夢見る掃除人 / 2007.11.09 20:02 / 推薦数 : 3
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妖怪魔餓神 八脚攻め落とし その八:
「八脚攻め落としのシリーズ 最後になりました。ちょっと時間をおいて、まとめてみました。」
by「空飛ぶカルテ」
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空飛ぶ探偵事務所より
こんなことが、ありようはずもない。。。というのが、鑑定医逮捕の瞬間でした。
鑑定医の取り調べが終わり、起訴され、予定より3日早く保釈金を支払って、保釈されました。
いまのところ、講談社とジャーナリストの対応は、慎重な数少ない公式声明のみです。今回の鑑定医の逮捕・起訴に対して、「表現の自由」と「公権力の介入を許さない」の二本立ての論拠で対峙しているが、取材方法や供述書の引用の仕方は、到底納得できるものではない。
今後、略式命令になるか、公判になるかは注目されるところであるが、鑑定医がこの事件をどのようにとらえて何を主張するかに左右されるだろう。
このたび資料が書籍に利用されることになったことで、秘密漏示罪に問われているが、鑑定医が名誉を回復する手立てがあるとすれば、次のように要約できるだろう。
1) 鑑定医側から、積極的にかつ故意に、メディアに提示していないこと。
2) 資料の公開を承諾していないし、指示もしていないこと。
3) 書籍の原稿作成には、一切関知していないこと。
4) 金銭の授受は一切ないこと。
これらの、主張は容易であるが、実際に内部資料が書籍で公開されている事実から、鑑定医はその主張の正当性を論述する必要条件として、ジャーナリストと出版社を告訴しなければならないだろう。公開された責任を誰が持つべきかという論戦になるからである。
さて、起訴後の事態の行方とは別に、いくつかの問題点が新しく強調されねばならないだろう。
1) 医師は、メディアの取材をどのように受けるべきか。
2) メディアが内部資料を強引に公開することで、はたして少年犯罪を考える上で、本当に有益であるか。
3) 遺族、少年のプライバシーの侵害をどのように弁明し得るか。
4) 供述調書は、真実を語るものであり得るか。その部分的な引用で真実をかたることが果たして可能であろうか。
5) 少年審理の非公開の原則は、はたしてこのままで良いか。裁判員制度は適用されるか。
こうした、いくつかの問題は、早計に結論の出るものでもないが、個人情報保護法と情報公開、表現の自由とプライバシー人権、少年法と少年審理、現代社会における少年犯罪と少年の置かれている社会的環境、教育問題など、さまざまな観点からの論議が期待されるところである。
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