先日医局で昼食を食べていると、急な電話で病棟に呼ばれました。ちゃちゃっと用を済ませて弁当を再開してから「そういえば昨日も昼の弁当を二口食べたところで呼ばれたっけ」と思い出しました。その時は30分以上かかったので、帰ってきたら弁当は乾涸らびていました。まあそれでも食べられるだけありがたいので食べましたが。
で、食べながら「二度あることは三度ある」を思い出してしまって、ちょっと嫌な気分になります。気持ちを切り替えようと「食い物の恨みは」も思い出しましたが、この場合「恨み」をぶつけるべきは誰、あるいは何なんでしょうねえ。
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病院の顧問弁護士からよく「いくらちゃんと患者や家族に説明しても、カルテに記載がなかったらそれは“なかったもの”と裁判で一方的に不利に扱われるから、一々詳しく書いておくこと」と言われます。
私は不思議です。裁判で宣誓の上証言しても、「カルテに記載がない」ことをもってその証言は“なかったもの”とされるのですか。裁判での証言って、その程度の重みのもの?
それとも医者に限定して「医者という“人種”は信用できないからその証言は裁判では採用しない」と決まっているのかな(でもその決まりの法的根拠は?)。「宣誓の上の証言」の重みは、医療者であろうと非医療者であろうと同じはず。それが医者に限定して「カルテに記載がないから」と証言を無視されるのは、職業差別(あるいは“人種”差別?)ではありません?(医師法の「医療行為をしたらすぐカルテに書け」条項違反については、それはそれで罰を喰らわすべきで、裁判での証言を無視する、という形での「罰」は筋が違うと思うのです)
……まさか殺人犯人を目撃した場合でも、私に限ってどこかにメモを残しておかないと目撃証言が検察の調書や裁判で採用されない、なんてことになるんじゃないでしょうね?
日本国憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に言いつけてやりたいな。
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