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日本医師会の「診療情報の提供に関する指針」や厚生労働省の「『診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会』報告書」にどの程度の法的拘束力や罰則があるのかは存じませんが,これまでのことをまとめるならば以下のようになります。
普通,紹介状(診療情報提供書)を介した患者さんの紹介は以下のような手順で行われます。
①紹介元の医師がある患者さんの紹介状(診療情報提供書)を作成→②その患者さんが紹介状(診療情報提供書)を持参して紹介先の医療機関を受診→③紹介先の医師が紹介状(診療情報提供書)の内容を確認の上,患者さんを診察。
まず,②のプロセス――患者さんが紹介元の医師から紹介状を受け取り,紹介先の医療機関に手渡すまで――において患者さんが紹介状の中身を見ることは,法的にも倫理的にも望ましいことではないようです。
大学病院にヒラの医局員として勤務していた僕が製薬会社に転職していちばん有り難かったこと(そして今でも有り難いと思っていること)の一つが、学会に会社の「出張」として参加できることです。
大学病院勤務中はまず、スケジュールの調整が大変でした。
大学病院の医局は構造的にアンダースタッフです。
学会に行くとなると、その不在期間中に自分の受け持ちの入院患者と外来患者を診てくれる代診医を医局の中でみつけるのが一苦労でした。
そして何より路銀です。
学会から招かれる立場で参加する医局上層部の人たちとは異なり、僕のような一般参加者は学会費も旅費も自腹です。
学会参加中は他院の当直や外来のバイトの休まなければならないため実入りが減るにも関わらず、国内出張です数万円単位でかかる学会参加費はすべて自己負担しなければなりませんでした。