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勉強をする際に学校の先生から教えられたことの一つ。
ものごとには定義というものがある。
それを間違って答案を書いていたら、その後の証明の論理的な構成がいくら良くてもそれは0点だ。
例えば数学の証明で
はじめのA=Bという定義が間違っていたら、その後の証明がや計算が全て正しくても、間違った証明であるということ。
定義を無視して使うのがマスコミクオリティーなのでしょうか。
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12月23日22時9分配信 読売新聞
最終更新:12月23日22時9分
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診療報酬は「本体部分」と「薬価部分」に分けられることは良いとして。
診療報酬が全体で0.19%しかあがらないことも、この際はおいておきます。
2008年度診療報酬点数については http://social-s.jp/medical-ten-top.htmlを参照してください。
僕ら医師(特に勤務医)も実は自分の手術がどのくらいの点数なのか知らないことも多くて、これを見てびっくりすることも多々あります。
たいていは「えっ、こんなに少ないのか」ということですが。
医療行為には医師の他に看護師、臨床検査技師、臨床工学技士、放射線技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、事務員、その他多くのコメディカルが関与しています。
さらに医療行為を行うのに当たって様々な器械(たとえばCT、MRI、手術道具や人工呼吸器など)や器具(たとえば注射の針、点滴の器材、尿道のカテーテルなどなど)を用いて診療をおこなっています。
診療報酬の本体部分というのはそれらを全てひっくるめて計算されており、決して医師の技術料ではありません。
例えば(1点が10円で医療機関に入ってくる)
は医師が外来で患者さんを再診したときに医療機関に入ってくる報酬なのですが、
それを行うまでに関わっている人では
受付事務、看護師、医師でしょうか。
とすると70点(=700円)は医師の技術料とは言えません。
さらには
関わる人は
外科医×最低でも2人(麻酔科医は麻酔管理料で別)
看護師×2人
関わる道具は
手術器材(メス、電気メスなど)
点滴などの器材や尿道カテーテル、電気メスの対極板など
術野を作るための布など
術中には糸やガーゼなどの消耗品(ちなみに血管などを結紮するための吸収糸は1本200円ぐらい、それを手術では何十本と使う)。
などなど。
ざっと思い浮かぶものではこんなもの。
医療の道具は使い捨てのものがほとんどで、そのほとんどのものは診療報酬として請求できません(=胃切除術の診療報酬の中に含まれています)
しかし、もっともっとあると思います。
術前、術後に看護助手さんが入って手術室をきれいにしたり、考えてみると手術室や器械のメンテナンスなどの減価償却費も入れなくてはいけないかもしれません。
上記の記事だと、胃切除術の42600点(=42万6000円)はまるで全て医師の懐に入っているかのよう。
しかし本当はいろいろなものをひっくるめての報酬なのだということがいっこうに伝わってきません。
そのため「医者は儲けているくせに、まだ報酬を要求しているのか」という一般の人の誤解を招いています。
どこの新聞も横並びで「診療報酬」=「医師の技術料」という間違ったことを言い続けています。
間違った定義を使い続けている人たちは次のどちらかなのでしょう。
そのため、
医療の集約化と病院数、ベッド数の削減はまだまだ続くでしょう。
病院や診療所の倒産が続き、大都市以外の地域では満足な医療が受けられなくなる日も近いかもしれません。
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