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CBニュースです。
https://www.cabrain.net/news/article/newsId/19953.html
厚生労働省は同12月26日付で、医科の診療報酬点数の算定方法をQ&A形式でまとめた通知「疑義解釈資料について(その6)」を都道府県や地方厚生(支)局などに送付した。「入院時医学管理加算」や「医師事務作業補助体制加算」「ハイリスク分娩管理加算」を算定するために必要な勤務医の勤務時間の把握について、院内での研究など直接業務に関係のないことを行っている時間は、「分けて把握することが望ましい」とした。ただ、これらの時間を明確に分けることが難しい場合には、勤務以外の時間を含むことを明確にした上で、合計時間を把握するよう求めている。
まだこの疑義解釈資料は手元に届いていませんが(あるいは机の上の書類の山のどこかにあってまだ読んでいませんが)、こういった指示を出す厚生労働省の「真の意図」は一体なんでしょう?
私は病院で研究はしていませんが、医師としての業務以外といわれると、職員の教育や組織の管理的な仕事や退屈な会議などにけっこう時間を費やしています。それらとか、勤務医がトイレに行っている時間や急変で呼ばれて階段を駆け上がったりしている時間は「直接の業務」をしているわけではないから労働時間から除け、ということかな。なんだかケチくさいことを言っているような気がしますが、そうまでして「勤務医は重労働と言うが、実は病院にいる時間すべてを“業務”に献げているわけではない」とでも主張したいのかしら(過度の深読み?)。どなたか“真相”をご教示下さいませ。
……そうそう、大学医学部の「業務」は「教育・研究・診療」ですので、大学病院の勤務医が研究していてもそれは正当な「業務」の一環です。(というか、本来それぞれ専門を置くべきを、人数をケチって兼任させているのが間違いなのでしょうが)
ところで……この「分けて把握する」のは、一体誰の業務なの?
厚労省の官僚は、国会開催中は政府答弁に備えて役所でずっと待機しているはずですが、この「待機」って本来の「(厚生あるいは労働の)業務」じゃないですよね。だったらその時間は自分たちの勤務時間からは除いて計算するのかな。ついでに「誰か日本語に翻訳してくれ」と言いたくなる文書を次々作っては送りつける時間は「日本を良くするのではなくて、誰かの邪魔をしているだけ」に思えるのでそれも「正当な業務時間」から除外して欲しいな。
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