| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
私の勤務先では、手術を受ける患者は執刀時刻の30分前に手術室に入室する。午前1番の手術なら、9時に入室して麻酔導入や諸々の準備をして、9時半に執刀となる。もちろん準備に手のかかる心臓外科や脳外科の手術では、執刀までにもっと時間がかかる。これが普通なのだ。
まして、ショック状態で呼吸管理もしなければならないような症例なら、手術に持って行くにも時間がかかるだろう。それでも頑張って30分で手術を始めたのに、それじゃ遅いという判決だ。人工呼吸なんかしていちゃ、いけなかったのだそうだ。
1100万円の支払い命令 京都医療センター男性死亡訴訟
記事:毎日新聞社 【2008年3月1日】
京都医療センター男性死亡訴訟:1100万円の支払い命令--地裁判決 /京都
◇「処置の後回しは過失」 伏見区の国立病院機構京都医療センターで05年、心臓の循環異常を起こして死亡した当時57歳の男性の遺族(上京区)が医療ミスがあったとして同機構に約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。井戸謙一裁判長は「医師に優先するべき処置を後回しにした過失がある」と認定し、1100万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は05年2月21日午後に交通事故で重傷を負い、同病院に搬送。22日午前8時半にショック状態となり、10日後に死亡した。
井戸裁判長は「ショック状態になった時、心臓にたまった血液の排除に着手すべきだったのに人工呼吸などに約30分も費やした」と指摘。「この過失がなければ、回復した可能性も相当程度ある」と述べた。【太田裕之】
実を言うと、この記事だけでは情報が少なすぎてよく分からない。最初の文章は別の所からの情報を加味して書いている。しかも、その別なところでしっかり分析しているので、私の出る幕がない。これ以上書いても無駄のような気がしてきたので、詳しくは「新小児科医のつぶやき」の GBMの時代 を読んでください。
普通に考えれば、重症の交通外傷の患者が治療の甲斐無く亡くなっただけの、取り立てて問題にすべきでない症例だと思うがなあ。
コメント
コメントはまだありません。
コメントを書く