昨日、特定健診及び生活機能評価の実施に係る合同説明会が武雄杵島地区医師会館でありました。
僕は18時半から介護認定審査会(ここで介護保険の要介護度を決めるのです・・・医師にも宛て職として割り振られます)があったので、それを終えてから急いで医師会館へ。行って会場に入ったら、あらビックリ。女性の方々がたくさん。しかも最前列しか空いてない。そう。主に事務さん向けの講習会だったのですね(汗)。特定健診の方が来られたときの窓口での対応、およびその後の健診の流れ、そして健診料の窓口負担と請求方法などの説明があってました。
話を聞いていて・・・複雑××ヾ 慣れるまで混乱するよね、事務さん。ナースも。
県内どこででも受けることができます。受診券の発送は自治体によって違うようですが、佐賀市内は3月中に発送されるそうで、早ければ4月1日からどこの医療機関にも健診を受けに来られる可能性があるとのこと。もうすぐじゃん!!武雄市は4月末予定。県内の対応は現在進行形でばたばた決まっている様子。最近の行政ってこんなことが多いですよね。一番困るのは末端の現場です。直前でもこの混乱ぶりですからね。
健診の実施主体がこれまでの自治体から医療保険者になります。なので総合健保・政管健保、あるいは単一健保・共済健保などはそれぞれの保険者に対応は任せるとして、自治体としては市町村国保のひとたちを指導していくことになります。
医療保険者が生活習慣病対策を推進すれば、これらを起因とする脳卒中や心筋梗塞などの重症な疾患の発症は減少するが、こうした重症な疾患は後期高齢者(75歳以上)において発症することが多く、後期高齢者の医療費の適正化につながることを踏まえ、医療保険者の努力を評価し、特定健診・特定保健指導の実施に向けたインセンティブとするため、国では特定健康診査等基本方針にて参酌標準を定めています。
市町村国保の場合、平成24年度数値は特定健診実施率65%、特定保健指導実施率45%、メタボリックシンドロームの該当者・予備軍の減少率10%、です。
そして、この参酌標準が達成できなかった場合は、平成20年度から始まる後期医療保険制度において、若年者の医療保険者が負担する約4割の『後期高齢者支援金』にペナルティが課せられることになっています。この後期高齢者支援金については、医療保険者の特定健診等の目標達成状況を勘案して±10%の範囲内で政令の定める方法により加算・減算等の調整を行うこととし、平成25年度から適用されるということです。
で、平成18年度の基本健康診査受診状況は武雄市は約20%です。これを平成24年度には65%まで引き上げなければなりません。
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