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2008.08.07 18:09 |  診療  |  医療制度 / 行政  |  医療事故  |  bamboo  | 推薦数 : 5

8年後の提訴

 小児の心臓手術は基本的に先天性心疾患です。大きくなるまで待てるようであれば、通常は待ちます。大きくなれば、手術部位も大きくなって手術がやり易くなりますし、それなりに体力も付きます。生後2ヶ月で手術をしたのであれば、大きくなるまで待てないような疾患であり、病態であったのでしょう。それなりに危険を伴う手術だと思われます。

手術ミスで娘死亡と提訴 富山県に約5750万円請求

記事:共同通信社【2008年8月6日】

  2000年に富山県立中央病院で心臓の手術を受けた生後約2カ月の長女が死亡したのは、病院が注意義務を尽くさなかったためとして、金沢市の両親が富山県に対し、慰謝料など約5750万円を求める訴訟を、5日までに金沢地裁に起こした。

  訴状によると長女は2000年9月に出生。先天性心疾患と診断され、11月11日に同病院で心臓手術を受けたが、6日後に急性心不全で死亡した。両親は「病院が呼吸管理などの術前管理を十分に尽くさず、症状を悪化させた」などと主張している。

  同病院は「8年前のことで驚いており、弁護士と対応を協議している」とコメントしている。

 せめて病名と、どのような手術だったのかと、具体的に呼吸管理がどのように悪かったのかくらい書いてくれないと判断のしようがありませんが、まあ、いつものことです。

 手術は8年前です。今ほどリスクを説明していなかったかも知れませんが、それなりに生命の危険の説明はあったのではないでしょうか。だからこそ、しばらくは納得して提訴など考えなかったのでしょう。

  何故今になっての提訴なのか分かりませんが、誰かが入れ知恵したのでしょうか。「昨今の情勢なら、高額の賠償金も夢ではないよ」と。「刑事訴訟をちらつかせれば、公立病院なら和解に応じるよ」と。

  あながち間違いじゃないのが悲しい。

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コメント

コメント一覧

素朴な疑問なのですが、8年前といえばカルテや画像や検査記録も既に破棄されているのでは?
保存義務って、5年前のものまでじゃなかったですか?
医療機関側に資料が残っていなかったとしたら、裁判の資料も無いわけですから、どこをどうやって争点にするのでしょうか?
関わった人の記憶もあいまいになっているでしょうし。
わざわざ8年前の事例を今になって裁判にした意図がわかりません。医療記録がまだ残っていると原告側は勘違いしているのでしょうか?それとも、記憶だけを頼りにしても、裁判ができると思っているのでしょうか?

謎です。

主治医がパソコンに当時のデータを残していれば、話は違ってくるでしょうが。
written by 鶴亀松五郎 / 2008.08.07 22:27
鶴亀松五郎先生、コメントありがとうございます。

以前弁護士に訊いたことがあるのですが、保存義務を過ぎても、係争の可能性がありそうなカルテを廃棄した場合には後ろ暗いことがあると判断されるそうです。

この事例が素人目にはどのように判断されるのかが問題ですね。
私だったら、問題のある経過とは判断しないで廃棄でしょうが。
written by bamboo / 2008.08.08 13:28

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