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単純収賄罪(197条1項前段) 公務員・仲裁人がその職務に関し賄賂を要求、約束しまたは受け取った時に成立します。いくら裏金だとか不正だとしても公務員・仲裁人でなければ収賄罪は成立しません。
なお、賄賂に関する罪は、単純収賄罪だけだと抜け道があるので、抜け道を防ぐために複雑な規定になっています。
5年以下の懲役。
受託収賄罪(197条1項後段) 公務員として一定の行為をすることを依頼されて賄賂を要求、約束しまたは受け取った時に成立します。その一定の行為が違法か合法かは一切問いません。
ある意味賄賂罪の基本型です。
7年以下の懲役。
事前収賄罪(197条2項) 受託収賄罪は、現に公務員か仲裁人であることが必要ですが、これから公務員・仲裁人になろうとしている人が、将来公務員になった時にはということで受託収賄罪にあてはまる行為をした場合に、後に公務員・仲裁人になった時点で本罪が成立します。
5年以下の懲役。
第三者供賄罪(197条の2) 受託収賄罪は、自分が賄賂を受け取る主体であることが必要ですが、自分ではなく第3者に賄賂を受け取らせるようにした場合に成立するのが本罪です。
5年以下の懲役。
加重収賄罪(197条の3第1項、第2項) 公務員・仲裁人が単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪をした上、不正な行為をしたり相当の行為をしなかった場合に成立します。受託収賄罪で要求される一定の行為にはその行為の正不正は関係ないのですが、不正が現に行われた場合にさらに重く処罰するための規定です。また抜け穴を防ぐため順番が逆の場合、すなわち先に行為があってその行為について単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪にあたる行為をした場合にも成立します。
1年以上の有期懲役。
事後収賄罪(197条の3第3項) いわば加重収賄罪の手順前後のパターンです。公務員・仲裁人が一定の行為をすることを依頼され、実際に不正な行為をしたり相当の行為をせず、その職から離れた後で、単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪にあたる行為をした場合に成立します。
5年以下の懲役。
あっせん収賄罪(197条の4) 加重収賄罪は、自分がその行為をすることが要件となりますが、自分がやるのではなく他の公務員にやらせる場合で、賄賂がその報酬の性格を持つ場合に本罪が成立します。
5年以下の有期懲役。
贈賄罪(198条) 相手に以上までで見てきた賄賂に関する罪が成立するような場合に、受け取る側だけではなく贈る側も処罰するためにあるのがこの条文です。
3年以下の懲役、250万円以下の罰金。
憲法裁判所「公務員収賄、懲役刑は正当」
国家人権委員会の事務官だったシン某氏(40)は2007年の第1審で懲役6カ月執行猶予1年(追徴金300万ウォン=約30万4000円)を言い渡された。2006年に市民から「息子が国家有功者になれるようにしてほしい」という要請とともに、300万ウォンのわいろを受けとった疑いであった。
しかし、シン氏は控訴すると同時に、憲法裁判所に憲法訴訟を出した。「公務員の贈収賄罪に罰金刑がなく、懲役刑と資格停止刑しか規定されていないのは幸福追及権と平等権を侵害する」という理由であった。
現行刑法(129条第1項)は「公務員がその職務に関し、わいろを授受、要求、約束をした際には5年以下の懲役または10年以下の資格停止に処する」と定めている。
憲法裁判所全員裁判部はシン氏の憲法訴訟を9人の裁判官が全員一致で棄却したと8日、明らかにした。該当の刑法条項は合憲だというのだ。
裁判所は決定文で「公務員は国民に対する奉仕者として国民に対して責任を負うように憲法に規定されているので、刑法該当の条項は公務員の職務遂行の適正性から、正当性が認められる」とし「職務に関し、賄賂を受けとった公務員は罪質も責任も軽くならないため、懲役刑や資格停止刑として処罰されるからと言って苛酷だとは思われない」と明らかにした。
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コメント
コメント一覧
9年苦労して、論文書かれた人にすれば、おかしな判決と同感します。それも、無給に近い状態でがまんされた医師としては。
忘れていたこと思い出したわ。
でも、生き生きしてましたん。
一銭もあげなかったけど、恨む人はいなかったわ。
無視するのが一番です。
本人から指導教官や審査員に何かがわたるというのは厳に慎むべきであり、公務員の収賄罪があるかぎり、取りしまりの対象であって当然です。
20マンが相場というわけではないようです。実態は良く分かりません。でも、いくら払うか悩んでいるような人は、いいものが書けないようです。途中で挫折しています。
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