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妖怪魔餓神 八脚攻め落とし その八:
「八脚攻め落としのシリーズ 最後になりました。ちょっと時間をおいて、まとめてみました。」
by「空飛ぶカルテ」
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空飛ぶ探偵事務所より
こんなことが、ありようはずもない。。。というのが、鑑定医逮捕の瞬間でした。
鑑定医の取り調べが終わり、起訴され、予定より3日早く保釈金を支払って、保釈されました。
いまのところ、講談社とジャーナリストの対応は、慎重な数少ない公式声明のみです。今回の鑑定医の逮捕・起訴に対して、「表現の自由」と「公権力の介入を許さない」の二本立ての論拠で対峙しているが、取材方法や供述書の引用の仕方は、到底納得できるものではない。
今後、略式命令になるか、公判になるかは注目されるところであるが、鑑定医がこの事件をどのようにとらえて何を主張するかに左右されるだろう。
このたび資料が書籍に利用されることになったことで、秘密漏示罪に問われているが、鑑定医が名誉を回復する手立てがあるとすれば、次のように要約できるだろう。
1) 鑑定医側から、積極的にかつ故意に、メディアに提示していないこと。
2) 資料の公開を承諾していないし、指示もしていないこと。
3) 書籍の原稿作成には、一切関知していないこと。
4) 金銭の授受は一切ないこと。
これらの、主張は容易であるが、実際に内部資料が書籍で公開されている事実から、鑑定医はその主張の正当性を論述する必要条件として、ジャーナリストと出版社を告訴しなければならないだろう。公開された責任を誰が持つべきかという論戦になるからである。
さて、起訴後の事態の行方とは別に、いくつかの問題点が新しく強調されねばならないだろう。
1) 医師は、メディアの取材をどのように受けるべきか。
2) メディアが内部資料を強引に公開することで、はたして少年犯罪を考える上で、本当に有益であるか。
3) 遺族、少年のプライバシーの侵害をどのように弁明し得るか。
4) 供述調書は、真実を語るものであり得るか。その部分的な引用で真実をかたることが果たして可能であろうか。
5) 少年審理の非公開の原則は、はたしてこのままで良いか。裁判員制度は適用されるか。
こうした、いくつかの問題は、早計に結論の出るものでもないが、個人情報保護法と情報公開、表現の自由とプライバシー人権、少年法と少年審理、現代社会における少年犯罪と少年の置かれている社会的環境、教育問題など、さまざまな観点からの論議が期待されるところである。
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妖怪魔餓神 八脚攻め落とし その七:
「ジャーナリストに秘密漏示罪は適用されない。では、辞職した公務員には。。。」
by「空飛ぶカルテ」
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拝啓
秋も深まりスズムシの音も心なしか寂しげな今日この頃、貴庁に於かれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
このたびフリージャーナリスト草薙厚子氏著「僕はパパを殺すことに決めた」(講談社)の暴露本を巡る供述調書その他の秘密漏示罪の容疑で、本年10月14日、貴庁が精神鑑定医を逮捕拘留致しましたことは、全国の医師及び医療関係者が憂慮する事態として、その後の経過に多大な関心を寄せていることは、先般よりご承知のことと存じ上げます。
本来、外部に公開されるべき性格ではない供述調書及び鑑定書、少年のメモなどが、そのまま引用・転用する形で暴露本として出版・出荷・販売された事実は、少年犯罪事件を扱うメディアの姿勢と良識を問う上で、大変重大なひとつの「メディア事件」とも言えるでしょう。
精神鑑定医は、「広汎性発達障害」に関する学問的な著作・講演活動の経歴を評価されて、奈良家庭裁判所から「奈良少年放火殺人事件」の精神鑑定医に指名されたことは、すでに周知されるところです。医師は、取り調べの中で、「ああいう形で出されるとは思いも寄らなかった」と、供述しているとお聞き致しました。
そこで、精神鑑定医の今後の処遇および捜査につきまして、空飛ぶ探偵事務所より貴庁に対して、以下公開質問させていただきます。
* * *
まず第一の疑問として、フリージャーナリスト草薙厚子氏が、なぜ、どのようにして、鑑定医に接近し得たかという疑問です。
お取り調べの中でも、鑑定医はみずから草薙厚子氏に接近したと供述してはいないと推察しております。放火殺人事件は、少年の「故意の殺意」によるものではなく、発達障害の一側面としての自閉的攻撃性からくる「ある突発的な事故」であったと考えていたようです。このことの主張のために、敢えて鑑定医の方から積極的に、草薙氏に取材を依頼して、世に知らしめるという間接的迂遠な方法を謀計したとは、彼の与えられた精神鑑定医としての立場上、常識的に考えられません。なぜなら、彼は他の公の場で、少年事件と発達障害の関連性とその問題点を、専門的立場から冷静に、世に問いかける多くの機会を持っているからです。
