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ひさしぶりなブログ更新。
大淀病院の判決などネタはありすぎるほどあるのですが、もう他のブログなどで言い尽くされてしまっており、なんとも乗り遅れてしまった感があります。
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http://mainichi.jp/select/today/news/20100320k0000m040067000c.html
毎日新聞 03月19日20時14分
経験豊富な看護師を活用することで、医師不足解消や医療の質向上につなげようと、厚生労働省の有識者検討会(座長、永井良三・東京大教授)は19日、従来より広範囲の医療行為ができる新資格「特定看護師」の導入を求める提言をまとめた。10年度から試行を始め、11年度にも第1号が誕生する見通し。資格を得た看護師は医師の指示下で、簡単な傷の縫合や人工呼吸器を付ける患者への気管内挿管などができるようになる。
看護師の医療行為については、保健師助産師看護師法が「医師の指示で診療の補助ができる」と定めている。厚労省は02年に静脈注射は可能と通知するなど一部の解釈は示してきたが、「補助」の定義はあいまいだった。
提言によると、特定看護師の資格は、一定の実務経験があり、養成カリキュラムを組む大学院を修了したうえで、第三者機関の評価を受けた人に与える。認められるのは合併症などのリスクが低い医療行為。例えば、在宅療養中の患者に対し、医師が処方した薬の中から実際に使用する薬を選ぶことができる。
厚労省は来年度、養成モデル校を指定し、第三者機関の設立を進める。また、看護師の業務実態調査をしたうえで、特定看護師やそれ以外の看護師ができる医療行為の範囲を明確化する予定だ。当初は通知で対応し、実施状況を踏まえて数年後の法改正を目指す。
特定看護師は、自ら診療ができる資格として米国などで普及し、日本でも一部大学院に養成コースがある「ナースプラクティショナー(診療看護師)」とは異なる。【清水健二】
■特定看護師ができる行為例
・患者の重症度判定(トリアージ)のための検査
・エコー(超音波検査)の実施
・X線撮影、CT、MRIなどの実施時期の判断
・人工呼吸器を装着する患者への気管内挿管と抜管
・縫合など傷口の処置
・患者の状態に応じた薬剤の選択・使用
・副作用が出た時などの薬の変更や中止
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一緒に働いている看護師さん達で熱心にいろいろな認定看護師の資格をとっている人もいて、勉強しているなと正直感じることがあります。
そのため、こういう制度を導入して、「とろう」と決心する方は熱心に勉強して、やってくれるだろうという期待があります。
それにしても気になるのが
いっつも、いっつも
救急で気管挿管する場面ってかなりの修羅場なんですけど・・・。
挿管できなきゃ換気できない、死んじゃうよーっていうとき、やっぱりある程度、場数こなしていても、テンパっちゃうことはあるし、難しい挿管症例は中には混ざっている。
先日も挿管が難しくて汗をかいて泣きそうになりながらなんとか挿管した人がいます。
他の科の先生を呼んできて、かれこれ30分以上「もう、気管切開だな」といっていた矢先、「おおっ、入ったぞ、やったー!!」って。
救急救命士で気管挿管できる人もいるはずなんだけど、最近挿管されて搬送されてきた人は見たことがありません。ほとんどがラリンゲアルチューブという、挿管の代用のもので、うまく入っていないと、換気は不良で胃の中に空気が大量に入ってしまい、お腹がぱんぱんにふくらんできます。
多分実習は大学の麻酔科なんかで麻酔導入されるときに麻酔科の先生の指導の下やっていくことになると思うんだけど。
なかなか難しいと思うなー。
特定看護師が挿管する場面がどういう時かを予想してみると。
①麻酔の導入の時。
②救急外来で。
③病棟の急変の時。
この3つぐらいかな。
①だと、まず例外なく、麻酔科の医師もいるので、別にやらなくても良いんじゃないってはなし。
②研修医しかいないとき、挿管の得意じゃない医師がいるときには助かるかもしれない。
③結構修羅場になっている。鎮静や筋弛緩薬を使わないと挿管が困難なことなんてしょっちゅう。でも、病棟からの電話で、「呼吸が止まりそうだったので挿管しておきました」って言われたら少し助かるかも。
結論的には特定看護師が気管内挿管ができても、状況がかなり限られているため、あまり医師不足の対策、医療の質の向上には寄与しないと思われますが、いかがでしょうか。
この制度もまだまだ検討の段階らしいので、まだまだ議論の余地がありますね。どうなっていくか、見守っていく必要がありそうですね。
僕はある程度の医療行為の幅を認めていくことはよいとは思っているのですが、やはり課題は責任の所在と、国民の意識の問題なんだろうなと思います。
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