「近頃の若い者は」と言う老人の繰り言は昔からあった。団塊の世代が老人となった今、そのように言う者もいるだろう。団塊の世代だけが特別に愚かなわけではない。でも、愚かな人に過大な発言権を与えてはいけないと思う。
「医師は応召義務を果たしていない」、ネットで物議
1月16日13時39分配信 医療介護CBニュース
日本医療政策機構のホームページに掲載された「提言」が、物議を醸している
「医師は応召義務を果たしていない」「医師は被害者意識を捨てよ」―。昨年12月、NPO法人(特定非営利活動法人)「日本医療政策機構」のホームページに掲載された信友浩一氏(九大教授)の緊急提言がインターネット上の掲示板や医師ブログなどで物議を醸している。信友氏の「医師は、医療業務を独占していながら、応召義務を果たしていない。これが医療のもっとも本質的な問題だ」との主張に対し、ネットの掲示板には、「医療政策を提言する立場の人間が精神論を語ることに絶望する」などの書き込みが殺到している。(新井裕充)
2004年に設立された「日本医療政策機構」の代表理事は、政策研究大学院大教授で内閣特別顧問を務める黒川清氏。副代表理事は近藤正晃ジェームス氏(東大先端科学技術研究センター特任准教授)で、両者は厚生労働省の会議に参加するなど、国とのかかわりが深い。
同機構の設立趣旨は、「諸外国において質の高い医療政策を生み出している医療シンクタンクの理念を日本にも導入」すること。ホームページを通じて医療に関する情報を発信しており、昨年10月から「緊急提言」の掲載を開始した。
連載8回目を迎えた今回の提言は、「医師は被害者意識を捨てよ」というタイトルのインタビュー記事。発言者の信友氏は、九大大学院医学研究院で「医療システム学分野」の教授を務めている。
「医療政策課題にまつわる5つのキーワード」として信友氏は、▽医師は応召義務を果たしていない▽「いまあるもの」で何とかするのが医療だ▽医師は被害者意識を捨てよ▽数値と事実で議論を▽医師も弁護士型の専門家集団にすべき▽「医療理念法」(の制定)を―の5つを挙げている。
このうち、「医師は応召義務を果たしていない」の中で信友氏は、次のように述べている。
「医療問題にまつわるひとつ目のキーワードは、医師の応召義務。医師は、医療業務を独占している。独占しているのだから、必ず義務も出てくる。それが、応召義務。たとえば電力会社は、すべての国民に電力を供給しなければならない。その代わりに、地域の電力供給を独占できる権限が付与されている。つまり権利と義務を、同時に持っているのだ。へき地だから電気を供給しない、儲からないから送らないというとはできないのである。医師は、医療業務を独占していながら、応召義務を果たしていない。これが医療のもっとも本質的な問題だ。東京や奈良のたらい回し事件もそう。自分の施設が満床だったら断るということが、習慣化されてしまっているから起きる。『施設完結型医療』を前提にしているなら、応召義務も果たしてもらわなければ理にかなわない」
その上で、「『いまあるもの』で何とかするのが医療だ。医師が不足していようが多かろうが、今いる人員でどうにかする。それが医療の大原則である」と主張。「満床だから」との理由で受け入れを断ることに対しては、「なぜ、許されるのか。そんな習慣をつけたのは誰か。医師たる者が、業務を独占しながら、応召義務を果たさない。いつ、医師の神経は麻痺したのだろうか」と苦言を呈している。
「少なくても、私たちの世代、団塊の世代までは、そんなことはなかったと記憶している」とした上で、「たぶん我々の10歳年下からの世代から、そういう習慣ができ上がっていった。そんな気がしている」と述べている。
この発言に対して、ネット上の掲示板やブログなどで、医師と思われる人が激しく反論。「なぜ医療が崩壊したのかが全く分かっていない。日本医療政策機構も、こんな提言を採用したら機構の信用が失墜する」「医療政策を提言する立場の人間が精神論を語ることに絶望する」などの書き込みが殺到している。ネット上の掲示板などでは、年末から年始にかけ、医師と思われる書き込みや、患者サイドからの書き込みで議論が白熱した。
■「ネットで暴走する医師たち」が拍車?