そこで、フリージャーナリスト草薙氏の方がむしろ積極的に鑑定医に接近したと見るべき、了解可能ないくつかの理由を想定することができます。すなわち、講談社声明や草薙氏ブログに既に公開されているように、「少年犯罪の非公開審理の原則を逸脱してまでも」、メディアが本来入手し得るはずのない資料を暴露することで、出版物の注目を世間から集めるとともに、こうした暴露本を「表現の自由」の名の下に、恒常的に世に放出する布石を置くのがねらいではなかったでしょうか。草薙氏は鑑定医に会うはるか以前に、すでに法務省東京少年鑑別所法務教官の職を辞めており、たとえ内部事情を知っていたとしても、鑑定医へのアクセスは本来できないはずであり、またしてはならない立場です。
しかしながら、巧妙に彼に接近する機会を得て(与えられて?)、鑑定医から意見を聞くだけでなく、鑑定医の関心を取り付けて、本来の計画である「内部資料入手」の機会を得た事実から見て、もとより、鑑定医の個人的な連絡先などの機密を知り得る、密通者が法務局内部にいたのではないかと推考されるわけです。彼女はそのルートを通して「内部資料入手」を画策したのではないでしょうか。
また、第二の疑問は、なぜ、暴露本を発刊した著者草薙氏については、この度の一連の内部資料の流出と暴露の責任を免れると判断されたかです。
草薙氏と複数の講談社社員は、自宅ないしホテルで何度か会っているたとのことですが、内部資料の流出は鑑定医みずからが積極的に流出を試みたという形跡はあるのでしょうか。鑑定医がどのような状況で、彼らとホテルであっていたのでしょう。そのとき鑑定医は3000枚にも及ぶの供述調書などの内部資料をみづから持ち込んだとは物理的にも到底考えられません。その一部を鑑定医が事実関係の確認のためだけに持ち歩いた可能性は十分ありえるでしょう。鑑定医を呼び出したのは一体誰でしょうか。そのホテルの支払いは誰であったしょうか。ルームキーは誰の名義になっていたのでしょう。そして、いつ、どこでそれが、部屋に侵入するために回されたのでしょう。その口実と手口は?。。。
釈然としない不可解な状況が想定されるわけです。
さて、草薙氏が講談社社員とともに、鑑定医から入手した内部資料が公開されても、彼女はすでに公務員ではありません。公務員に適応される秘密漏示罪は無力です。。。。はたしてそうでしょうか。
公務員は、たとえ公務を退いても、その元の身分を利用して得られる内部資料に関して、守秘義務を守らねばならないのではないでしょうか。
地方公務員法 第34条 第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処せられる。
第三の疑問として、この一連の内部資料流出における講談社の関与とその責任について、貴庁が立件しない方針とお聞きいたしましたが、果たしてそれで国民は納得できるでしょうか。
一般に、フリージャーナリストが自らの足で取材し、自分の言葉で書いても、簡単には出版のゴーサインがでないのが通例です。著作原稿なるものは、出版社から何度も書き直しや訂正が要求され、相当の日数を費やしても、出版にこぎつけるのは容易なことではありません。原稿内容の緻密性や信憑性だけでなく、内容の題材の注目度、流行性によって出版の判断が左右されるでしょう。このたびのように、内部資料の引用文を多用する暴露本が、いとも簡単に短日お間に、時期を狙って出版されるのは通常ではないものと当方では認識しております。ちなみに、フリージャーナリストという一個人に、出版社社員数人が取材に協力することなどあり得るでしょうか。このたび流出した内部資料は、書籍の口上書きにあるような「草薙氏が独自に入手した供述調書」と果たして言えるか大変疑問視されるところです。内部資料の流出は、フリージャーナリスト草薙氏個人の行為というよりは、予め出版することを前提として、当初から講談社によって計画されていたのではないか、すなわち、鑑定医への接近と内部資料の入手手順と分担を、予め計画策略していた首謀者(プロジェクトリーダー)が講談社内部に存在していたと強く推察されますがいかがでしょうか。
さて、そのようなプロジェクトの存在の有無は別にして、快く取材に応じた鑑定医の立場から見ると、「誠意と良心」を裏切られたと鑑定医が主張する理由があります。出版公開される前に、鑑定医はその原稿を確認・承諾する機会を当然与えられてしかるべきです。それがなかったという事実から鑑みて、この度の暴露本は明らかに鑑定医をあざむく「詐欺行為」「名誉棄損」であり、デジタルカメラとボイスレコーダーを隠し持った講談社社員とそれを承知して接近し得た草薙氏、スパイツールを用意し供与した講談社プロジェクトリーダーは、まさしく共同的・策略的な「公文書窃盗およびその共同正犯・教唆」に当たるものと勘案されますが如何でしょうか。
