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2007.07.31 17:58 |  診療  |  開業 / 病院経営  |  医療事故  |  bamboo  | 推薦数 : 3

ガス壊疽

ガス壊疽で 助かるだけじゃ 不満なの?

  ガス壊疽は恐ろしい病気だ。あれよあれよという間に亡くなってしまった症例を何度も見ている。命が助かったのであれば、それだけで満足するべきだと思うのだが。

八戸市側の敗訴確定/市民病院医療ミス

 デーリー東北新聞社(2007/07/28)

  左脚を切断しなければならなくなったのは青森県の八戸市民病院の医師が適切な診断と治療を行わなかったため―として、同市の男性(63)が同病院を管理、運営する八戸市を相手に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は二十七日までに、市側の上告棄却を決定した。これにより、原告側の主張をほぼ認め、市に約三千二百万円の支払いを命じた仙台高裁の判決が確定した。

 二審判決によると、原告男性は一九九九年四月、農作業中の事故で左ひざ下を負傷し、同病院で手術を受けた。術後、男性の家族が「感染症の恐れがあるから調べてほしい」と訴えたが医師は取り合わず、その後、別の医師がガス壊疽(えそ)に感染していると診断し、左脚切断手術を行った。 裁判では、原告側が「不適切な治療で切断を余儀なくされた」と約七千万円の損害賠償を求めたのに対し、病院側は「医学的な過失はなかった」と全面的に争っていた。

 一審の青森地裁八戸支部は昨年十月、病院側の注意義務違反を一部認めたものの、切断手術との因果関係は認めず、被告側に慰謝料三百三十万円の支払いを命じる判決を下した。 原告側は判決を不服として仙台高裁に控訴。今年三月の二審判決では、一転して病院の過失と切断の因果関係をほぼ認定した。これを受け、今度は市側が「医療に過大な期待と責任を押し付け、現場を委縮させる判決だ」として、最高裁に上告していた。

 敗訴が確定し、小林眞八戸市長は「主張が受け入れられず残念。この決定が、患者の医療不信をあおるものとならないか懸念している」とのコメントを発表した。

 原告の男性は「長い裁判に決着がつき、ほっとしている。私のような思いをする人が二度と出ないように願っています」と語った。

 おそらくは耕耘機に足が巻き込まれたのであろう。ズタズタの傷の奥深くまで、泥まみれであったことだろう。ガス壊疽になったのは治療が不適切だったからではなく、受傷機転(怪我をする状況)のせいだと多くの医師は考えるだろう。

  それでも、医師の中には言いがかりのような意見書を書くものもいる。そして、裁判官には、その当否が分からない。どんなデタラメな意見でも、言ったもの勝ちなのだ。現状では、この不合理をただす制度はない。かくして医療は崩壊する。

  たとえ医療のことが分からなくても、少し考えれば分かることはあるだろう。脚を切断しなければならなかった原因は、あくまで汚染された外傷だ。何の問題もない脚を医師のミスで切断したのではないのだ。これくらいは誰でも分かる。麻生氏なら失言するかも知れない。3200万円というのは健康な脚に対する賠償金ではないだろうか。泥にまみれた大けがの脚に対する賠償金にしては高すぎないか。どのような治療をしても、切断せざるを得なかった可能性は少なくないのだ。裁判では、そこの所を考えて欲しいと思う。

  只、患者側からの検査の希望があったとき、素っ気ない態度を取ったのだとしたら、そこは改めた方がよいと思う。真摯に対応してさえいれば、結果がどうであれ、訴訟に至らなかったかも知れないからだ。

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