加熱する医療側と患者側との議論に拍車をかけているのは、今回の緊急提言だけではない。昨年12月に出版された「ネットで暴走する医師たち」(鳥集徹著、WAVE出版)では、医療事故が法廷で争われた奈良県立大淀病院事件、杏林大学割り箸事件、福島県立大野病院事件などについて、医師と思われる人がネット上の掲示板などで遺族らを「誹謗中傷している」と激しく批判している。さらに同書では、「ネット公論の危険性」を指摘し、医師らが匿名で書き込むことを非難している。
書籍のオンライン通販サイト「Amazon」では、同書に対するコメントが1月16日現在で209件寄せられており、その多くが同書に批判的な内容になっている。最も高い評価を受けているコメントは、次の通り。
「筆者はわざわざ本を出版して、ネットを見ていない人たちにまで悪評を広めてしまうのだろう。医師側と患者側の争いを煽っているようにしか思えない。それに、これらのことを批判するのであれば、マスコミ・患者側の医療者側に対する誹謗中傷、さらには多少飛躍かもしれないが、医師たちの不満の原因である医療現場の疲弊・医師の過労死、大学病院の薄給などについても、同列に述べていくべきではないのか。このような記述では一部の医師たちも反発するだけではないのか」
信友浩一教授の提言の愚かさは明らかだが、よく分からないという人は以下のブログを参考にして欲しい。
「新小児科医のつぶやき」
「14回目の1.17」「医療システム教授は精神論がお好き」「健康、病気なし、医者いらず」
「医師の応召義務ネットで議論」 何を言おうと勝手なのかも知れないが、せめて自分の責任で言って欲しい。
他の団塊の世代を巻き込むんじゃない! (`m´#)怒
コメント
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今後もこのような書き込みは削除します。
なお、投稿するとメールアドレスが管理者には分かります。
m3がその気になれば、どこの誰かも調べることは可能です。
決して匿名ではないのですよ。
2008. 12. 9
「医療崩壊」と職業倫理
「医は仁術」、「応招義務」そして過労死
平岡諦(大阪府立成人病センター血液・化学療法科)
の中で
>「応招義務」規定が「医療法」でなく「医師法」に述べられていることが諸悪の根源である。そして、根本的な解決策はこの規定を「医療法」に移すことである。<
と述べられており、なかなか興味深いご意見として拝見しました。
ご紹介の記事は見つからなかったのですが、診療契約は医師個人とではなく、病院と患者との間で結ばれたと考えるのでしょうから、医師法ではなく医療法の方がしっくり来ると思います。
詳しく書かなくてすみません。小生も過去記事をみようとして検索したのですが検索ではなぜか出てきません。
日経メディカルオンラインhttp://medical.nikkeibp.co.jpのトップページの上のほうにあるバーの左から7番目の私の視点というところをクリックしてください。そうすれば過去記事を閲覧できますので。
お時間がもしもありましたら一度ご覧ください。先生のご意見のようなことを歴史をひもといて考察されています。
医療体制には問題山積ですから、簡単に触れるだけでも長文になるのですね。
私の母校の前身は医専ですから、私は二流医師の末裔と言うことになります。
ちょっとショック。
応召義務が医師法ではなく医療法であるべきだと言うことが強調されています。
賛成ですが、その様にすることが問題解決にどれだけ有効なのかは、私には分かりません。
実を言えば、あまり本質ではないような気がしています。
結局は医療に金を使う気がないことが諸悪の根元なのではないでしょうか。
保険の利かないサプリメントには大金を払っても、医療には金を出さない患者はいますから。
医師法、医療法と言葉の問題だけのように聞こえますが、少なくとも医療安全調査委員会や裁判のように法律や文言の細かい点を重視し突っついてくる官僚裁判官検察官弁護士たちには大いに重要で有用であろうと考えます。
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