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要するに、今年1年の目標を決めてそれを会社にコミットし、年末にその達成度を評価するのは“short term plan”で、それ以外に“long term plan”を設定することを全社員が義務付けられていました。

少し後になってわかってきたことですが、これは多くの外資系の企業で一般的に採用されている社員のキャリア形成の方法論です(後述するように、一部では趨勢は変わりつつあるようですが。外資系転職求人サイトの[ダイジョブ Daijob.com]でそのものずばりのエピソードが記述されています)。

5年、10年といった長いスパンでのゴールを設定することで、そのゴールに到達するためにはいつまでに何をしなければならないかが明確化されるというのが、この、いわゆる目的合理的キャリア形成の正当性の根拠となっています。

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しかし一方で,前記事で首記したように,日本医師会が発表した「診療情報の提供に関する指針」は医療機関から患者さんに診療記録を開示する場合の指針です。

詳細はリンクしたサイトをお読みいただくとして(苦行ですが),まず「3-3 診療記録等の開示による情報提供」に「医師および医療施設の管理者 は、患者が自己の診療録、その他の診療記録等の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応ずるものとする」と記載されています。
つまり,医療機関側は,患者さんに求められれば診療記録等を患者さんにお見せしなければならないということです。

但し,要求されたらその場でただちに開示しなければならないというわけではありません。

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