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このたび、厚労省が検討している医療事故調査委員会の設置について、2008年国会で審議が予定されている。
 
 厚労省の平静193月に出された第二次試案によると、この制度の最も注目すべきポイントは、ひとつは、これまで医師法21条に規定されていた「異状死の警察への届け出」が、「すべての診療関連死の事故調への届け出義務」に変わることである。
 
 これには、三つの大きな問題がある。ひとつは、どのような死亡を診療関連死とするかが曖昧であること、ひとつは、調査委員会での報告書が、裁判所での訴訟の審理に提出される(利用される)可能性を秘めていることである。そして、最後に、かなりの死亡例が届けられることになる可能性とその影響である。
 
 情報収集と司法解剖、審理などの処理は、これまでの医療関連訴訟の慢性的な長期審理期間と、鑑定人などの選定と手続きの停滞からみて、相当な困難な状況が生まれることが容易に予想される。
 最高裁の資料から、第二次試案の「すべての診療関連死の届け出」に、物理的な限界を見ることができる。以下はその根拠と論考である。
 かつて平成13年7月に、医療訴訟における審理と鑑定人選定の停滞を解決する目的で、最高裁判所の中に、医学界及び法曹界の有識者と,一般の有識者からなる「 医事関係訴訟委員会」が設置され、訴訟の充実・迅速化を図るとともに、鑑定人候補者を選定する作業が行われてきた。医療訴訟件数が年々増加するなかで、平均審理期間は平成5年で42.6ヶ月(約3年半)であったが、平成9年36.3ヶ月、平成1527.7ヶ月、平成1825.1ヶ月( 2)と、少しずつ改善されて来たとされている。(最高裁調査資料・各庁報告のまとめより。)
 
 しかし、その内容を検討すると、そうも言えない。年ごとの新受件数はそれぞれ、597件、1003件、913件でおよそ倍に増え、既済もそれに伴ってそれぞれ527件、1035件、1139件(新受件数の0.86倍、1.031.24倍)と追いかけているが、未済がそれぞれ1673件、2043件、1860件(新受件数の2.802.032.03倍)と依然として高く、未解決のまま引きずるものが多く残されていることがわかる。
 すなわち、全事件の審理期間が改善されつつあるが、全体の平均審理期間が相変わらず2年以上を要していることは変わりない。しかも、未済のまま2年以上審理を持ち越している長期審理が依然多く残されている。
 従って、このたびの厚労省の第二次試案で提示されている「すべての診療関連死の事故調への届け出義務」の条項は、上記の訴訟の未済の実態を見ても、事故調査委員会が早晩、処理能力に限界をきたすであろうことは、容易に推察される。
 

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 増加しつつある医療訴訟は、現場の医師に、これまでにない混乱と不安を招いている。
 全体の医療訴訟の内訳(平成18年 最高裁調べ既済件数統計)は、診断や治療が侵襲的な科目に多く、1120件中、外科12.3%、整形外科12.4%、産婦人科14.3%、そして、意外にも内科が22.8%2割を超えて最多である。この傾向はここ3年の既済件数を見ても変わらない。内視鏡検査、カテーテル検査、抗がん剤治療、外科的治療、若年の死亡など、深刻な疾病や死と直面する現場で多いことがうかがわれる。
 医療側の敗訴は40%前後と言われるが、医療側にとって勝訴的な和解(高額な請求に対して少額の和解金、ないし理はあるが見舞金で収拾を図るなど)がこの中に含まれるであろうから、実態の統計的詳細は不明である。勝った負けたは、判決文だけではない。心情的なもの、金員的なもの、その後の経済的・社会的制裁で変わる。
 さて、各地で、医師の撤退などで科の停止・閉鎖に追い込まれるところも出ているが、その原因は、経営破たん、新研修医制度と医局権限の縮小などいくつか複合的な要因が考えられるが、医療訴訟の増加も、その傾向を心理的にも実質的にも加速している大きな要因の一つとなっているというのは、どうやら間違いない。

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医療者は、診療にあたって、医学的に確立した適切な治療に習熟・専念することはもとより、患者および家族への説明や対応にも心を配らなければならない。時には、不満や不信・怒りといった負の感情的側面をも、十分承知・配慮し、病状や治療方針の説明の一貫性、分かりやすさ、要望や質問への誠実な対応などに、誤解や不満を残さないようにしなければならないのは言うまでもない。
   
これまでの医療訴訟に多くみられる「患者側の法的行動を取る大きな理由」とは。。。今日、ネットの発達により、さまざまな生の手記や事例に接することがいぜんより容易になった。印象的なのは、医療サイドの対応への不満や怒りである。実際に医療過誤があったのではないか、手術の成績は良いと聞いていた、しなければよかったのだろうかという疑いや迷い、死を迎えるにあたっての段階的な説明や予告が十分でなかったことが法的行動を取るきっかけになっているようだ。訴訟に至る例では、死を迎えるまでの時間的な経過が短く、医療サイドとの信頼関係に乏しいのも特徴である。
  
 臨床においては、こうした患者や家族への対応能力が、医療従事者とくに医師に求められている。医療訴訟の被告は、国、医療機関であることもあるが、担当医個人への比重が重い。今日の傾向として、かならずしもこうした臨床における医師の姿勢や対応能力の如何にかかわらず、医療訴訟は
 
「増加傾向を辿って」
きた。
   
医療訴訟の新受件数(最高裁医療統計)は、平成10年に600件程度であったが、年々増加し、平成15年から1000件を超えている。平成18年はやや1000件を下回るが、昨今のメディアの医療バッシングともとれる報道の過熱や、医療不信の蔓延、公訴権行使の敷居の低下傾向からみて、今後も増加傾向は変わらないし、今後、厚労省の第二次試案を基にした新しい制度が施行されると、
  
「爆発的な増加」
が予想される。

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「メスよ・さようなら」

夢見る掃除人 / 2008.01.04 20:01 / 推薦数 : 3
******ある心臓外科医に捧ぐ******
    
今年 もうすぐメスとお別れですか?
そうね。もう、卒業してからほんとうに長いこと
メスを離していなかったね
   
いろんな患者さまと 出会い、
泣いたり 笑ったり
思い出が たくさん
    
ひたすら 術後の管理をして
家に帰れない日もよくあった
  
ときには 不安と恐怖に落とされた
こころと お付き合いしながら
   
ときには 当り前のことで
たくさんの 感謝のことばをもらって
    
そんな日が いつか来ると
あたりまえのことでも
思うことさえ 頭になく
ひたすら 願いながら
  
でも その日からは
あなたは 自由。。。?
いいえ メスを降ろしても
まだまだ これからたくさん
いろいろしなければならないことがあるはず
  
メスをにぎることだけが 外科医の証しではなく
願いは変わらないはず
  
その願いとは すべてのひとに
医療が行きわたり こころやすらかに
生きていくことのできる 社会を切り開くこと
   
今いるところから 場所を変えるだけです
たとえ メスを振るわなくても 振るうべきもの
 メスよりも ときには強く、たくましい
   
ペンを どうぞ

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