夢見る掃除人
Profile

ブログ内検索

カレンダー

<< 2008/12 >>
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

新着コメント

新着トラックバック

トップページ

Doctors Blog

ブログの購読

「見えないなんて」

夢見る掃除人 / 2008.12.13 21:12 / 推薦数 : 3

  

  

  

  

  「見えないなんて」

  

 

 

 

 

電車がガタゴト ガタゴトと

音を立てて 通ります。

虫たちの歌も とっくに

消えた帰り道

  

  

一人で泣いて

一人で笑って

いつもわたし どこか変かしら

  

ほらお月さん

いつでもいいから

降りてきて

だ~れも きっと気付かない

今日は月が 見えないなんて。

  

   *  *

  

窓灯りがポツポツ ポツポツと

あっちこっちに つきました。

夕暮れの空は なぜか

優しい帰り道

  

ふたりで歩いて

ふたりで着いた

幼い心は やっぱりウソかしら

  

ほらお星さま

いつでもいいから

落ちてきて

だ~れも きっと気付かない

星が一つ 見えないなんて。

  

  

 

 

     ***By    ゆめみ

固定リンク | コメント (4) | トラックバック (0)

「返信用封筒〇〇行」

夢見る掃除人 / 2008.12.13 19:35 / 推薦数 : 3

まだなにか、いいたいの。

それいけーーーーーー

  

  

  

「返信用封筒○○行」

  

  

  

 

自分宛ての返信用封筒に「○○行」と書くのが普通ですが。。。

わざわざ二本線で添削して、「様」と書きます。

宛先に「様」を使わない人はいません。

「さん」は、1万通のうち1通もないでしょう。

これは、どっちが良いか、という問題ではなく、慣例の問題です。

  

***

  

病院では「様」と「さん」が、病院によってまちまちです。

  

      「どっちで呼ばれたいですか?」

  

って、アンケートを取る。

答える方は、「いやいや、さんで結構です。」と、謙遜してしまいます。

だって、訪問した方ですから。

玄関先で、どっちがいいですか?って聞かれても、見られている前ですから、「様」なんて答えられません。

  

***

  

ところで。

大阪の人たちは素直です。

この際、大阪の人に聞いてみましょう。

  

商売のお国柄です。

お店の人は、客より下であるのが当たり前。

でも、客になると、

「様と言わんかい!」

な~んて、乱暴なことは言わないでしょうが、

お店の人が上に立つと怒ります。

  

***

 

東京と大阪だけでもこんなに違うのです。

  

***

  

  

今日のとれとれの結論

******************

 

さまも、さんも、日本津々浦々、そんなことはどうでもよろしいではございませんか。似たようなもんです。

 

******************

  

  

   

   

***By  一人住まい・せんたくの日「ゆめみ」

  

  

 え?わたしのところ?

「さま~」です。はい。

  

  

 なにか。。。

 だめ?

 

         ?

  

   ? ?   ?。。・?

 

 

固定リンク | コメント (7) | トラックバック (0)

「今年の呪い・一文字」

夢見る掃除人 / 2008.12.13 18:38 / 推薦数 : 4

  

  

  

   「あーーーーやめて!」

  

 

 

って、言ってるのにぃ。。。

 

選ぶなら、やっぱりこれしかないでしょ?

 

        ?

  

これ。

こ・れ・よ。

ダマスゴミくんたちの、小躍りして振りまいた一文字。

 

 

 

 

(タライ)

 

  

  

  

  

***By   忍者・ねまわしの術「ゆめみ」

固定リンク | コメント (4) | トラックバック (0)

「学位謝礼のお値段」

夢見る掃除人 / 2008.12.13 17:27 / 推薦数 : 3

  

  

  

  「しゃれいにならないよ」

  

  

  

博士号もそろそろ追い込みの季節。

で。どーする?

  

  

博士号で謝礼金が動いているのは昔から?

謝礼と賄賂はどこが違う?

悩んでいる人がいたら、以下、参考までに。どうぞ。

 

 ***

教授が13人の大学院生から計270万円をもらった。 

名古屋地検がすっぱ抜いた。

裁判沙汰になった。

2008年7月8日教授に懲役2年、執行猶予3年、追徴金270万円。

被告教授は控訴せず判決は確定した。

  

一方、贈賄側の13人の学位取得者(大学院生)は、起訴猶予でした。公務員ではないからです。名古屋市立大も、学位取り消し処分はしなかった。

  

一般に、贈収賄とは、公務員の汚職を取り締まるものです。

刑法197条、198条をみてみましょう。(↓)

  

***

  単純収賄罪(197条1項前段)  公務員・仲裁人がその職務に関し賄賂を要求、約束しまたは受け取った時に成立します。いくら裏金だとか不正だとしても公務員・仲裁人でなければ収賄罪は成立しません。
 なお、賄賂に関する罪は、単純収賄罪だけだと抜け道があるので、抜け道を防ぐために複雑な規定になっています。
 5年以下の懲役。

 

  受託収賄罪(197条1項後段)  公務員として一定の行為をすることを依頼されて賄賂を要求、約束しまたは受け取った時に成立します。その一定の行為が違法か合法かは一切問いません。
 ある意味賄賂罪の基本型です。
 7年以下の懲役。

 

  事前収賄罪(197条2項)  受託収賄罪は、現に公務員か仲裁人であることが必要ですが、これから公務員・仲裁人になろうとしている人が、将来公務員になった時にはということで受託収賄罪にあてはまる行為をした場合に、後に公務員・仲裁人になった時点で本罪が成立します。
 5年以下の懲役。

  

 第三者供賄罪(197条の2)  受託収賄罪は、自分が賄賂を受け取る主体であることが必要ですが、自分ではなく第3者に賄賂を受け取らせるようにした場合に成立するのが本罪です。
 5年以下の懲役。

 

 加重収賄罪(197条の3第1項、第2項)  公務員・仲裁人が単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪をした上、不正な行為をしたり相当の行為をしなかった場合に成立します。受託収賄罪で要求される一定の行為にはその行為の正不正は関係ないのですが、不正が現に行われた場合にさらに重く処罰するための規定です。また抜け穴を防ぐため順番が逆の場合、すなわち先に行為があってその行為について単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪にあたる行為をした場合にも成立します。
 1年以上の有期懲役。

 

 事後収賄罪(197条の3第3項)  いわば加重収賄罪の手順前後のパターンです。公務員・仲裁人が一定の行為をすることを依頼され、実際に不正な行為をしたり相当の行為をせず、その職から離れた後で、単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪にあたる行為をした場合に成立します。
 5年以下の懲役。

 

 あっせん収賄罪(197条の4)  加重収賄罪は、自分がその行為をすることが要件となりますが、自分がやるのではなく他の公務員にやらせる場合で、賄賂がその報酬の性格を持つ場合に本罪が成立します。
 5年以下の有期懲役。

 

 贈賄罪(198条)  相手に以上までで見てきた賄賂に関する罪が成立するような場合に、受け取る側だけではなく贈る側も処罰するためにあるのがこの条文です。
 3年以下の懲役、250万円以下の罰金。
 

***

およそ一人から20万円は、博士号の値段としては安いでしょうか、高いでしょうか。どうでもいいです。そんなこと。出す方も自発的に学位を返上したら?

恥ずかしいでしょ?シュウチシン(羞恥心)という自責の念も罰のうち。

ま。執行猶予がつくと、没収金取られるだけのザル法です。

  

***

ちなみに、お隣の国(中国)ではどうなっているでしょう。

ザル法に憲法違反の(日本で言う)上告をしたら、蹴られたらしい。(↓)

 

 憲法裁判所「公務員収賄、懲役刑は正当」 

 国家人権委員会の事務官だったシン某氏(40)は2007年の第1審で懲役6カ月執行猶予1年(追徴金300万ウォン=約30万4000円)を言い渡された。2006年に市民から「息子が国家有功者になれるようにしてほしい」という要請とともに、300万ウォンのわいろを受けとった疑いであった。
 
しかし、シン氏は控訴すると同時に、憲法裁判所に憲法訴訟を出した。「公務員の贈収賄罪に罰金刑がなく、懲役刑と資格停止刑しか規定されていないのは幸福追及権と平等権を侵害する」という理由であった。
 
現行刑法(129条第1項)は「公務員がその職務に関し、わいろを授受、要求、約束をした際には5年以下の懲役または10年以下の資格停止に処する」と定めている。
 
憲法裁判所全員裁判部はシン氏の憲法訴訟を9人の裁判官が全員一致で棄却したと8日、明らかにした。該当の刑法条項は合憲だというのだ。
 
裁判所は決定文で「公務員は国民に対する奉仕者として国民に対して責任を負うように憲法に規定されているので、刑法該当の条項は公務員の職務遂行の適正性から、正当性が認められる」とし「職務に関し、賄賂を受けとった公務員は罪質も責任も軽くならないため、懲役刑や資格停止刑として処罰されるからと言って苛酷だとは思われない」と明らかにした。

***

  

  

「ザル法こそが憲法違反だ」と、いえば、せめて歴史には残ったかもしれません。

  

***By   忍者・ザル掬いの術「ゆめみ」

 

固定リンク | コメント (4) | トラックバック (0)

「亀田事件簿File-3」

夢見る掃除人 / 2008.12.13 13:03 / 推薦数 : 2

  

  

  

  「()202亀田事件簿File3

  

 

 

訴訟では、原告が何を求め、その根拠として何を主張しているか。判決の文面には、堅苦しい文字が羅列されている。オゾマシイ文体に目を背けることなく、その中にある条理・不条理を読み解いていくことにしましょう。

  

まずは、判決言渡の冒頭から。

  

***

平成18年9月11日判決言渡

平成15年(ワ)第202号損害賠償請求事件

判決

主文

被告は,原告らに対し,各金4077万8429円及びこれに対する平成13年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は,これを10分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。

この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1 請求

被告は,原告らに対し,各金4408万6890円及びこれに対する平成13年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

本件は,嘔吐等の症状を訴えて被告の開設する病院を受診し,血液吸着療法,輸血等の治療を受けた患者が,受診から約17時間後に死亡したのは,①抗凝固剤の使用方法を誤った過失,②カテーテル挿入の際に,血管を損傷した過失,③ヘパリン5000単位を投与した過失,④出血に対する止血措置を怠った過失,⑤適切な輸血を怠った過失によるものであるなどと主張して,死亡した患者の両親が,被告に対し,不法行為又は債務不履行に基づき,損害賠償を請求した事案である。

前提事実

(1) 当事者等

ア被告は,A病院を開設する医療法人である。

イ原告B及び原告C(以下「原告ら」という。)は,平成13年1月1日にA病院を受診し,治療を受けた後に死亡したD(昭和58年9月17日生,当時17歳。)の両親である。

(2) 事実経過(特に断りのない限り,平成13年中の出来事である。)

アDは,従前から喘息の治療のためA病院に入通院しており,テオロングの処方を受けていた。

イDは,1月1日午前1時ころ,テオロングを服用した直後に嘔吐等の症状を訴え,同日午前4時30分ころ,A病院を受診して,E医師の診察を受けた。E医師が血中テオフィリン濃度の検査を実施したところ,103.50μg/mlとの高値であった。

ウ被告は,Dの症状の原因につき,テオフィリン中毒と判断し,同日午後2時23分ころから,抗凝固剤としてフサンを用いて血液吸着療法を実施したが,約27分後に回路内で血液凝固を起こした。

エ被告は,同日午後3時40分ころ,抗凝固剤をヘパリン1000単位に変更して,血液吸着療法を実施したが,約20分後に再度,回路内で血液凝固を起こした。

オDは,同日午後4時20分ころ及び午後4時40分ころ,全身性硬直痙攣発作を起こした。

カ被告が,同日午後4時45分ころ,中心静脈ラインを確保するために,Dの右鼠径部にカテーテルを挿入したところ,シリンジ内で凝血塊ができた。また,その数分後から,血尿が出現した。

キ被告は,肺塞栓の可能性を考え,同日午後5時10分ころ,Dに対し,ヘパリン5000単位を投与した。

ク被告は,同日午後6時40分ころ,血圧が低下したため,DをICUに収容し,治療と並行して,輸血のためのクロスマッチ(交差適合試験)を行ったが,結論が出なかった。

ケ同日午後8時35分ころ,Dの血液中のヘモグロビン値が2.9に低下したため,被告は,同日午後8時37分ころ,人赤血球濃厚液(MAP)の輸血を開始し,合計24単位を輸血した。

コ被告は,同日午後8時40分ころ,Dの心拍が低下したため,心臓マッサージ,ボスミン,キシロカインの投与等の治療を行ったが,Dは,同日午後9時28分に,死亡が確認された。死亡診断書では,死因は出血性ショックによる肺出血とされたが,後の剖検の結果では,テオフィリン中毒による急性左室不全並びに出血性ショックとされた。

争点

本件における争点は,①抗凝固剤の使用方法を誤った過失の有無,②カテーテル挿入の際に,血管を損傷した過失の有無,③ヘパリン5000単位を投与した過失の有無,④出血に対する止血措置を怠った過失の有無,⑤適切な輸血を怠った過失の有無,⑥因果関係の有無及び⑦損害額の7点である。

  

***

  

さて、重要な争点はなんでしょう。どの争点から検証していくべきか、もっとも重要なものから検証するべきか、あるいは、被告が客観的に思うところから経過を追って順に述べ、最後に原告の主張に反論する結論を導くべきか。

判決の中で、取り扱われることのなかった、他に考えられる重要なものはないでしょうか。

まずは、それぞれの争点について、医学的な可能性について論議し尽くしてから検証・論述するのがもっとも正当な順序であり、真実に近づく道かもしれません。

  

。。。つづく

  

 

***By      空飛ぶ探偵事務所「ゆめみ」

 

固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)