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夢見る掃除人 / 2009.06.24 18:38 / 推薦数 : 3
「神の手」が負けた。↓
<損賠訴訟>心臓手術後死亡、大和成和病院に7500万円の賠償命令--地裁 /神奈川
2009年6月20日(土)13:00

大和市の大和成和病院(南淵明宏院長)で04年4月、心臓手術後に死亡した相模原市の男性(当時57歳)の遺族が「執刀医のミスが原因」として病院側に約1億3300万円の賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は約7500万円の支払いを命じた。小林正裁判長(鶴岡稔彦裁判長代読)は18日の判決で「手術中の心筋保護が不十分だった」と指摘した。
判決によると、男性は手術中に心筋梗塞(こうそく)の発作を起こし、4日後に多臓器不全で死亡した。人工心肺装置を使い心臓を一時止める手術なので心筋保護液を20分間隔で注入すべきだったが、発作時は42分間隔が空いた。病院側は「デリケートな操作中でやむを得なかった」と主張したが、判決は「他の時点では20分間隔で注入しており、やむを得なかったとは言えない」と退けた。【杉埜水脈】
***以上。毎日jpより。
どんな有能な外科医も、裁判所の「神の手信仰」には敵わなかった。
心筋保護液を注入する間隔で敗訴しました。
40数分。
あっという間の時間です。
細かい作業です。
簡単ではありません。
手術をしているのは、神でもなく、ロボットでもありません。
「人間の手」です。
扱う病気も人間です。
臓器は人間の思うようには行かないこともあります。
神のみぞ知る「事の成り行き」があるかもしれません。
神のみぞ知る成り行きを「やむを得なかったとは言えない」という根拠で裁くのが裁判ということなのでしょうか。
神は偶然と限界を知りつつ、人を裁くことはないはずです。
裁判官はいつから「神を超える存在」に変身したのでしょう。
人間に「人間の手」を与えてあげてください。
***By ゆめみ***
--- June 24,2009 ---
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同感です。
>手術をしているのは、神でもなく、ロボットでもありません。
「人間の手」です。
扱う病気も人間です。
臓器は人間の思うようには行かないこともあります。
神のみぞ知る「事の成り行き」があるかもしれません。
神のみぞ知る成り行きを「やむを得なかったとは言えない」という根拠で裁くのが裁判ということなのでしょうか。
神は偶然と限界を知りつつ、人を裁くことはないはずです。
裁判官はいつから「神を超える存在」に変身したのでしょう。
人間に「人間の手」を与えてあげてください。
医学は、純粋なサイエンスではありません。我々医師は最善を尽くします。でも時には悪い結果になります。でもいろいろな条件のもと、そしてその医師の経験などが関係します。ベストを尽くしても、結果が悪いこともあるのに。この判決には納得できません。このようなことが医師の心を折ってしまいます。
最善を尽くしても「人間の手」には限界があります。それ以上に、医学や経験を駆使しても、病いと死を回避することにも限界があります。
このような判決が出ると、医師は何もできなくなります。心も確かに、「折れて」しまいますね。
***ゆめみ
私,この「神の手」先生と裁判でお会いしたことがあります。だいたい,患者様側の補助か鑑定意見書を書いておられました。
・・医療訴訟は,単なる民事訴訟です。民事訴訟はサイエンスでも真実追究が目的ではないので,別に医学的に正しい結果ではなくてもよい,というのが建前です。
問題は,法曹と一般の方々が,あたかも医療訴訟で客観的な医療レベルが改善される=医療訴訟で医学的真実(=これはサイエンスですが)と「誤解」されているところであると考えております。
ブログを汚しました。失礼します。
医師・弁護士としての角度からの貴重なご意見ありがとうございます。
ほとんどの医療訴訟は民事訴訟。多くは医療側に有利な判決は多いようですが、今回は、かなり高額な賠償請求と判決でした。
真実を追求することが困難なものでも、部分的な医学的予測や限られた鑑定意見などで判決を下す裁判官が多いようですね。賠償額は、請求額の半分と、喧嘩両成敗のような印象で、その根拠はいかほどか、しっくりこないところです。
一方で、大野事件のように刑事事件として立件しようとする動きがありました。
まさに、魔女狩り裁判の様相を呈しています。
「裁判で医療が良くなる」という一部の主張は、おっしゃる通り、「時代錯誤」だと思います。
第三者機関での審査が公平に進められる下地ができているとは、まだ思えませんが、いい方向性が出来てくるといいですね。
***ゆめみ
コメントありがとうございます。
私は数年にわたり医療現場と裁判の現場,両方に足を突っ込んでいますが,その結果考えたことは,
「医療訴訟に医学的根拠はない」
ということです。
医療裁判の目的は,民事訴訟の目的,つまり
「紛争の終局的解決」
であり,医学的真実ではないのです。
(自白が事実であろうがなかろうが,立証の必要がないことから明らかです)
刑事事件は,これに対して真実の追究をその制度目的としておりますが,ご指摘のとおり,刑事裁判でも医療の「真実」を得るような制度的担保は全くないと思います。
医療裁判の現場は,一言で言えば
「極めてミゼラブル」
これにつきます。
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