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2008.02.12 18:50 |  診療  |  医療事故  |  生活 / くらし  |  bamboo  | 推薦数 : 13

割り箸事件民事編

 割り箸事件については以前の日記に書いた。前回は刑事裁判だが、今回の記事は民事だ。刑事の方では一審ではすっきりしない理由で無罪となっているが、民事の方は明快だ。はっきりと過失はないと言い切っているようだ。私もそう思う。

割り箸死亡事故・賠償訴訟、遺族敗訴

 TBS NEWSi.

  東京で、喉に割り箸が刺さり、病院での診察後に死亡した4歳の男の子の両親が、病院側を相手取り損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は両親の訴えを退けました。

  この裁判は、9年前、杉野隼三ちゃんの喉に綿アメの割り箸が刺さり、死亡した事故をめぐり、両親が「不十分な診察で死亡させた」として、搬送先の杏林大病院側と担当医師を相手取り、およそ9000万円の損害賠償を求めていたものです。

  判決で東京地裁は、「当時の医療水準やけがの状態などから、診察に過失があったとは言えず、診察と死亡の因果関係は認められない」として、両親の訴えを退けました。

  この事故をめぐっては、担当医師が業務上過失致死の罪に問われた刑事裁判の1審は、「診察や検査は十分ではなく過失は認められるが、死亡との因果関係まではない」として、無罪判決を言い渡しています。(12日15:32)

 親としてはどうしても医者を悪者にしたいのだと思う。そうしなければ自分が悪者になってしまうから。確かに至らない面はあったと思うが、これは不幸な事故なのだ。誰が悪いと言ってみたとて仕方がないことなのだ。

  綿飴を咥えて走れば危ないのだが、それでも子供は走る。周りが注意すればと言っても、注意しきれる物ではない。転んで割り箸が脳に刺されば、やはり助からないだろう。医者だって、まさか脳に割り箸が刺さっているとは思わなかっただろう。もちろん、後から考えれば反省点はある。でも、それはその後の医療に生かしていくために反省するのであって、当事者の医師を弾劾するための材料じゃない。

  刑事の方を含め、この件は終わりにすることが望ましい。

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