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2008.08.02 10:30 |  診療  |  医療制度 / 行政  |  医療事故  |  bamboo  | 推薦数 : 4

死傷させた時?

 刑事免責の話になると、どうしても色々と言いたいことがありすぎてまとまりそうもありません。今回は欲張らずに一点に絞って書くことにしました。私の元々の考えは、医療に限らず事故が起きたとき、真相究明と再発防止を何より優先すべきで、処罰感情を抑えて刑事免責を確保すべしと言うものですが、今回はそれも封印します。

救急医療事故:医師の刑事免責を検討 患者側から反発も--自民私案

  自民党は29日、救急救命に関係した医療事故について、事故を起こした医師らの刑事責任を免除する刑法改正の検討を始めた。党の「医療紛争処理のあり方検討会」で、座長の大村秀章衆院議員が私案として示した。免責の範囲などを今後議論するとしているが、患者側から反発も出ている。

  医師らは、通常の医療行為で患者が死亡したり障害が残った場合は罰せられないが、必要な注意を怠ったと判断されれば業務上過失致死傷罪が適用される。医療界から「刑事罰は医療の萎縮(いしゅく)を招く」との批判も出ていた。

  座長私案は、刑法の業過致死傷罪の条文に「救急救命医療で人を死傷させた時は、情状により刑を免除する」との特例を加える。厚生労働省が導入を計画する死因究明の第三者機関「医療安全調査委員会」の設置法案とセットで、議員立法による改正を目指す。

  医療安全調査委の検討会委員で、小児救急の誤診を受け息子を亡くした豊田郁子さん(40)は「まず免責ありきという考えはおかしい」と指摘している。【清水健二、石川淳一】

 毎日新聞 2008年7月30日 東京朝刊

 今回は「人を死傷させた時」に絞って書こうと思います。故意や誰もしないような馬鹿な過失で「人を死傷させた」のであれば、刑事免責にしろと言う医師はほとんどいないでしょう。でも、治療の甲斐もなく亡くなることはありますし、正しい診断が困難な事例もあります。後からなら「ああすれば良かった、こうしたら良かった」と言うことは可能ですが、最近は「れば・たら」で過失認定される恐れが大きくなってきました。その様な不適切な過失認定をそのままにして、「人を死傷させた悪い奴だけど情状酌量で許してあげよう」と言われても嬉しくありません。

  誰でも犯しやすいミスを防ぐためのチェック体制や重大な結果を招かないためのフェイルセイフ機構、ミスを誘発しやすい労働環境の改善など、医療安全のための方策はいろいろあります。人は誰でもミスを犯すものですが、金をかけて対策を取れば、重大な結果を減らすことは可能です。そのためのコストを不可能にしている医療行政そのものに刑事罰を与えるような、そんな法改正を私は望みます。それなら患者側も反発しないでしょう。するのかな。

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コメント

コメント一覧

本当に、"人を死傷させた"の部分に違和感を感じますね。
助けたく尽力したけれど亡くなった…が大半だと思いました。
そして事故など起こった時の責任のありかについてまた考えさせられる事件を今朝mixiニュースで読みましたので、いつもお邪魔している本家ではなくこちらの方が医師の方々の目に留まり易いかとこちらに伺いました。

引用です→<NHK>照明機材で病院の火災報知機作動 山口 (06日 00:31)
5日午後1時40分ごろ、山口市の山口赤十字病院で、NHK山口放送局の取材クルーの照明機材により火災報知機が作動する騒ぎがあった。病院が5分後に火災でないことを確認、患者への影響はなかった。当時、手術前の麻酔を施した患者が3人いたが、院内のマニュアルに従い手術着手を停止し、10分後に再開した。
(毎日新聞)←引用終わります。


手術前の麻酔をして10分後から再開ということで麻酔科の先生達の最初にお考えの麻酔の量などが計画とずれたりはするのかしないのかわかりませんが、どちらにしろ医療者の方々にも患者さんにも患者さんを待たれるご関係者にもストレスが与えられたのではと胸を痛めております。
先生の記事と直接関係なく申し訳ありません。
この件、先生も書かれますでしょうか?
是非お話しを拝見したいです。
written by エビ / 2008.08.06 12:03
エビさん、コメント並びに情報ありがとうございます。

患者への影響がなかったのはあくまで表面的な話で、心理的な影響は大きかったでしょうね。
スタッフも対応に相当気を遣ったと思います。

「手術前の麻酔」と言うのは麻酔前投薬のことだと思います。
唾液を抑えたり、不安を和らげたりする目的で使われますが、少しくらい時間がずれても大丈夫です。
written by bamboo / 2008.08.06 16:01

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