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夢見る掃除人 / 2008.12.13 13:03 / 推薦数 : 2
「(ワ)202亀田事件簿File-3」
訴訟では、原告が何を求め、その根拠として何を主張しているか。判決の文面には、堅苦しい文字が羅列されている。オゾマシイ文体に目を背けることなく、その中にある条理・不条理を読み解いていくことにしましょう。
まずは、判決言渡の冒頭から。
***
平成18年9月11日判決言渡
平成15年(ワ)第202号損害賠償請求事件
判決
主文
1 被告は,原告らに対し,各金4077万8429円及びこれに対する平成13年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告らに対し,各金4408万6890円及びこれに対する平成13年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,嘔吐等の症状を訴えて被告の開設する病院を受診し,血液吸着療法,輸血等の治療を受けた患者が,受診から約17時間後に死亡したのは,①抗凝固剤の使用方法を誤った過失,②カテーテル挿入の際に,血管を損傷した過失,③ヘパリン5000単位を投与した過失,④出血に対する止血措置を怠った過失,⑤適切な輸血を怠った過失によるものであるなどと主張して,死亡した患者の両親が,被告に対し,不法行為又は債務不履行に基づき,損害賠償を請求した事案である。
1 前提事実
(1) 当事者等
ア被告は,A病院を開設する医療法人である。
イ原告B及び原告C(以下「原告ら」という。)は,平成13年1月1日にA病院を受診し,治療を受けた後に死亡したD(昭和58年9月17日生,当時17歳。)の両親である。
(2) 事実経過(特に断りのない限り,平成13年中の出来事である。)
アDは,従前から喘息の治療のためA病院に入通院しており,テオロングの処方を受けていた。
イDは,1月1日午前1時ころ,テオロングを服用した直後に嘔吐等の症状を訴え,同日午前4時30分ころ,A病院を受診して,E医師の診察を受けた。E医師が血中テオフィリン濃度の検査を実施したところ,103.50μg/mlとの高値であった。
ウ被告は,Dの症状の原因につき,テオフィリン中毒と判断し,同日午後2時23分ころから,抗凝固剤としてフサンを用いて血液吸着療法を実施したが,約27分後に回路内で血液凝固を起こした。
エ被告は,同日午後3時40分ころ,抗凝固剤をヘパリン1000単位に変更して,血液吸着療法を実施したが,約20分後に再度,回路内で血液凝固を起こした。
オDは,同日午後4時20分ころ及び午後4時40分ころ,全身性硬直痙攣発作を起こした。
カ被告が,同日午後4時45分ころ,中心静脈ラインを確保するために,Dの右鼠径部にカテーテルを挿入したところ,シリンジ内で凝血塊ができた。また,その数分後から,血尿が出現した。
キ被告は,肺塞栓の可能性を考え,同日午後5時10分ころ,Dに対し,ヘパリン5000単位を投与した。
ク被告は,同日午後6時40分ころ,血圧が低下したため,DをICUに収容し,治療と並行して,輸血のためのクロスマッチ(交差適合試験)を行ったが,結論が出なかった。
ケ同日午後8時35分ころ,Dの血液中のヘモグロビン値が2.9に低下したため,被告は,同日午後8時37分ころ,人赤血球濃厚液(MAP)の輸血を開始し,合計24単位を輸血した。
コ被告は,同日午後8時40分ころ,Dの心拍が低下したため,心臓マッサージ,ボスミン,キシロカインの投与等の治療を行ったが,Dは,同日午後9時28分に,死亡が確認された。死亡診断書では,死因は出血性ショックによる肺出血とされたが,後の剖検の結果では,テオフィリン中毒による急性左室不全並びに出血性ショックとされた。
2 争点
本件における争点は,①抗凝固剤の使用方法を誤った過失の有無,②カテーテル挿入の際に,血管を損傷した過失の有無,③ヘパリン5000単位を投与した過失の有無,④出血に対する止血措置を怠った過失の有無,⑤適切な輸血を怠った過失の有無,⑥因果関係の有無及び⑦損害額の7点である。
***
さて、重要な争点はなんでしょう。どの争点から検証していくべきか、もっとも重要なものから検証するべきか、あるいは、被告が客観的に思うところから経過を追って順に述べ、最後に原告の主張に反論する結論を導くべきか。
判決の中で、取り扱われることのなかった、他に考えられる重要なものはないでしょうか。
まずは、それぞれの争点について、医学的な可能性について論議し尽くしてから検証・論述するのがもっとも正当な順序であり、真実に近づく道かもしれません。
。。。つづく
***By 空飛ぶ探偵事務所「ゆめみ」
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ヘパリン5000単位を投与で書かれていますが、このミニドースで出血しません。DICが、敗血症で起ったら何をしてもたすかりません。この非医療者の判決はおかしいと思います。
へパリンの投与量は、確かに事件の本質ではないですね。吸着カラムの凝血は、テオフィリン中毒による凝固異常でしょうね。膀胱出血、穿刺部出血、後腹膜出血も、このへパリン量では説明できません。
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