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日本医師会が,「診療情報の提供に関する指針」というステートメントを発表しています。
これは主に医療機関から患者さんに診療記録(カルテなど)を開示する場合の指針なのですが,医師間で患者さんを紹介する場合の医師会のスタンスについても記述した部分があります。
長くなりますが,そのまま引用します。
「指針4-1関係
この項は、日本医師会第IV次生命倫理懇談会報告の「4(2) 医師相互間の関係」の提案を明文化したものである。専門家と非専門家との協力、診療所と病院との連携、したがって、それに伴う転医が、病院と診療所相互間 で、今後、益々盛んになることが予想される。また、患者が第二医の意見、第三医の意見を求めることを希望する場面も、今後、多くなるものと思われる。
さて,これまであまり気にしたことがなかった紹介状(診療情報提供書)の法的位置づけですが,どうやらこれは「信書」もしくは「私文書」ということになるようです(もし違っていたらご指摘下さい)。
一応ソースは「ほその司法書士事務所無料法律・登記相談」と「病院を転院する際の紹介状について - Yahoo!知恵袋」です。
これを単純に解釈すると,紹介先の医師に渡す前に,紹介元の医師が作成した診療情報提供書を患者さんが読んでしまうのはマナー違反どころか違法行為にもなりかねないということになります。
患者さんが何らかの理由で転院する場合,前医が,次に受診する医療機関宛に紹介状(診療情報提供書)を作成することが少なくありません。
特定機能病院を受診する際,初診患者が紹介状を持っていないと特定療養費を請求されることがありますし,よりプラクティカルな視点から考えても,新主治医してみれば,紹介されてきた患者さんの病歴や薬歴がわかっていた方が治療はしやすいでしょう。
私個人としては,紹介状を作成することも受け取ることもありますが,基本的には患者さんが次の医療機関を受診する前に紹介状を開封して(鹿太郎さん の紹介状は封もされていなかったようですが)中身を読んでしまってもかまわないと思っていました……というか,今でも思っています。