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jupiさんから2つのコメント・ご質問をいただきました(①,②)。
メールマガジンで回答するには馴染まない内容ですので,この記事において私の見解を示させていただこうと思います。
① まずハンドルネームを用いている点ですが、ペンネームで創作活動をしている医師はたくさんいますし(名前を挙げるのもおこがましいですが海堂尊氏とか箒木蓬生氏とか),ブログ執筆ということになれば本名で書いてらっしゃる方の方が少数派だと思います。
ご参考まで。
Doctors Blog | 医師が発信するブログサイト
http://blog.m3.com/?tc=community-header
他の医師が執筆している(と謳われている)ブログの内容とも比較した上で,私は,私のブログ執筆が医師法(第18条)に抵触するような活動ではないと理解しています。
② たなかみる氏のまんが画像については著作権法第三十二条(1)「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正 な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」で謳われている引用の範囲内 の使用であると考えています。