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 「THE判例 訴訟リスクから見る日常診療の落とし穴 CASE 5 説明義務」(メディカル・トリビューン)

 ネタバレになるので、「クイズ」の問題と選択肢を見ていない人はそちらを先にどうぞ。

 しかしまあ非道い判決です。「結果が悪いのだから、とにかく医者を罰してやる」という決意だけは漲っていて、選択できる方法と合併症について説明しているのに、結果が悪かったら「結果に納得できないのだから、何かあらを探してやる。あ、これこれ、説明が悪かったに違いない」という裁判官の認定。医学や論理よりも感情を優先するトンデモ医療裁判がいかに有害か、については、この記事にも「結局患者の不利益に通じる」とありますが、本当にとほほな気分になってしまいます。
 ただ、この記事で、私は首を傾げてしまいました。「医者は厚労省だけではなくて、司法も批判しろ」と田邉弁護医師には煽られているのですが、司法を矯正するのも医者の仕事だったんでしょうか。いやまあ「上医は社会を治す」なんて言葉もありますが、まさか司法システムの“治療”も医学の一部だったとは。
 ところで、医者が“それ”をしなければならないということは、司法には(司法にも)「自浄」なんてものは存在しない、ということなんですね?


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