かくして、「押収された諸資料」の中に、時間的にも物理的にも検出されるはずのない「ある箇所」に。。。「隠れたリーダー」の指紋が検出されてはおりませんでしょうか。また、ボイスレコーダーには鑑定医の音声ではなく、講談社社員が鑑定書を読み上げる箇所はないでしょうか。あるなら、何故読み上げる必要があったのでしょうか。。。科学捜査上の手順につきましては、当方が僭越にもご催促申し上げる立場では全くございません。
拘留中の鑑定医は、日頃、人間の精神を分析し研究しております。その方面に詳しいはずではありますが、今なお、何故「ああいう形で公表されたか」について、思い及ぶことはまだないのかもしれません。
いかなる詐欺も、それまでの和気あいあいとした人間関係や、自分に信頼を寄せる者たちの「本当の企み」や、思い起こせば確かに「不可解な言葉の端々」「行動のちょっとした意外なそぶり」について思い及ぶことはなかなかできません。「気づかない」のです。しばらく時間が経って、はじめて本人自身が「ああそうだったのか」と悟るのが、よくある「詐欺の被害者」なのです。何故騙されたかという問いに、一番不思議がるのは本人です。
「いや、そんなはずはない。。。あの人に限って。。。」
以上述べさせていただきました通り、鑑定医を逮捕されました貴庁に於かれましては、上述の諸疑問への解答をご用意頂かねばならない社会的要請の前にお立ちになられているものと当方では認識しております。明快なる捜査結果公表と、精神鑑定医の丁重なるご処遇ご決断、心よりお待ち申し上げる次第です。
なお、今後の捜査につきましては、上述の疑念を解決する方向で新たに鋭意展開されますよう期待し応援申し上げております。
敬具
平成19年11月4日
by「空飛ぶカルテ」
追伸)
奈良の御大仏様はお元気であられますでしょうか。
くちもとの 笑みも
怒りとまがうべき
心なしか なきこころかな 秋の空
と承りし候。
当探偵事務所には、心なしかなきこころある掃除人、心ならずもつつましく控え候。ご用命賜りし折りは、可能な時間帯、適切なご予算にて一斉清掃御奉仕ご検討させて頂く所存にて候。
なお、捜査上の機密を遵守すべく、取調室、拘置所、職員休憩室等に、ボイスレコーダー及びそれに類する録音機、盗聴発信器などの卑劣なスパイツールを一切用いていないこと、さらには内部情報を漏洩する密通者の介在などは一切ないことを、今一度ここに改めて、念のため申し添えさせていただきます。
以上
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妖怪魔餓神 八脚攻め落とし その六:
「奈良少年放火殺人事件の少年鑑定医の拘留期限迫る。釈放か起訴か。検察の正義やいかに。」
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空飛ぶ探偵事務所から
平成19年11月1日、国家公安委員会が、全国の警察・検察庁に通達を出した。その趣旨は「行き過ぎた逮捕・捜査とならないように留意されたし。」
とうとう出てきましたか。念頭にあるのは、医療事故医師逮捕?秘密漏示嫌疑の医師逮捕?スモウ部屋傷害致死事件?社会保険庁横領事件?
して、10月14日に、奈良の少年放火殺人の少年鑑定医を、奈良検察が異例にも秘密漏示罪容疑で逮捕して「しまって」から、19日経過。刑事訴訟法205及び207および208条により、22日の勾留を終えて、不起訴ないし起訴猶予処分となり釈放されるのは11月5日(月)の予定であるが、検察のメンツもあるから強引に起訴し、略式命令(10万円以下)にもっていきたいところか。略式命令が出たら、逆にこれを不服として14日以内に公判請求ができる。反撃のチャンス。
ちなみに、当の講談社とジャーナリスト草薙氏については、地検はすでに秘密漏示については不起訴処分にする決定をしたらしい。秘密漏示罪は身分刑だから当たり前。しかし、取材方法や鑑定医への接近方法にかなり問題があると思われ、他の罪状(窃盗罪、詐欺罪)で告訴することができるだろう。
11月5日(月)の朝のニュースをお楽しみに。11月3日(土)文化の日と4(日)の連休は暗い。
で、ジャーナリスト草薙氏は、10月に入って以降、自己のブログをまったく更新していない。それどころではない?「表現の自由」「敢えて公開して、国民に真実を問う!」と言っていた勇ましさは。どこへ行ったのだろう。さりとて公に謝罪もしていない。言っていることと、やっていることがそんなに違っていいのだろうか。。。講談社は週刊現代に「お詫び」を載せたと他のメディアはいうが、講談社は「医師逮捕はお気の毒」「国家権力の横暴を許さない」といっているのであって、コレッポッチも取材のあり方と公表(暴露本)の「非」は認めておりません。
他社の新聞も講談社応援の記事を書いているようであるが、日本のメディアは「自らを見る目」を失ったのは、いつからだろうか。。。
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