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厚労省 飛び越え動く 財務省
前回に続いて医療報道ネタではなく、看板に偽りありと言われても仕方がないが、お許しあれ。今回は宿日直手当についての考察なのだ。今、多くの病院で宿日直手当がらみで追徴金を支払わされている。それは何故なのか、知らない人も多いのではないかと思って書くことにした。
宿日直手当は、一回につき4000円までは非課税である。非課税の所得に対しては源泉徴収をしないから、当然、病院ではその分の源泉徴収をしていない。ところで、宿日直手当というのは、宿日直に対する手当である。当たり前と言えば当たり前だが、多くの病院では、医師の宿日直は本来の意味での宿日直ではないという現実がある。以下は厚生労働省による宿日直の定義である。
1)通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。即ち通常の勤務態様が継続している間は、勤務から解放されたとはいえないからその間は時間外労働として取扱わなければならないこと
2)夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、異常患者の医師への報告、あるいは少数の要注意患者の定時検脈、検温など、侍殊の措置を必要としない軽度のまたは短時間の業務に限ること
3)夜間に充分睡眠がとりうること
4)上記三項自以外に一般の宿直の許可の際の条件を充たしていること
少なくとも、急性期の病院でこのような要件を満たしている宿直体制はないであろう。従って、名目は宿日直手当でも、実態は時間外労働に対する給与と見なされる。当然のことながら、4000円の控除はない。今まで源泉徴収をしていなかった分が追徴されるのはもちろん、延滞金まで発生する。 本来なら宿日直の実態が時間外労働であることを労働基準局が取り締まらなければならないのだが、それをすると、同じ厚生労働省管轄の病院事業が成り立たないことは明白なので、労働基準局は見て見ぬふりをしている。でも、財務省は関係ないので、取れるものは取るという、至極わかりやすい対応をするようになった。我々から見たら、どちらも国の機関なのだから納得いかない。とりあえず病院が追徴金を払うのだとしても、その後、手当を貰った医師から回収することになる。所得税なのだから、所得にかかるのは当然なのだ。当然でないのは、同じ国の機関でありながら、御都合主義のダブルスタンダードを執って平然としていることだ。
コメント
コメント一覧
医師当直の場合トリプルスタンダードになっています。つまり、
・医療法による当直
・労働基準法による当直
・税法上の当直
医療法による当直は事実上「医師免許を持っている人間」なら誰でもOKの規定です。原文との解釈にもよるのですが、寝てようが実質夜勤であろうともno problemです。ただし当直を置かないと病院は罰せられます。
労働基準法の当直は、この法に従った当直であるのなら、当直は勤務時間にカウントされなくなります。労働時間とは労働基準法による上限規制になります。従って宿日直許可は基準を満たしている施設に許可される形式になります。
この宿日直許可が無いと当直は労働となり、休日や時間外の労働をさせるためには三六協定を結ばなければいけない上に、労働時間としての賃金が発生します。
税法上の当直は労働基準法より適用が辛くなっています。つまり労働基準法に適合していて労働基準法の勤務時間でなくとも、税法上は勤務と見なされる事は医師以外でもしばしばあるそうです。
そしてこの三法は独立して存在し、互いには関係しないそうです。例えが悪いかもしれませんが、刑法と民法は独立して存在し、刑法では無罪でも民法では賠償責任が生じるみたいな感じだそうです。
私も分かったような、分からないような話ですが参考までに。
私にもよく分かりませんが、結局それぞれで勤務医に不利益になるような解釈が行われている気がするのは僻みすぎでしょうか。
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