「病棟の定員」の後半に書いた「精神病院」という単語から連想が続いて、平成20年度診療報酬改定でちょっと変わったものがあったのを思い出しました。
「精神科医連携加算」です。内容は「うつ病等の精神障害の患者に対して早期の精神科受診を促すため、身体症状を訴えて内科等を受診した患者について、うつ病等の精神障害を疑い、担当医が診断治療等の必要性を認め、患者に十分な説明を行い、同意を得て、精神科医師に受診日の予約をとった上で患者の紹介を行った場合の診療情報提供料(I)の加算を創設する。」
1回につき200点(2000円)です。
私が不思議に思うのはまず「身体症状を訴えて内科等を受診した患者」の部分。内科に「私は精神症状があります」と受診する人がいると思います? 内科を受診する人は基本的に精神症状ではなくて身体症状を訴えますよ。そこから精神症状を見抜くのが医者の腕です。
次に不思議に思うのは、「うつ病を疑ったら精神科に紹介するのは当然だろう」です。実際私はそうしています。うつ病に限らず、せん妄や統合失調症も。強いて言うならこの「精神科医連携加算」では「受診日の予約」が目新しいものですが、開業医だったら電話したら「すぐ来なさい」になることが多いし、予約制の病院でも「そこを何とか」で頼み込んで(泣きついて)即日診てもらうこともあるし、すると形式的には「受診日の予約を取」っていないことになるのかな?
もっと不思議に思うことがあります。なぜ精神科だけ特別扱い? どんな紹介でも、専門家に早くかかった方が良いという判断はその人の予後に直結する点で、「特別」はないはずです。なんだか「内科医はどうせ精神科のことなんかわからないだろう」とバカにされている(だから新しい“コスト”を創設してもどうせ利用は少ないはず、だから医療費は膨らまない、という判断がある)のかな、と思いたくなってきました。被害妄想かしら?
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