「年金を担保にして金を貸す」はたしか禁止されていたはずです。もっとも闇金などはこっそりやっているんじゃないかと私は考えていますが、確証はつかんでいません。
で、民間業者にはその行為を禁止しているのは日本政府ですが、その政府が「年金から○○を天引きする」というのは、順番を変えただけで実質的には「年金を担保にする」ではありません?
「厚生年金保険法」第41条「保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。」、「 国民年金法」第24条「給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。」、「国家公務員共済組合法」第49条「この法律に基づく給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。」、「確定拠出年金法」第32条「給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。」、「確定給付企業年金法」第34条「受給権は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。」、とあります。もっともすべての法律でその直後に「ただし……」がついていて、税金やら社会保険料などは国が徴収や差し押さえをして良いとか、滞納者がいたらその親族からは連帯責任で徴収して良いとか、ちゃっかり規定を入れています。だけど「年金を担保にしてはならない」という“法の精神”(年金はまずは受け取った人のもの)にこれらの規定は適っているのかしら。
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