗塞を予見できる」存在ということになります。ということは、たとえば「犯罪を“予見”できた司法関係者は全員犯罪被害者に賠償責任を負う」ことになりません?
 なんだかとっても無茶な判決に思えます。マスコミはそのへんにも疑問をもたないのでしょうか。
written by おかだ / 2009.03.15 09:03
おかだ先生、コメントありがとうございます。

司法関係者もメディアも自分たちの責任は認めないでしょう。
そういう人たちですから。

でも、歯科医に対して、一方で歯科麻酔以外の麻酔を禁じていながら、脳疾患を予見せよと言うのは矛盾していると思います。
written by bamboo / 2009.03.15 09:39
地方裁判所だからでしょうか?なんとか控訴してほしいものです。でも高裁最高裁でも同じだったら.....
written by Paul Carpenter / 2009.03.16 08:53
Paul Carpenter 先生、コメントありがとうございます。

高裁の場合、面倒なのか地裁判決をそのまま追認というのは良くありますからねえ。
で、最高裁は手続き上の不備の有無を判断するところで、事実関係を判断するところではないと言って門前払いになると。
written by bamboo / 2009.03.16 12:22
うーむ、典型的な期待権ロジックですね。

-------
健康保険法
(保険医又は保険薬剤師)
第64条 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。
-------

したがって、保健医療機関に属する歯科医師も「保険医」に該当する。

-------
保険医療機関及び保険医療養担当規則
(転医及び対診)
第16条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
-------

ということで、歯科医師も、患者の「疾病又は負傷」を認識し、かつ、それが「自己の専門外」または「診療についての疑義」を認識した場合には、転医義務を負うことになる、というのが法律の枠組みですね。

問題は、歯科医師が、本件において「患者の疾病(脳梗塞の兆候)」を診断することが可能であったかどうか。
「このような症状・身体反応がみられれば、歯科医師であっても脳梗塞の鑑別をすることが可能であり、鑑別できなかったとしたら標準的な歯科医師の注意義務に違反するものと評価して差し支えない」
といったような鑑定に基づいて下された判断なのかどうかが気になります。

そのような鑑定があるのだとすれば、鑑定医の問題。
鑑定なしに、脳梗塞見落としを注意義務違反と認定して期待権侵害を導いたのだとしたら、裁判官の問題。

ちなみに河北新報では少々事案の説明が違っていました。
http://www.kahoku.co.jp/news/2009/03/20090313t13021.htm

written by fuka_fuka / 2009.03.16 22:58
fuka_fuka 様、コメントありがとうございます。

河北新報の方は、更に意味不明ですね。
「麻酔による意識障害が疑われる症状があり、脳疾患の予見が可能だった。速やかに診断せず、専門医に転医しなかった過失がある」

麻酔による意識障害なら、脳疾患じゃないでしょうに。
written by bamboo / 2009.03.17 05:57

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