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はしか感染死、病院側に1審の10倍4400万円賠償命令
ぜんそくで福岡県飯塚市の飯塚病院に入院した二女(生後9か月)がはしかにかかり、急性心筋炎で死亡したのは不適切な治療が原因として、同市内に住む女児の両親が、病院を経営するセメント会社「麻生」に約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が6日、福岡高裁であった。
丸山昌一裁判長は医師の診療上の過失を認め、説明義務違反の過失のみを認めた1審・福岡地裁判決の賠償額の約10倍となる約4400万円の支払いを命じた。
判決によると、二女は2001年6月、気管支ぜんそくなどのため入院。隣のベッドの男児がはしかにかかっていることがわかり、医師は治療薬を勧めたが、説明が不十分だったため、両親が必要と判断せず投薬されなかった。二女はいったん退院したが、翌7月、はしかと診断されて再入院、まもなく急性心筋炎で死亡した。
丸山裁判長は「男児と接触して3日以内に投薬したら、二女の死亡を避けることができた」と医師の注意義務違反を認めた。 (2007年12月6日21時45分 読売新聞)
2審は賠償命令10倍に増額 女児死亡、病院に4000万余
記事:共同通信社【2007年12月7日】
福岡県飯塚市の女児=当時(9カ月)=が入院中にはしかにかかり死亡したのは不適切な治療が原因として、両親が飯塚病院を経営するセメント製造会社「麻生」に約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は6日、1審福岡地裁判決の賠償額を10倍に増額、約4400万円の支払いを命じた。
判決理由で丸山昌一(まるやま・しょういち)裁判長は、はしかを予防する血液製剤の影響について、女児の母親に間違った情報を伝えたと述べ、1審判決に続き、医師の説明義務違反を指摘。
さらに「適切な説明を受けていれば、母親は投与を承諾したと推認され、投与していれば、はしかの重症化を防ぎ死亡を避けることができた」と死亡との因果関係も認めた。別の薬の投与量を減らさなかった治療ミスも認定した。
判決によると、女児は2001年6月、気管支炎などで入院。その後入退院を繰り返し、7月にはしかによる急性心筋炎で死亡した。
飯塚病院は「判決文を読んで、今後について検討したい」としている。
読売の記事では治療薬が血液製剤であることが分からないし、共同の記事では、はしかにかかった経緯が分からない。おかげで二つの記事を引用しなければならず、スペースの無駄だ。どうせ記事にするのなら、分かるように書けばいいのに。ここで言う血液製剤とはガンマグロブリンのこと。免疫を高める作用がある。
説明義務違反の400万円ほどでも嫌になるだろうが、「男児と接触して3日以内に投薬したら、二女の死亡を避けることができた」と素人に断定され、4000万円以上の賠償額を課される医療ミス扱いされたら口惜しいだろう。これは高裁判決だけど、医療関係は最高裁に門前払いされやすい印象があるので、このまま確定する可能性もある。
今後は患者側が勝手に治療を拒否しても、結果が悪ければ説明が悪いとして高額の賠償金を獲得できると言うことなのだろう。この際だから、私も貰う方に回ろうかな。そんな風に考える人も出てくるだろう。
ガン患者が少しでも早く手術をして欲しいと思う気持ちはよく分かる。でも、ガンセンターには多くのガン患者が集まるから、どうしても順番待ちが生ずる。検査も手術も順番を待つガン患者はたくさんいるのだ。特に最近は麻酔科医の不足で、十分に手術予定を組めなくなっている。うちの病院も、私だけが何人もいて麻酔をしているのであれば、もっと手術を引き受けるのだが、部下の身の安全を考えると、あまり無茶も出来ない。
ガン患者の手術を急ぐ理由は手遅れにならないようにするためだ。転移する前に手術をしたいのだ。だから、すでに転移していて根治術の対象にならなければ、特別に急ぐ理由はない。
この症例は最初に転移性骨腫瘍が見つかったようだ。つまり、どこかにガンがあり、それが骨に転移した病巣が最初に見つかったと言うことだ。この時点で手術による根治は望めない。何処のガンなのか見つけることに意義がないとは言わないが、特別に急ぐ理由もない。むしろ、末期を安楽に過ごせるような緩和医療が必要だ。そして、その通りの治療が行われた。原告の主張には全く根拠がない。何が「公知の事実」だ。手術すれば何でも治るわけではないのだ。病院も災難だ。お気の毒に。県立がんセンター医療過誤損賠訴訟:地裁、原告の請求を棄却 /栃木
記事:毎日新聞社【2007年12月7日】
県立がんセンター(宇都宮市)の適切な治療が遅れたため、延命の可能性が奪われたとして、転移性骨腫瘍(こつしゅよう)で死亡した同市の女性(当時67歳)の遺族が県に損害賠償を求めた訴訟の判決が6日、宇都宮地裁であり、福島節男裁判長は原告側の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
判決で福島裁判長は「がんセンターは原発巣の探索として、適切な検査を順次行ったうえで具体的な治療方法を提案しており、これらの検査が通常必要な期間を上回ったという事情も認められない。痛み緩和のため薬も処方していた」と認定。「腹腔鏡で骨生検を行った時期が遅れたことや、腎がんを疑うという誤った判断で治療開始が遅れた」とする原告側の主張を退けた。
判決後、原告側は会見で「がんセンターで約2カ月間受診していたが、一切治療が行われなかった。進行がんなので1、2週間で検査を終わらせ手術に入るのは公知の事実」と改めて主張した。【山下俊輔】