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大野病院の産科医に対する求刑が出た。起訴した以上は求刑しなければならないのだが、その報道は以前とは少し違う。弁護側の言い分も載せ、この裁判の影響にも触れるメディアが出てきたのだ。
私自身はこの裁判をとんでもない暴挙だと思っている。本来ならカンファランスなどで詳細に検討して、次回同じ轍を踏まないようにするだけでよい事例だと思う。断じて逮捕・起訴すべき事例ではない。
同じように考える医療関係者は多く、この事例が有罪となれば、今の仕事を続けない医師も多いだろう。私自身も、救命救急センターを併設している今の病院を辞めるつもりで居る。患者のために出来るだけのことをするつもりはあるが、後から見て、常に完璧な医療をする自信はない。結果が悪ければ逮捕されると思うだけでも気が滅入るのに、実際に有罪になるのでは、もう出来ない。悪い結果になりそうもない症例だけに絞って、食えるだけの仕事をすることになるだろう。
(上)医療ミスか難症例か (2006年3月11日)Yomiuri Online
医療関係者「手術ができなくなる」 検察側「胎盤無理にはがした」
「地域医療を守る努力を重ねてきた加藤医師の尊厳を踏みにじる異例の事態」――。いわき市医師会の石井正三会長は8日、相馬郡、双葉郡医師会長とともにいわき市内で会見を開き、3医師会の連名で逮捕に抗議する声明を読み上げた。県内の医師約1500人で構成される「県保険医協会」(伊藤弦(ゆずる)理事長)も県警に「(逃亡や証拠隠滅の恐れがなく)逮捕は人権を無視した不当なもの」とする異例の抗議文を送付した。
県立大野病院で唯一の産婦人科医として年間約200件のお産を扱ってきた加藤容疑者の逮捕後、県内外の医師や関係団体が次々と反発する声を上げている。
神奈川県産科婦人科医会は「暴挙に対して強く抗議する」との声明を出し、産婦人科医を中心に県内外の医師19人が発起人となった「加藤医師を支援するグループ」は10日現在、全国の医師約800人の賛同を得て、逮捕に抗議するとともに募金活動を行っている。 こうした医師らの反応の背景には、医師不足による産婦人科医1人体制や緊急時の血液確保に時間を要する環境など、事故の要因として医師個人だけの責任に帰すべきではないと考えられる問題が指摘されている事情がある。また、子宮と胎盤が癒着する今回の症例は2万人に1人程度とされ、治療の難易度も高いことも「下手すると捕まると思うと、手術ができなくなる」(浜通りの産婦人科医)との心情を引き起こしているようだ。
一方、事故調査委員会が「癒着胎盤の無理なはく離」を事故の要因の一つとし、医療ミスと認定しているのは明白な事実。「医療事故情報センター」(名古屋市)理事長の柴田義朗弁護士は「あまり情報がないまま、医者の逮捕はけしからんという意識に基づく行動という気はする」と指摘する。
片岡康夫・福島地検次席検事は10日、逮捕や起訴の理由について説明し、「はがせない胎盤を無理にはがして大量出血した」とした上で、「いちかばちかでやってもらっては困る。加藤医師の判断ミス」と明言。手術前の準備についても「大量出血した場合の(血液の)準備もなされていなかった」と指摘した。
加藤容疑者の弁護人によると、加藤容疑者は調べに対して「最善を尽くした」と供述し、自己の過失について否認している。公判では、過失の有無について弁護士8人による弁護団と捜査当局の主張が真っ向から対立すると見られる。
判決の内容次第では、医師の産婦人科離れに拍車がかかる可能性もはらんでおり、全国の医療関係者がその行方を見守っている。
医療者だけの言い分を書けとは言わないが、医療者の言い分も書いて欲しいと常々思っていた。その意味では、この報道には善意を感じる。検察側の言い分と弁護人の言い分、どちらにも偏っていない。また、医療関係者の危惧にも触れ、おなじみの遺族の感情的な発言はない。見出しも公平だ。注文があるとすれば、事故調査委員会が「癒着胎盤の無理なはく離」を事故の要因の一つとし、医療ミスと認定しているのは明白な事実と言う部分。事故調査委員会の報告は、元々刑事訴訟のために使われると思っていず、症例検討会のノリで書かれたものと私は思っているからだ。
もちろん、態度の改まらないメディアもある。
構成は検察の求刑の見出し・検察側の主張・検察側の主張・弁護側の主張・検察側の主張。検察側の主張の数の多さだけでなく、上下から弁護側の主張を挟んでサンドイッチ状態にしているところに悪意を感じる。帝王切開:手術中に死亡、産婦人科医に禁固1年求刑
福島県立大野病院(同県大熊町)で04年、帝王切開手術中に女性(当時29歳)が死亡した医療事故で、業務上過失致死と医師法違反の罪に問われた同病院の産婦人科医、加藤克彦被告(40)の論告求刑公判が21日、福島地裁(鈴木信行裁判長)であった。
検察側は「癒着胎盤の危険性を過小評価し、安易にクーパー(手術用はさみ)を使ってはく離を継続し、大量出血を招いた」として禁固1年、罰金10万円を求刑した。
5月16日に弁護側が最終弁論を行い、結審する見通し。
検察側は論告で、加藤被告が手で胎盤を子宮壁からはく離できなかった時点までに「癒着胎盤」を認識していたとし、「大量出血で生命に危険が及ぶことを予見できた」と指摘。そのうえで「産科医の基本的注意義務に違反し、過失は重大。医師への社会的信頼も失わせた」と述べた。
閉廷後に会見した弁護側は、「検察側は現実の診療行為をまったく理解していない。検察側の鑑定医も(自分たちが執刀した手術では)癒着胎盤をはく離させている。胎盤はく離を中断した他の事例を(検察側は)公判で明らかにしていない」と反論した。
起訴状によると、加藤被告は04年12月17日、帝王切開手術中、「癒着胎盤」と認識しながら子宮摘出手術などに移行せず、クーパーで胎盤をはがし患者を失血死させた。また、医師法が規定する24時間以内の警察署への異状死体の届け出をしなかった。【松本惇】
毎日新聞 2008年3月21日 20時40分
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