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しかし一方で,前記事で首記したように,日本医師会が発表した「診療情報の提供に関する指針」は医療機関から患者さんに診療記録を開示する場合の指針です。
詳細はリンクしたサイトをお読みいただくとして(苦行ですが),まず「3-3 診療記録等の開示による情報提供」に「医師および医療施設の管理者 は、患者が自己の診療録、その他の診療記録等の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応ずるものとする」と記載されています。
つまり,医療機関側は,患者さんに求められれば診療記録等を患者さんにお見せしなければならないということです。
但し,要求されたらその場でただちに開示しなければならないというわけではありません。