2月21日(日)に佐賀県女性薬剤師会の勉強会で「禁煙治療の実際」という演題で講義をしました。その中で「同一の屋内空間で完全な分煙をしようとすると完全禁煙以外には方法はない」という話をしました。
また、健康増進法という法律で受動喫煙をさせないよう決めてあるが、努力義務にとどまっていて罰則がないので公共空間での屋内完全禁煙は進まない、という話もしました。
そして罰則がないにしても行政としては受動喫煙の害をなくすためには積極的に取り組んでいくべきだろうとはこのブログでもたびたび訴えてきました。
そしてついに厚労省が「公共的な空間を原則として全面禁煙とするよう求める」通知を自治体に出しました。それでも罰則はないので、通知でこのことが進まないときはさらに踏み込んだ措置も必要かどうかは判断すると長妻厚労相は述べています。
ただし、要請対象となっているものの中には厳しいものも入っていますね。たとえばホテル、旅館。部屋の中でも吸えないというのは厳しいですね。確かに喫煙者が利用した後の部屋は臭いでわかりますし、部屋で吸っていても部屋の外に隙間から煙は流れていく可能性はあるので、完全分煙するには屋内完全禁煙しかありませんが。また例えば大きな空港。羽田空港でも屋内全面禁煙となれば屋外まで出るのに相当距離があることも考えられます。また屋外に出たところで、またそこが道路などの公共的な空間であればダメだし、また受動喫煙しないような配慮も必要なわけで・・・。
そんなことを考えていると、もう喫煙者はたばこ止めようと思いますよね。実は本当の狙いはそこでしょうか。
受動喫煙の害をなくすと同時に喫煙率も低下させ、国民の多くがたばこの害で健康を損なうことがないように、という厚労省の願い☆
それにしても昨日のNHKのこのニュースの扱いのなかで「非喫煙者」と「愛煙家」と表現していました。以前も書いたと思いますが、非はネガティブな、頑固なイメージ、愛は肯定的なイメージを与えるのでこの表現は適切とは思いません。正しくは健常者と喫煙者です。
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |