医療者は、診療にあたって、医学的に確立した適切な治療に習熟・専念することはもとより、患者および家族への説明や対応にも心を配らなければならない。時には、不満や不信・怒りといった負の感情的側面をも、十分承知・配慮し、病状や治療方針の説明の一貫性、分かりやすさ、要望や質問への誠実な対応などに、誤解や不満を残さないようにしなければならないのは言うまでもない。
これまでの医療訴訟に多くみられる「患者側の法的行動を取る大きな理由」とは。。。今日、ネットの発達により、さまざまな生の手記や事例に接することがいぜんより容易になった。印象的なのは、医療サイドの対応への不満や怒りである。実際に医療過誤があったのではないか、手術の成績は良いと聞いていた、しなければよかったのだろうかという疑いや迷い、死を迎えるにあたっての段階的な説明や予告が十分でなかったことが法的行動を取るきっかけになっているようだ。訴訟に至る例では、死を迎えるまでの時間的な経過が短く、医療サイドとの信頼関係に乏しいのも特徴である。
臨床においては、こうした患者や家族への対応能力が、医療従事者とくに医師に求められている。医療訴訟の被告は、国、医療機関であることもあるが、担当医個人への比重が重い。今日の傾向として、かならずしもこうした臨床における医師の姿勢や対応能力の如何にかかわらず、医療訴訟は
「増加傾向を辿って」
きた。
医療訴訟の新受件数(最高裁医療統計)は、平成10年に600件程度であったが、年々増加し、平成15年から1000件を超えている。平成18年はやや1000件を下回るが、昨今のメディアの医療バッシングともとれる報道の過熱や、医療不信の蔓延、公訴権行使の敷居の低下傾向からみて、今後も増加傾向は変わらないし、今後、厚労省の第二次試案を基にした新しい制度が施行されると、
「爆発的な増加」
が予想される。
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1.本日の控訴審でのやりとり-検察官、裁判長に叱責される 弁護人 弁護側証拠第9号証 「横浜地裁2004年8月4日判決」(巻末添付)を証人に示します。この判決では、「勤務医が、自分の勤めている病時の医...
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> 医療者は、診療にあたって、医学的に確立した適切な治>療に習熟・専念することはもとより、患者および家族への>説明や対応にも心を配らなければならない。時には、不満>や不信・怒りといった負の感情的側面をも、十分承知・配>慮し、病状や治療方針の説明の一貫性、分かりやすさ、要>望や質問への誠実な対応などに、誤解や不満を残さないよ>うにしなければならないのは言うまでもない。
同感です。
久々のまじめモードの先生の記事は、凄いですね!ぜひ続けてください。
すみません、先生の記事を全部読み直しました。以前は、よく理解できなくて、すこし変わった先生だなと思っていました。詩も書き、すべての医療過誤事件に精通され、まじめモードと、面白モードの両方を使い分けられる。とてつもなく頭がよいのですね。私が、小学生の時に太宰治を、読んで理解できなかったときのようです。後で、太宰のことがわかったように。応援します。よろしくお願いします。
最初のコメントで、>が変なところについてすみません。
今回のエントリー、真面目すぎだったかしらん。夜中に空を飛びながら、地球上のいろいろを見ると、なーんでか、こーなっちゃうんです。
え?。。。空の上から?
そーよ。空飛ぶカルテだから。
これからも覗いてみてね♡
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