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日本医師会の「診療情報の提供に関する指針」や厚生労働省の「『診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会』報告書」にどの程度の法的拘束力や罰則があるのかは存じませんが,これまでのことをまとめるならば以下のようになります。

普通,紹介状(診療情報提供書)を介した患者さんの紹介は以下のような手順で行われます。
①紹介元の医師がある患者さんの紹介状(診療情報提供書)を作成→②その患者さんが紹介状(診療情報提供書)を持参して紹介先の医療機関を受診→③紹介先の医師が紹介状(診療情報提供書)の内容を確認の上,患者さんを診察。

まず,②のプロセス――患者さんが紹介元の医師から紹介状を受け取り,紹介先の医療機関に手渡すまで――において患者さんが紹介状の中身を見ることは,法的にも倫理的にも望ましいことではないようです。

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