紫色の顔の友達を助けたい
Profile

ブログ内検索

カレンダー

<< 2008/12 >>
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

カテゴリ

新着コメント

アーカイブ

トップページ

Doctors Blog

ブログの購読

< 検察官の異議は棄却 第5回 控訴審速報 | メイン

「証人の供述等の変遷」目次はじめに1.平成16年12月15日 東京地方裁判所において2.平成17年 1月31日 東京地方裁判所において3.平成1712 1日(無罪判決翌日)4.平成18年 2月17日 東京地方検察庁において(検察側証拠 不同意)5.平成19年 7月 4日 東京高等裁判所において6.平成20年 1月16日 東京高等裁判所において参考http://d.hatena.ne.jp/suehiro3721p/20040806#1091796554http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2008/01/5_de20.html はじめに一般に供述の変遷は、それだけで供述内容の信用性を減殺されます。目まぐるしく変転している場合には、供述全体について信用性を認めることができません。ましてや、他の民事裁判で、「真実でない、真実と誤ってしまう相当性もない」と判断され人間であれば、なおさらでしょう。なお、証人は自分について、a「当てずっぽう」b「いい加減な性格c「単なる空想」「自分勝手ないいとこどり」と自己評価しています。自分で自分は信用性がないと宣伝しているようなものです。 a「当てずっぽう」―控訴審第3回公判(証人と弁護人のやりとりより)(証人以下、証人の供述等はこの色文字)・・・そういった麻酔記録からの確たる根拠としての10分間という話ではないのであって,大体の当てずっぽうで想定で10分くらいではないかと言ったと言われればそのとおりであります。     ・・(弁護人)証人は現在は10分程度人工心肺が止まったというふうにお考えなんですか,それとももう10分についてもかなり当てずっぽうに近いものだというようなお考えなんですか。先ほど申しましたけど,本件の事象がとにかく逆流も生じ,それが例えば最低限どれくらい起こればこういったことが説明できるのか,逆流の程度ということが何分間生じた,そういったデュレーションにかかわってくると思うんですけれども,恐らく5分以内,そういった逆流が生じ始め,・・・5分と10分,あるいはそれ以上なのか,そのような印象ですね,それを喜田村先生がおっしゃるように当てずっぽうと言われれば当てずっぽうなんですけれども私としては思っている次第です。当てずっぽうと言ったのは私が最初じゃありませんからね,その点だけは確認しておきます。(喜田村先生も、楽しいこといってくれますね。-管理人) b「いい加減な性格」-控訴審第4回公判(証人の麻酔記録に対する態度)「正直申し上げて,ここの記載がどの程度であるかというのは,僕自身のいい加減な性格なのでしょうか,全く気にはしていませんでした。」

固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)

トラックバック

この記事のトラックバック URL

http://blog.m3.com/kazukidaikisato/20080119/1/trackback

コメント

コメントはまだありません。

コメントを書く

ニックネーム*
メールアドレス*
URL
内容*
※「利用規約」をお読みのうえ、適切な投稿をお願いします。