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検察審査会で不起訴不当や起訴相当と判断された事例のうち、実際に起訴されたのは1%に満たないと以前に書きました 。実はリンク先の文章の読み違えで、検察審査会が扱った事例の1%以下でした。お詫びして訂正させていただきます。
弁護士の棚瀬慎治氏によると、2003年のデータでは、検察審査会で不起訴不当や起訴相当と判断された事例のうち、実際に起訴されたのは24.4%だそうです。それでも、起訴されない方がずっと多いのですが、今後は、検察審査会がどうしても起訴したければ、起訴できるようになるのだそうです。
2004年5月28日に、「検察審査会法を改正する法律」が公布されまして、2009年5月27日までに施行するよう定められているとのことです。どんな法律かと言いますと、検察審査会が起訴相当と判断しても検察が起訴しない場合、もう一度検察審査会が起訴相当と判断すれば、裁判所指定の弁護士が起訴するという法律です。メディアの医療報道に洗脳された人々が検察審査会のメンバーに選定されたときのことを思うと、ぞっとします。ポルポト政権と違うのは、命までは取られないと言うことだけになるかも知れません。医師生命は終わりですが。もちろん、本当にひどい事例で医師が刑事罰を受けることには異論はありません。
以上は一般には非公開のインタビューがソースです。もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
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