| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
本当に効果がないのであれば処方するべきでないだろう。でも、それで患者は納得するだろうか。日本の医療の場合、信仰に近いものがあるような気がする。理屈では説得できないだろう。6歳未満の風邪薬中止を 米医薬品局諮問委が勧告
記事:共同通信社 【2007年10月22日】
【ワシントン19日共同】米食品医薬品局(FDA)の小児医療に関する諮問委員会は19日、医師の処方なしに買える風邪薬やせき止め薬は、子どもへの効果が確認されていないとして、6歳未満の子どもに使うべきではないとFDAに勧告した。AP通信などが伝えた。
FDAは薬の販売中止や表示の変更、効果確認のための臨床試験の実施などを製薬会社に求めるかどうか検討する。
米国では今月中旬、主要な製薬会社が「飲み過ぎにつながる恐れがある」との理由で、2歳未満の乳幼児向けの風邪薬14種類を自主的に回収していた。
専門家22人からなる諮問委は、せき止めや去たん剤、抗ヒスタミン剤などを含み、風邪の症状を抑えるとされる一般的な市販薬について、6歳未満への効果を裏付ける研究成果はないと結論付けた。大人を対象にした研究からの推論しかなく、この年齢層は薬の副作用を最も受けやすいとの意見が出された。
FDAによると、この50年間で子どもを対象にした薬効の研究は11しかなく、効果を確認したものはないという。
製薬会社側は、年間38億回も使われており、用法用量を守れば安全だとしている。
防衛医大病院医療過誤訴訟:国に880万円支払い命令 説明義務違反認める
記事:毎日新聞社 【2007年10月19日】
◇差し戻し審
防衛医科大病院(埼玉県所沢市)で脳動脈瘤(りゅう)破裂を防ぐ手術を受け死亡した男性大学教授(当時61歳)の遺族が、手術法の説明が不十分だったとして国に約9600万円の賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、東京高裁は18日、880万円の支払いを命じた。太田幸夫裁判長は担当医師に説明義務違反があったと認めたが、死亡との因果関係は否定した。
判決は「手術の問題点について分かりやすい説明があったとは認められない。教授は30-40分の説明を受けただけで、熟慮の機会を与えられなかった」と述べた。一方、説明を尽くせば教授が手術に同意しなかったとまでは言えないとした。
教授は96年2月に手術を受けた後、脳梗塞(こうそく)で死亡。東京地裁は、医師が説明を尽くしていれば手術を受けなかった可能性が高いとして約6640万円の賠償を命じたが、東京高裁は説明義務違反を認めず遺族側逆転敗訴とした。最高裁は06年10月、審理を差し戻していた。【北村和巳】
医療内容そのものに非を認めていないので、脳梗塞が起こりうる合併症であることは認められたのでしょう。そこで伝家の宝刀説明義務違反の登場です。どのような説明をすれば「説明を尽くした」と言えるのか明らかにせず、事後的に「説明を尽くしたとは言えない」と言うのは、どのような言いがかりもやりたい放題と言うことではないでしょうか。
おそらく医療側は「説明を受け、理解して同意した」と言う署名付きの書面を受け取った上で手術をしていることでしょう。それでも結果が思わしくないと「理解出来るような説明を受けていなかった」と主張し、それが通るのですね。法律の条文の問題と言うより、法曹の医療への敵意を感じます。